○玉野市コンプライアンス条例

平成25年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る法令遵守及び倫理意識向上のための環境及び体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、透明で市民に信頼される市政を確立することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち市長、副市長、教育長及び地方公営企業の管理者をいう。

(2) 職員等 次に掲げるものをいう。

 職員

 市から事務又は事業を受託したもの(以下「受託者」という。)並びにその役員及び従事者をいう。

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)並びにその役員及び従事者をいう。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している者

(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(4) 事業者等 受託者及びその役員並びに指定管理者及びその役員をいう。

(5) 公益通報事実 職員等の職務の執行に関する事実であって次に掲げるものをいう。

 法令等(条例、規則、訓令等を含む。以下同じ。)に違反する行為

 人の生命、身体、財産その他の利益を害する行為

 公益に反する行為又は公正な職務を損なう行為

(6) 不当な働きかけ行為 職員に対し、職務に関し正当な理由なく次に掲げることを求める行為で、職員の公正な職務の遂行を妨げることを不当に働きかける行為(暴力的行為、脅迫、どう喝その他の社会的常識を逸脱した手段によるものを含む。)をいう。

 特定のものに対して有利な又は不利な取扱いをすること。

 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げること。

 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

 遂行すべき職務を行わず、又は定められた期間までに行わないこと。

 からまでに掲げるもののほか、法令等に違反すること又は職員としての倫理に反することを行うこと。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、法令等を遵守し、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをすること等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は、市民福祉の向上を図るため、積極的に市民の意見及び要望の把握に努め、民主的な行政の運営に当たらなければならない。

6 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

7 職員は、市の事務及び事業の透明性を確保することを常に心がけ、積極的に説明責任を果たすことにより、市民からの理解及び信頼を得られるようにしなければならない。

8 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

9 職員は、自己啓発に努め、職務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員の資質の向上及び職員の倫理の保持を図るため、職員の意識の啓発、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(管理監督職員の責務)

第5条 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、その職責の重要性を自覚し、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の執行に当たるとともに、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、部下の職員の行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(懲戒処分の概要の公表)

第6条 任命権者は、職員に懲戒処分を行った場合において、職員の倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表するものとする。

2 前項の公表の基準及び方法は、規則で定める。

(職員倫理規則)

第7条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の公務員倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

3 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、玉野市コンプライアンス外部委員会の意見を聴かなければならない。

(玉野市コンプライアンス外部委員会の設置)

第8条 地方自治法第138条の4第3項の規定により、玉野市コンプライアンス外部委員会(以下「外部委員会」という。)を置く。

2 外部委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 職員倫理規則の制定又は改廃に関して、市長に意見を申し出ること。

(2) 職員倫理規則で定めるところにより、職員からの贈与等の報告に係る審査を行うこと。

(4) 公益通報事実及び不当な働きかけ行為に関する調査、審査等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の実施に関し必要な意見を述べること。

3 外部委員会は、委員3人をもって組織する。

4 委員は、法令等に関し専門的知識を有する者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、外部委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(玉野市コンプライアンス推進会議の設置)

第9条 公益通報事実及び不当な働きかけ行為に関する調査等を行うため、玉野市コンプライアンス推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の委員は、職員のうち規則で定める者をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益通報)

第10条 職員等及び市民は、公益通報事実が生じ、若しくは生じようとしていると認めるときは、外部委員会又は推進会議に通報(以下「公益通報」という。)を行うことができる。

2 職員等又は市民は、公益通報を行う場合は、実名で書面をもってしなければならない。ただし、公益通報の根拠を外部委員会又は推進会議に示すことができる場合は、匿名で通報することができる。

(公益通報者の保護)

第11条 任命権者又は事業者等は、公益通報を行った職員等又は市民(以下「公益通報者」という。)に対して公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 公益通報者は、公益通報を行ったことによって不利益な取扱いを受けたときは、外部委員会にその是正の申立てをすることができる。

3 任命権者又は事業者等は、公益通報者を保護するため、公益通報者が特定されるおそれのある情報を公開してはならない。

(公益通報に係る外部委員会及び推進会議の所掌事務)

第12条 推進会議は、公益通報を受けたときは、当該公益通報の内容についての調査を行い、外部委員会において調査及び審査の必要があると認める公益通報について、外部委員会に通知しなければならない。

2 推進会議は、調査の結果、公益通報の内容が事実でないと認めるとき又は公益通報に該当しないと判断したときは、その旨を外部委員会、市長及び任命権者(市長を除く。第4項第15条第2項及び第6項並びに第17条第3項及び第4項において同じ。)に報告するものとする。

