○玉野市職員給与条例施行規則

昭和29年6月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則22号〕)

(給料の支給等)

第1条の2 条例第5条第1項の規定による給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第1条の3 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第1条の4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第1条の5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第22条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は配偶者同行休業条例第2条の規定により休業をしている職員(公益的法人等派遣条例第4条の規定により給与の全額の支給を受ける職員を除く。)が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(一部改正〔平成26年規則32号〕)

第1条の6 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、専従許可又は育児休業等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の給料に過払を生じた場合で、当該職員から申出があったときは、最も近い給与期間以降の給与から当該金額を差し引くことができる。

(端数計算)

第1条の7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)第16条の2の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(2) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 条例第4条の2第1項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。)第5条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2第2項

(一部改正〔令和5年規則42号〕)

(給料表の適用範囲)

第1条の8 条例別表第3(第3条関係)保育職、教育職給料表の備考に規定する職員は、保育指導担当を命じられた者とする。

(追加〔平成27年規則32号〕)

(管理職手当)

第2条 条例第7条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1の職欄に掲げる職とし、当該管理職手当の額の区分は、当該職に応じ、同表の区分欄に掲げる区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に掲げる額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを支給しない。

(1) 月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務による負傷若しくは疾病又は公務通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により同項に規定する公益的法人等に派遣された職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは業務通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病又は同条例第13条第1号に規定する退職派遣者の同条例第10条に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは業務通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(2) その他支給しないことが適当と市長が認める場合

4 第2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に支給する管理職手当は、同項の規定により得られた額に、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項第3項又は第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成22年規則31号・24年16号・25年20号・26年34号・令和3年22号・5年42号〕)

(初任給調整手当)

第3条 条例第7条の2に規定する初任給調整手当の支給方法は、給料の支給の方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第4条 条例第9条第1項に規定する届出は、所定の扶養親族届により行わなければならない。

(一部改正〔平成28年規則35号〕)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)が職員から前条の届出を受けた場合は、届出書記載の扶養親族が、条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて、確定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

3 条例第8条第2項第5号に規定する重度心身障害者とは、前項各号のいずれにも該当しないものであって、終身労務に服することができない程度の者とする。

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前各項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(寒冷地手当)

第5条の2 条例第9条の4第1項に規定する地域は、岡谷市とする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

第5条の3 条例第9条の4第2項の「世帯主である職員」とは、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(追加〔平成26年規則34号〕)

第5条の4 条例第9条の4第2項の「単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)」は、条例第10条の2の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)第5条の2に規定する地域の市役所との間の距離のうち最も短いもの(次項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第9条の4第2項の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第10条の2の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

第5条の5 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

第5条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が第5条の2に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が第5条の2に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

第6条 扶養手当は、給料の支給の方法に準じて支給する。

(地域手当)

第6条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表第3のとおりとする。

2 条例第9条の2第2項第17条第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(通勤手当)

第6条の3 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分署その他これらに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕)

第6条の4 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、所定の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の6 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の7 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の8 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第4条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の9 条例第10条第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 任命権者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和4年規則17号〕)

第6条の10 条例第10条第3項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の11 条例第10条第4項に規定する規則で定める職員の区分は、同条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。

2 前項に規定する区分に対する条例第10条第4項に規定する通勤手当の月額は、同条第2項及び第3項に定める額(同条第2項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たり運賃相当額」という。)及び同条第3項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)とする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の12 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第6条の17において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の2に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第6条の4の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項及び第3項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕)

第6条の13 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6条の4の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の14 条例第10条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、地方公務員法第29条の規定により停職にされ、又は配偶者同行休業条例第2条の規定により休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復帰することとなる場合を除く。第6条の16第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第6条の11に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第3項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 任命権者の定める額

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第6条の12第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 任命権者の定める額

3 条例第10条第6項の規定により職員に前項各号に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成26年規則32号・令和2年24号・3年22号・4年17号〕)

第6条の15 条例第10条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 任命権者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第6条の9第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は勤務公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者が認める事由が生ずること。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和4年規則17号〕)

第6条の16 支給単位期間は、第6条の13第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成26年規則32号・令和2年24号〕)

第6条の17 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(追加〔平成25年規則20号〕)

第6条の18 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の支給額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

(給与の減額)

第7条 条例第13条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くことができる。ただし、離職、休職、停職、専従許可又は育児休業等の場合において、減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給等)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、当該勤務命令に基づいて、所定の方法により確認のうえ、支給しなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務(第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第14条第1項第1号の勤務のうち、割り振られた正規の勤務時間が勤務時間条例第2条の4に規定する半日勤務時間である日の割り振られた勤務時間を超えてした勤務 100分の135

3 勤務時間条例第2条の3の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「1週間の正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間」とする。

4 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、休日勤務手当が支給された場合における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「条例による1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの勤務時間条例第2条の2又は第2条の3の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による1週間の勤務時間を超える場合においては条例による1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による1週間の勤務時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に条例による1週間の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間を加えた時間に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、条例による1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号のイに該当する場合を除き次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間以下になるときは割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

