○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年玉野市規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 初任給(第4条―第13条)
第3章 昇格及び降格(第14条―第17条)
第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第18条・第19条)
第5章 昇給(第20条―第28条)
第6章 特別な場合における号給の決定(第29条―第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項各号に定める給料表のいずれか1つの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇任 市長が定める試験又は市長がこれに準ずると認める試験等により、職員を上位の公の名称の職へつける場合又は職務の級を上げる場合若しくは同一の職務の級において職務上の地位を上げる場合をいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(一部改正〔平成28年規則10号・令和3年18号〕)
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、前条の規定により決定されることとなる職務の級とする。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識又は技術を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と市長が認める職の職員となった者
3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分については、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格をもって適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない本市職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体若しくは地方公営企業に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が市に移管された機関に勤務するもの
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員で任期が満了したもの
(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号。以下「派遣条例」という。)第13条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(7) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認められる者
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第14条 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その者を昇格させることができる。
(1) 職員の職務の級を等級別基準職務表の同一給料表の上位の職務の級の職に異動する場合
(2) 別に定める職員が、その定める昇格条件を満たした場合
(3) 職員が第3条の規定により当該職務の級の直近上位の職務の級の職に分類された場合
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在職する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年規則10号・令和5年48号〕)
(特別の場合の昇格)
第15条 派遣条例第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は退職派遣者が職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、等級別基準職務表に定めるところに従い、その者の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、前条の規定を準用して決定するものとする。
第5章 昇給
(昇給日)
第20条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給についての勤務成績の証明)
第21条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。次条及び第24条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
2 前項後段の当該証明が得られない職員については、昇給日以後次の昇給日までの間において、市長が別に定める事由により相当な期間の日数を勤務していない職員とする。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(昇給の号給数)
第22条 職員を昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に基づき、次の各号に掲げる号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
(1) 玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第1項第2号(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)及び第4号によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員(以下この号において「新規職員」という。)にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の45日(新規職員にあっては、その基準期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を12月で除した数を乗じて得た日数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))以上の日数を勤務していない職員(次号に該当する職員を除く。) 2号給
(2) 玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年玉野市条例第30号)第2条に規定する処分を受けた職員
ア 戒告処分を受けた職員 2号給
イ 減給処分を受けた職員 0
ウ 停職処分を受けた職員 0
第23条 削除
(1) 第22条第1項第1号の規定により号給数を決定される特定職員 当該号給
(2) 第22条第1項第2号の規定により号給数を決定される特定職員 3号給
(3) 第22条第1項第3号又は若しくは同号の適用を受けるもののうち、同条第2項又は第3項の規定により号給数が決定される特定職員 当該号給数より1を減じて得た号給
