○玉野市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(給与の額の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の2.75 |
3級から6級まで | 100分の5.75 | |
7級 | 100分の7.75 | |
医療職給料表(2) | 2級以下 | 100分の2.75 |
3級以上 | 100分の5.75 | |
医療職給料表(3) | 2級以下 | 100分の2.75 |
3級以上 | 100分の5.75 | |
教育職給料表 | 2級以下 | 100分の2.75 |
3級 | 100分の5.75 |
2 特例期間においては、給与条例第22条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、これらの規定により算出した給与額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第22条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間の総和を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(部分休業をしている職員の給与の額の特例)
第3条 特例期間においては、玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「玉野市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年玉野市条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第4条 特例期間においては、勤務時間条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「玉野市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年玉野市条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。