○玉野市行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
2 手数料は、申請の際に納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)をいう。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(行政不服審査会の設置)
第4条 市は、法第81条第1項に規定する機関として、玉野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(準用)
第10条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項に規定する手数料の額及び減免について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と、同条第2項中「審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「参加人をいう。)」とあるのは「参加人」と、「第38条第1項の規定」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第10条において読み替えて準用する前項」と、「審査請求人等」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人」と読み替えるものとする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
(会議の招集の特例)
3 第8条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審査会の会議は、市長が招集する。
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
4 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月1日条例第22号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和元年条例22号〕)
使用する紙のサイズ | 種別 | 金額(1枚) |
日本産業規格B5からA3まで | 白黒 | 10円 |
カラー | 50円 | |
日本産業規格A2からA0まで | 白黒 | 200円 |
上記以外のもの | 市長が別に定める額 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。