2 第22条第4項及び第5項の規定は、特定職員の場合において準用する。この場合において、同条第4項中「新たに職員となった職員」とあるのは、「新たに職員となった特定職員」と、「決定された職員」とあるのは「決定された特定職員」と、「第1項」とあるのは「前項」と、「市長が定める職員」とあるのは「市長が定める特定職員」と、「0となる職員」とあるのは「0となる特定職員」と、同条第5項中「第1項又は前項」とあるのは「前項又はこの項の規定により読み替えられて適用する第22条第4項」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、「第1項及び前項」とあるのは「前項及びこの項の規定により読み替えられて適用する第22条第4項」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
第25条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 昇任した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が、次の各号に定める理由の一に該当する場合には、市長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、昇給する号給数は、当該各号に定める号給数とする。
(1) 功労があった職員が在職中死亡した場合
ア 在職5年以上の職員 4号給
イ 在職10年以上の職員 8号給
ウ 在職20年以上の職員 12号給
(2) 職員が公務(派遣職員の派遣先の業務並びに退職派遣者の特定法人の業務を含む。以下この項において同じ。)により死亡した場合
ア 在職5年未満の職員 8号給
イ 在職5年以上の職員 12号給
ウ 在職10年以上の職員 16号給
エ 在職20年以上の職員 20号給
(3) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の規定による身体障害に認定された場合においては、同法別表に掲げる等級に応じ次の基準による号給
ア 第14級の等級に該当する場合 4号給
イ 第10級から第13級までの等級に該当する場合 8号給
ウ 第1級から第9級までの等級に該当する場合 12号給
(4) 職員が公務による負傷又は疾病のため精神又は身体に重度の障害を生じ、終身労務に服することができなくなって退職する場合 前号に準ずる号給
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
ア 在職10年未満の職員 4号給
イ 在職10年以上の職員 8号給
ウ 在職20年以上の職員 12号給
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別な場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は派遣期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第31条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(市長への委任)
第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数に関する経過措置)
2 玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに玉野市職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員であっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
4 平成19年1月1日までの間における職員の給与条例第4条第5項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)は、第22条及び第24条の規定により得た号給数より1を減じて得た号給数とする。
5 前2項の規定による号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年3月22日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第41号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第36号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第54号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和3年規則18号〕、一部改正〔令和5年規則48号〕)
等級別職務分類表
ア 行政職給料表等級別職務分類表
部局 級 | 市長 | 消防 | 議会 | 教育委員会 | 選挙管理委員会 | 監査 |
1級 | 主事、技師、保健師及び栄養士の職務 | 見習消防士及び消防士の職務 | 主事の職務 | 主事、技師及び図書司書の職務 | 主事の職務 | 主事の職務 |
2級 | 主事、技師、保健師及び栄養士の職務 | 消防士長及び困難な業務を行う消防士の職務 | 主事の職務 | 主事、技師及び図書司書の職務 | 主事の職務 | 主事の職務 |
3級 | 主任、主任技師、主任保健師及び主任栄養士の職務 | 困難な業務を行う消防士長の職務 | 主任の職務 | 主任、主任技師及び主任司書の職務 | 主任の職務 | 主任の職務 |
4級 | 係長、主査及び室長の職務 | 消防司令補の職務 | 係長及び主査の職務 | 係長、主査、室長及び教育サポートセンター教育支援室副室長の職務 | 主査の職務 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び主幹の職務 | 消防司令の職務 | 主幹の職務 | 課長補佐及び主幹の職務 | 主幹の職務 | 主幹の職務 |
6級 | 課長、参事の職務 | 消防司令長の職務 | 次長の職務 | 課長、参事及び事務長の職務 | 次長の職務 | 次長の職務 |
7級 | 部長、参与、公共施設交通防災監及び病院事業管理監の職務 | 消防長の職務 | 局長の職務 | 教育次長の職務 | 局長の職務 | 局長の職務 |
イ 保育職、教育職給料表等級別職務分類表
部局 級 | 教育委員会 |
1級 | 保育士及び教諭の職務 |
2級 | 保育士、教諭、主任及び主任代理の職務 |
3級 | 主幹、園長、園長代理、専任主任、主任保育士及び主任の職務 |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成27年規則32号・令和3年18号〕)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般・消防・保健師 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号 |
短大卒 | 1級13号 | ||
高校卒 | 1級5号 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号 |
イ 削除
ウ 削除
エ 削除
オ 保育職、教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保育士、教諭 | 大学卒 | 2級13号 |
短大卒 | 2級1号 | |
高卒 | 1級1号 |
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成28年規則13号・令和5年48号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