5 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第2条の2第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が勤務時間条例第5条に規定する休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は勤務時間条例第4条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日。以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(一部改正〔平成22年規則8号〕)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第8条の2 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき額による。

(管理職員特別勤務手当)

第8条の3 条例第18条の2第2項の規則で定める額は、勤務に従事した時間により、次のとおりとする。

勤務に従事した時間

管理職員特別勤務手当の額

1時間以上~4時間未満

2,000円

4時間以上~6時間未満

4,000円

6時間以上~8時間未満

6,000円

8時間以上

8,000円

2 条例第18条の2第2項のただし書きの規則で定める勤務は、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に及ぶ場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績報告書を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第8条の4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第4条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項に掲げる手当は、その給与期間中の当該勤務の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合別の時間数)によって算出し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

4 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が、第1条の4に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(一部改正〔平成22年規則8号〕)

(死亡した職員の給与の支給)

第9条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同一の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項第2号及び第4号に掲げる者の順位は、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が別に定める。

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、昭和29年6月15日から適用する。

2 従前の玉野市職員の給料の調整額支給規則(昭和28年規則第3号)は、この規則施行と同時に廃止する。

3 昭和62年10月1日から昭和63年6月30日までの間に支給する給料の特別調整額の月額は、第2条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

該当者の範囲

特別調整額

市長の事務部局の部長の職又はこれに相当する職にあるもの

月 27,000円

市長の事務部局の課長の職又はこれに相当する職にあるもの

月 25,000円

市長の事務部局の課長補佐の職又はこれに相当する職にあるもの

月 23,000円

市長の事務部局の係長の職又はこれに相当する職にあるもの(隔日勤務の消防司令補を除く。)

月 22,000円

市立玉野市民病院長、同副病院長及び同診療部長の職にあるもの

給料月額に100分の15を乗じて得た額

4 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に支給する給料の特別調整額の月額は、第2条第2項(育児短時間勤務職員にあっては、第2条第4項)の規定により定められた額から次の表の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の手当の額の算出の基礎となる給料の特別調整額は、同項の規定により定められた額とする。

該当者の範囲

支給額から減ずる額

市長の事務部局の部長の職又はこれに相当する職にある者

100分の15に相当する額

市長の事務部局の課長の職又はこれに相当する職にある者

100分の10に相当する額

市長の事務部局の課長補佐の職又はこれに相当する職にある者

100分の7に相当する額

(昭和30年10月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月8日から適用する。

(昭和31年8月30日規則第6号)

この規則は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月5日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日から同年9月30日までの間において、この規則による改正前の規則の規定によりすでに支給した給料の特別調整額及び調整額は、この改正規則の規定により支給したものとみなし、その差額は支給しない。

3 給料の調整額を受ける職員で引き続き同一の職務に従事しているものの給料の調整額については、この規則施行の日(以下「施行日」という。)におけるこの規則の規定による給料の調整額が施行日の前日における改正前の規則の規定による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引き続き同一の職務に従事している間に限り、この規則による給料の調整額が施行日の前日における改正前の規則の規定による給料の調整額に達するまで、その差額をこの規則の規定による給料の調整額に加算した額とする。

(昭和34年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和37年4月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月22日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

2 この規則の施行日の直前において、月額5,000円を超える額の給料の特別調整額を受けていた職員の給料の特別調整額は、第2条第1号ただし書の規定にかかわらずその額とする。

(昭和37年6月27日規則第7号)

この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年8月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和38年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

(昭和38年9月25日規則第11号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年2月27日規則第3号)

この規則は、昭和39年3月15日から施行する。

(昭和41年2月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第6条の2第3項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年7月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年4月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年7月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年11月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月25日規則第29号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年5月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年10月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年4月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第2条及び第3条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第15号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年3月12日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第4号の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第21号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和63年4月3日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、平成元年2月4日から施行する。

(平成元年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、平成元年4月2日から適用する。

(平成元年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員給与条例施行規則及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項及び第8条の2第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年玉野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月15日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月9日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月21日規則第28号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 玉野市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年玉野市条例第8号)第1条の規定による改正後の玉野市職員給与条例(以下「新条例」という。)第7条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、この規則による改正後の玉野市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定による管理職手当の額が、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(新規則第2条第7項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、新規則第2条第2項の規定による管理職手当と経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額との差額に相当する額を、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において係長又は係長に相当する職を占めていた職員であってその職を同日から引き続き占めるもののうち、新規則の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(法令に基づいて執行する投票、開票及び選挙会の当日これらの事務に従事した勤務に対して支給される当該手当を除く。以下「時間外勤務手当等」という。)の合計額が、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に達しないこととなる職員には、当該時間外勤務手当等のほか、新規則の規定による時間外勤務手当等と経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額との差額に相当する額を、管理職手当として支給する。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の75

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の50

(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員に適用されていた給料の特別調整額の額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との均衡を考慮して市長が認める額

4 第2項に定める施行日の前日において係長又は係長に相当する職を占めていた職員であってその職を同日から引き続き占めるもののうち管理職手当を支給される職員は、新条例第18条の2第1項及び第19条第1項に規定する新条例第7条の規定により管理職手当を支給される職員に含まれないものとする。

