○玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例

昭和44年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 玉野市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

2 議員報酬は、その職に就いた日からその職を離れる日まで支給する。ただし、死亡した場合は、死亡の日の属する月まで支給する。

3 前項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算をするときは、その月の現日数による。

(費用弁償)

第3条 議員が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)の市長の例による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の190を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬月額に、100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔平成21年条例19号・22年28号・26年44号・28年43号・29年29号・30年34号・令和元年50号・2年29号・4年14号・31号・5年18号〕)

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉野市議会議員等給与条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 玉野市議会議員等給与条例(昭和24年玉野市条例第35号)

(2) 玉野市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和31年玉野市条例第30号)

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例(昭和49年玉野市条例第48号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、施行日において議会の議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の支給方法については、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)附則第4項の規定による期末手当の支給の例による。

(一部改正〔令和4年条例14号〕)

5 昭和56年4月1日から規則で定める日までの間に支給する期末手当の算出の基礎となる第4条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において議員が受けるべき報酬の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において当該議員が受けるべき報酬の昭和56年4月1日において適用される額とする。

6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、議員に支給する報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の155」とする。

(昭和44年12月23日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年10月4日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年11月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年6月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年4月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例に基づいて既に議員に支払われた昭和49年9月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬等は、改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年9月29日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例に基づいて既に議員に支払われた昭和51年9月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月29日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

3 昭和51年度に限り、改正後の第4条中「3月16日」とあるのは「市長が別に定める日」と読み替えるものとする。

(昭和52年12月20日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例に基づいて既に議員に支払われた昭和52年9月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬は、改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月22日玉野市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例に基づいて既に議員に支払われた昭和54年9月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年12月24日玉野市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、同年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例に基づいて既に議員に支払われた昭和56年9月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和59年3月29日玉野市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日玉野市条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日玉野市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、同年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月25日条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表中議会運営委員長及び議会運営副委員長の報酬に係る規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成5年12月に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成6年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは、第4条の額)を減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成6年12月に改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成7年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは、第4条の額)を減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年12月22日条例第29号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第30号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

(平成21年5月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例第4条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年12月19日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年11月10日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に187.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の第4条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年条例1号〕)

議員報酬の額

区分

議員報酬月額

議長

535,000円

副議長

475,000円

常任委員長

460,000円

議会運営委員長

議員

450,000円

玉野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例

昭和44年3月31日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和44年12月23日 条例第57号
昭和45年12月22日 条例第44号
昭和46年10月4日 条例第40号
昭和46年11月27日 条例第54号
昭和46年12月24日 条例第64号
昭和48年6月22日 条例第41号
昭和49年4月27日 条例第48号
昭和49年6月20日 条例第58号
昭和49年12月21日 条例第75号
昭和51年9月29日 条例第39号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第30号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第20号
昭和61年6月25日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第36号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年9月25日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第33号
平成5年3月25日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年12月22日 条例第31号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第56号
平成13年12月21日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第40号
平成15年12月1日 条例第25号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第17号
平成20年9月22日 条例第23号
平成21年5月26日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第44号
平成28年12月19日 条例第43号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第50号
令和2年11月10日 条例第29号
令和4年5月19日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第31号
令和5年12月25日 条例第18号