(一部改正〔平成28年規則13号〕)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(この区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第8条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) |
その他の期間 | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間」に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第6(第16条関係)
(一部改正〔平成21年規則41号・26年34号・27年32号・令和3年18号・5年48号・54号〕)
昇格時対応号給表
ア 行政職給料表昇格時対応号給表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 |
19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 |
20 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 |
21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 7 |
22 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 7 |
23 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 8 |
24 | 4 | 1 | 8 | 16 | 16 | 8 |
25 | 5 | 1 | 9 | 17 | 17 | 9 |
26 | 6 | 2 | 10 | 18 | 18 | 10 |
27 | 7 | 3 | 11 | 19 | 19 | 11 |
28 | 8 | 4 | 12 | 20 | 20 | 12 |
29 | 9 | 5 | 13 | 21 | 21 | 13 |
30 | 10 | 6 | 14 | 22 | 22 | 14 |
31 | 11 | 7 | 15 | 23 | 23 | 15 |
32 | 12 | 8 | 16 | 24 | 24 | 16 |
33 | 13 | 9 | 17 | 25 | 25 | 17 |
34 | 14 | 10 | 18 | 26 | 26 | 18 |
35 | 15 | 11 | 19 | 27 | 27 | 19 |
36 | 16 | 12 | 20 | 28 | 28 | 20 |
37 | 17 | 13 | 21 | 29 | 29 | 21 |
38 | 18 | 14 | 22 | 30 | 30 | 21 |
39 | 19 | 15 | 23 | 31 | 31 | 22 |
40 | 20 | 16 | 24 | 32 | 32 | 22 |
41 | 21 | 17 | 25 | 33 | 33 | 23 |
42 | 22 | 17 | 26 | 34 | 33 | 23 |
43 | 23 | 18 | 27 | 35 | 34 | 24 |
44 | 24 | 18 | 28 | 36 | 34 | 24 |
45 | 25 | 19 | 29 | 37 | 35 | 25 |
46 | 26 | 19 | 30 | 38 | 35 | 25 |
47 | 27 | 20 | 31 | 39 | 36 | 26 |
48 | 28 | 20 | 32 | 40 | 36 | 26 |
49 | 29 | 21 | 33 | 41 | 37 | 27 |
50 | 29 | 22 | 33 | 42 | 38 | 27 |
51 | 30 | 23 | 34 | 43 | 39 | 28 |
52 | 30 | 24 | 34 | 44 | 40 | 28 |
53 | 31 | 25 | 35 | 45 | 41 | 29 |
54 | 31 | 26 | 35 | 46 | 42 | 29 |
55 | 32 | 27 | 36 | 47 | 43 | 30 |
56 | 32 | 28 | 36 | 48 | 44 | 30 |
57 | 33 | 29 | 37 | 49 | 45 | 31 |
58 | 34 | 30 | 38 | 49 | 46 | 31 |
59 | 35 | 31 | 39 | 50 | 47 | 32 |
60 | 36 | 32 | 40 | 50 | 48 | 32 |
61 | 37 | 33 | 41 | 51 | 49 | 33 |
62 | 38 | 34 | 42 | 51 | 49 | 34 |
63 | 39 | 35 | 43 | 52 | 50 | 35 |
64 | 40 | 36 | 44 | 52 | 50 | 36 |
65 | 41 | 37 | 45 | 53 | 51 | 37 |
66 | 42 | 37 | 46 | 54 | 51 | 37 |
67 | 43 | 38 | 47 | 55 | 52 | 38 |
68 | 44 | 38 | 48 | 56 | 52 | 38 |
69 | 45 | 39 | 49 | 57 | 53 | 39 |
70 | 45 | 39 | 49 | 58 | 53 | 39 |
71 | 45 | 40 | 50 | 59 | 54 | 40 |
72 | 46 | 40 | 50 | 60 | 54 | 40 |
73 | 46 | 41 | 51 | 61 | 55 | 41 |
74 | 46 | 41 | 51 | 62 | 55 | 41 |
75 | 47 | 42 | 52 | 63 | 56 | 42 |
76 | 47 | 42 | 52 | 64 | 56 | 42 |
77 | 47 | 43 | 53 | 65 | 57 | 43 |
78 | 48 | 43 | 53 | 66 | 58 | 43 |
79 | 48 | 44 | 54 | 67 | 59 | 44 |
80 | 48 | 44 | 54 | 68 | 60 | 44 |
81 | 49 | 45 | 55 | 69 | 61 | 45 |
82 | 49 | 45 | 55 | 70 | 61 | 45 |
83 | 50 | 46 | 56 | 71 | 62 | 46 |
84 | 50 | 46 | 56 | 72 | 62 | 46 |
85 | 51 | 47 | 57 | 73 | 63 | 47 |
86 | 51 | 47 | 57 | 74 | 63 | |
87 | 52 | 48 | 57 | 75 | 64 | |
88 | 52 | 48 | 58 | 76 | 64 | |
89 | 53 | 49 | 58 | 77 | 65 | |
90 | 53 | 49 | 58 | 78 | 65 | |
91 | 54 | 49 | 59 | 79 | 66 | |
92 | 54 | 50 | 59 | 80 | 66 | |
93 | 55 | 50 | 59 | 81 | 67 | |
94 | 50 | 60 | ||||
95 | 51 | 60 | ||||
96 | 51 | 60 | ||||
97 | 51 | 61 | ||||
98 | 52 | 61 | ||||
99 | 52 | 62 | ||||