(平成26年9月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。(後略)

2 第1条の規定(第2条第7項の改正規定を除く。)による改正後の玉野市職員給与条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年玉野市条例第42号)附則第10項の規則で定める額は、30,000円とする。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正給与条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、扶養手当の届出に関する玉野市職員給与条例施行規則第4条の規定の適用については、「条例第9条第1項」とあるのは、「玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年玉野市条例第87号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の玉野市職員給与条例施行規則第6条の14第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、玉野市職員給与条例施行規則第6条の13第2項、第6条の14第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第6条の16第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 暫定再任用短時間勤務職員(玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第14条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)について、同条第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成27年規則32号・28年10号・29年10号・17号・30年8号・31年15号・令和2年16号・3年22号・5年42号〕)

組織

区分

市長部局

公共施設交通防災監

病院事業管理監

部長

参与(市長の定めるものに限る。)

1種

参与(課長事務取扱のものに限る。)

2種

参与

3種

課長

4種

参事

6種

課長補佐

東清掃センター所長

海洋博物館館長

7種

主幹

8種

消防本部及び消防署

消防長

1種

次長

課長

署長

4種

副署長(行政職給料表6級の職に限る。)

分署長(行政職給料表6級の職に限る。)

5種

参事

6種

課長補佐

副署長

署長補佐

室長

分署長

7種

主幹

8種

議会事務局

局長

1種

参与

3種

次長

4種

参事

6種

次長補佐

7種

主幹

8種

選挙管理委員会事務局

局長

1種

参与

3種

次長

4種

参事

6種

主幹

8種

監査事務局

局長

1種

参与

3種

次長

4種

参事

6種

主幹

8種

教育委員会

教育次長

1種

参与

3種

課長

教育サポートセンター所長

事務長

4種

園長(課長級であるものに限る。)

5種

参事

6種

課長補佐

園長(課長補佐級であるものに限る。)

7種

主幹

8種

別表第2(第2条関係)

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕)

区分

管理職手当の額

1種

64,000

2種

62,000

3種

60,000

4種

54,000

5種

52,000

6種

48,000

7種

44,000

8種

42,000

別表第3(第6条の2関係)

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

地域

割合

東京都特別区

100分の20

大阪府泉大津市

100分の6

玉野市職員給与条例施行規則

昭和29年6月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
昭和29年6月29日 規則第5号
昭和30年10月21日 規則第9号
昭和31年8月30日 規則第6号
昭和32年3月30日 規則第3号
昭和32年9月5日 規則第5号
昭和34年3月31日 規則第4号
昭和34年7月29日 規則第8号
昭和34年9月25日 規則第10号
昭和36年3月22日 規則第1号
昭和36年3月22日 規則第3号
昭和36年6月21日 規則第18号
昭和37年4月11日 規則第3号
昭和37年6月22日 規則第6号
昭和37年6月27日 規則第7号
昭和37年7月24日 規則第15号
昭和37年8月20日 規則第16号
昭和38年2月25日 規則第2号
昭和38年9月25日 規則第11号
昭和39年2月27日 規則第3号
昭和41年2月9日 規則第4号
昭和41年7月14日 規則第15号
昭和42年4月7日 規則第11号
昭和42年7月3日 規則第19号
昭和42年12月25日 規則第22号
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和43年7月9日 規則第22号
昭和43年11月20日 規則第27号
昭和43年12月25日 規則第29号
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和44年4月15日 規則第17号
昭和44年11月1日 規則第30号
昭和44年12月23日 規則第34号
昭和45年1月20日 規則第3号
昭和45年5月11日 規則第16号
昭和46年7月21日 規則第20号
昭和46年10月18日 規則第31号
昭和47年4月15日 規則第14号
昭和48年4月17日 規則第16号
昭和48年10月6日 規則第36号
昭和48年12月20日 規則第41号
昭和49年3月22日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第22号
昭和49年5月20日 規則第24号
昭和50年3月12日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和50年9月30日 規則第25号
昭和50年12月20日 規則第33号
昭和51年3月30日 規則第9号
昭和52年3月23日 規則第5号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和53年5月10日 規則第26号
昭和53年12月22日 規則第44号
昭和54年2月16日 規則第2号
昭和54年12月22日 規則第22号
昭和55年12月19日 規則第18号
昭和56年3月28日 規則第2号
昭和56年10月1日 規則第25号
昭和56年12月25日 規則第33号
昭和58年12月24日 規則第13号
昭和59年12月24日 規則第18号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和61年3月27日 規則第4号
昭和61年7月23日 規則第22号
昭和62年9月25日 規則第21号
昭和63年3月30日 規則第7号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年6月9日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第28号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年12月20日 規則第22号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年12月27日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第35号
平成14年12月25日 規則第45号
平成16年3月15日 規則第5号
平成17年2月9日 規則第5号
平成17年7月21日 規則第28号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第50号
平成19年12月21日 規則第58号
平成20年3月24日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第35号
平成22年3月23日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第31号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年4月1日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年9月22日 規則第32号
平成26年12月22日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月23日 規則第10号
平成28年12月19日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月28日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年4月1日 規則第42号