○玉野市旅費支給条例施行規則

平成5年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定によりその証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定による陸路の路程を計算しがたい場合には、当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるもの(国若しくは地方公共団体の発行する地図等)を起点として計算することができる。

(出張取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令書等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項の規定による出張命令書等の記載事項及び様式は、別に定める。

(出張命令等の変更)

第6条 出張者が条例第5条第1項又は第2項の規定による出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を明らかにする書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第8条第2項に規定する精算期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

2 条例第8条第3項に規定する返納の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。

(職員以外の者の旅費)

第8条 条例第9条の規定によって出張する者に支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験等を考慮して相当すると認める職員等の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(日当を支給しない区域)

第9条 条例別表第1備考欄に規定する日当を支給しない区域については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 岡山市、倉敷市、総社市、瀬戸内市及び早島町の区域に公用車等を利用して出張した場合は、日当は支給しない。

(2) 前項の日当を支給しない区域の市町との合併により、日当を支給しない区域となった市町村に公用車等を利用して出張した場合は、日当は支給しない。

(3) 市内出張した場合は、日当は支給しない。

(市内出張)

第10条 条例第11条に規定する市内旅費のうち、公用車を配置されていない出先機関の職員がやむを得ない理由により公用車以外の交通用具(市長が別に定める自動車に限る。)を利用したときに支給する市内旅費は、次の各号に定める額とする。ただし、当該交通用具に同乗した者には支給しない。

(1) 路程が片道2Km以上5Km未満 片道につき 100円

(2) 路程が片道5Km以上 片道につき 200円

(旅費の調整)

第11条 条例第15条第1項の規定による旅費の調整は、次の各号に規定する出張の場合において、出張命令権者が当該各号に規定する基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の身分がさかのぼって変更された場合において、当該職員がすでに行った出張について旅費の増減を行うことが適当でないと認める場合は、その変更に伴う旅費の増減は、これを行わないものとする。

(2) 出張者が、交通機関、宿泊施設等を無料で利用して出張したため、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の金額を支給しないものとする。

(3) 出張者が出張中の公務傷病等のため、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないことができる。

(4) 市の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でないと認めた場合には、正規の旅費のうち市の経費以外から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(5) 鉄道及び水路旅行については、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の旅行運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金は支給しないことができる。

(6) 前各号に定めるもののほか、出張命令権者が、旅費の調整を行うことを必要と認めたときは、市長に協議して旅費の調整を行うことができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成16年8月30日から平成16年11月30日までの間、第9条中「市内旅費」を「旅費」とし、「公用車を配置されていない出先機関の職員」を「職員」とする。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年10月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月30日から適用する。

(平成16年11月30日規則第26号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第26号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

玉野市旅費支給条例施行規則

平成5年3月31日 規則第12号

(平成19年10月1日施行)