100 | 52 | 62 | ||||
101 | 53 | 63 | ||||
102 | 53 | 63 | ||||
103 | 53 | 64 | ||||
104 | 53 | 64 | ||||
105 | 54 | 65 | ||||
106 | 54 | 65 | ||||
107 | 54 | 65 | ||||
108 | 54 | 66 | ||||
109 | 55 | 66 | ||||
110 | 55 | 66 | ||||
111 | 55 | 67 | ||||
112 | 55 | 67 | ||||
113 | 56 | 67 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 58 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 | |||||
126 | 60 | |||||
127 | 60 | |||||
128 | 60 | |||||
129 | 61 | |||||
130 | 62 | |||||
131 | 63 | |||||
132 | 64 | |||||
133 | 65 |
イ 削除
ウ 削除
エ 削除
オ 保育職、教育職給料表昇格時対応号給表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 |
6 | 3 | 1 |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 1 |
9 | 5 | 1 |
10 | 6 | 1 |
11 | 7 | 1 |
12 | 9 | 1 |
13 | 9 | 1 |
14 | 11 | 1 |
15 | 12 | 1 |
16 | 13 | 1 |
17 | 14 | 1 |
18 | 15 | 1 |
19 | 16 | 1 |
20 | 17 | 1 |
21 | 18 | 1 |
22 | 20 | 1 |
23 | 21 | 1 |
24 | 22 | 1 |
25 | 22 | 1 |
26 | 23 | 1 |
27 | 24 | 1 |
28 | 25 | 1 |
29 | 26 | 1 |
30 | 26 | 1 |
31 | 27 | 1 |
32 | 28 | 1 |
33 | 29 | 1 |
34 | 30 | 1 |
35 | 31 | 1 |
36 | 32 | 1 |
37 | 33 | 1 |
38 | 34 | 1 |
39 | 35 | 1 |
40 | 36 | 1 |
41 | 37 | 1 |
42 | 38 | 1 |
43 | 39 | 1 |
44 | 40 | 1 |
45 | 41 | 1 |
46 | 41 | 1 |
47 | 42 | 1 |
48 | 42 | 1 |
49 | 43 | 1 |
50 | 43 | 1 |
51 | 44 | 1 |
52 | 44 | 1 |
53 | 45 | 1 |
54 | 46 | 1 |
55 | 47 | 1 |
56 | 48 | 1 |
57 | 49 | 2 |
58 | 50 | 3 |
59 | 51 | 4 |
60 | 52 | 4 |
61 | 54 | 5 |
62 | 55 | 6 |
63 | 56 | 7 |
64 | 56 | 8 |
65 | 57 | 9 |
66 | 58 | 10 |
67 | 60 | 11 |
68 | 61 | 12 |
69 | 62 | 13 |
70 | 62 | 14 |
71 | 63 | 15 |
72 | 64 | 16 |
73 | 65 | 17 |
74 | 65 | 18 |
75 | 66 | 19 |
76 | 67 | 20 |
77 | 68 | 21 |
78 | 68 | 22 |
79 | 69 | 23 |
80 | 70 | 24 |
81 | 70 | 25 |
82 | 71 | 26 |
83 | 71 | 27 |
84 | 72 | 28 |
85 | 72 | 29 |
86 | 73 | 30 |
87 | 74 | 31 |
88 | 74 | 32 |
89 | 75 | 33 |
90 | 75 | 34 |
91 | 76 | 35 |
92 | 77 | 36 |
93 | 77 | 37 |
94 | 78 | 38 |
95 | 79 | 39 |
96 | 79 | 40 |
97 | 80 | 41 |
98 | 81 | 42 |
99 | 81 | 43 |
100 | 82 | 44 |
101 | 83 | 45 |
102 | 83 | 46 |
103 | 84 | 47 |
104 | 84 | 48 |
105 | 85 | 49 |
106 | 85 | 50 |
107 | 86 | 51 |
108 | 87 | 52 |
109 | 87 | 53 |
110 | 88 | 53 |
111 | 88 | 54 |
112 | 89 | 54 |
113 | 89 | 55 |
114 | 90 | 55 |
115 | 90 | 56 |
116 | 91 | 56 |
117 | 92 | 57 |
118 | 92 | 58 |
119 | 93 | 59 |
120 | 93 | 60 |
121 | 94 | 61 |
122 | 94 | 61 |
123 | 95 | 62 |
124 | 96 | 62 |
125 | 96 | 63 |
126 | 63 | |
127 | 64 | |
128 | 64 | |
129 | 65 | |
130 | 65 | |
131 | 66 | |
132 | 66 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 68 | |
136 | 68 | |
137 | 69 | |
138 | 70 | |
139 | 71 | |
140 | 72 | |
141 | 73 | |
142 | 73 | |
143 | 74 | |
144 | 74 | |
145 | 75 | |
146 | 75 | |
147 | 76 | |
148 | 76 | |
149 | 77 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7(第30条関係)
(一部改正〔平成28年規則36号〕)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第22条第1項の休職及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)別表第3中公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の項に規定する休暇 | 2/2以下 |
派遣職員の派遣期間 | |
勤務時間条例第6条第1項第4号に規定する介護休暇 | |
給与条例第22条第2項若しくは第3項の休職又は勤務時間規則別表第3中私事による負傷又は疾病の項に規定する休暇 | 1/2以下 |
給与条例第22条第4項の休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により2/2以下とすることができる。) |
専従許可による休職 | 0 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。