3 外部委員会は、次の各号に掲げる公益通報の内容について、調査及び審査を行うものとする。

(1) 公益通報者から外部委員会に対してなされたもの

(2) 推進会議から通知のあったもの(前項の規定により報告されたもののうち、外部委員会において調査の必要があると認めるものを含む。)

4 外部委員会は、審査の結果、公益通報の内容が事実であると認めるときは意見を付して、公益通報の内容が事実でないと認めるとき又は事実の存否が明らかにならないときはその旨を市長、任命権者及び推進会議に通知するものとする。

5 外部委員会は、審査の結果(第2項の規定により報告されたもののうち、外部委員会において調査の必要がないと認めるものを含む。)を公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名の公益通報者又は通知を希望しない公益通報者については、この限りでない。

6 外部委員会は、任命権者が正当な理由なく次条第1項前段の規定による措置を講じなかった場合は、勧告等必要な措置を講じ、これを公表することができる。

7 第3項から前項までの規定は、前条第2項の是正の申立ての調査及び審査について準用する。

(公益通報に係る措置等)

第13条 任命権者は、前条第4項の規定により公益通報の内容が事実であるとの通知(同条第7項において準用する場合を含む。)を外部委員会から受けたときは、外部委員会の意見を尊重し、事実の確認を行い、公益通報の内容が事実であると認めるときは、当該公益通報に係る行為を是正するとともに、再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。この場合において、市長は、その概要を公表するものとする。

2 任命権者は、公益通報者が公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、直ちに改善又は防止のための措置を講じなければならない。

3 任命権者は、公益通報の内容が事実でないことが判明した場合において、当該公益通報に係る関係者の名誉が損されたと認めるときは、事実関係の公表その他の名誉を回復するための適切な措置を講じなければならない。

(不当な働きかけ行為)

第14条 職員は、不当な働きかけ行為があったときは、その行為の内容を記録して所属長若しくは上司又は外部委員会に報告しなければならない。

2 所属長又は上司は、前項の規定による報告を受けたときは、その記録を推進会議に提出しなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱い又は不当な権利侵害を受けることのないよう必要な配慮又は援助を行わなければならない。

(不当な働きかけ行為に係る外部委員会及び推進会議の所掌事務)

第15条 推進会議は、前条第2項の規定による記録の提出があったときは、当該記録の内容についての調査を行い、外部委員会において調査及び審査の必要があると認める記録の内容について、外部委員会に提出しなければならない。

2 推進会議は、前項の記録の内容を外部委員会に提出しない場合は、外部委員会、市長、任命権者及び前条第1項の規定による報告を行った職員にその概要を報告するものとする。

3 推進会議は、第1項の調査を行い、不当な働きかけ行為が直ちに措置を講じなければ職務の公正を損なうおそれ又は職務に不当な影響を及ぼすおそれが高い場合には、必要な措置を講ずることができる。

4 推進会議は、前項の措置を講じた場合は、第1項の規定による提出に添えて当該措置の内容を外部委員会に報告しなければならない。

5 外部委員会は、前条第1項の規定による報告又は第1項の規定により提出された記録若しくは第2項の規定により報告されたもののうち外部委員会において調査の必要があると認めるものの内容について調査及び審査を行うものとする。

6 外部委員会は、審査の結果(第2項の規定により報告されたもののうち、外部委員会において調査の必要がないと認めるものを含む。)について、不当な働きかけ行為に該当すると認めるときは意見を付して、該当しないと認めるときはその旨を市長、任命権者、推進会議及び前条第1項の規定による報告を行った職員に通知するものとする。

7 外部委員会は、任命権者が正当な理由なく次条前段の規定による措置を講じなかった場合は、勧告等必要な措置を講じ、これを公表することができる。

(不当な働きかけ行為に係る措置等)

第16条 任命権者は、前条第6項の規定により不当な働きかけ行為に該当するものがあるとの通知を外部委員会から受けたときは、外部委員会の意見を尊重し、事実の確認を行い、不当な働きかけ行為を行った者に対し警告をする等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該不当な働きかけ行為を行った者の氏名、警告の内容その他の必要な事項を公表することができる。

(不正な行為の防止)

第17条 推進会議は、職員が公益通報の対象となる行為(以下「不正な行為」という。)を行わないよう必要な対策を講ずるものとする。

2 推進会議は、不正な行為の予防及び早期発見のため、各所属長に職員からの聞き取りを行わせるものとし、各所属長は、その結果を推進会議に報告しなければならない。

3 推進会議は、前項の報告に不正な行為の予防又は早期発見のための措置を講じなければならないと認めるものがある場合は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を外部委員会、市長及び任命権者に報告するものとする。

4 外部委員会は、前項の措置の内容に是正すべきものがあると認めるときは、市長、任命権者及び推進会議に是正すべき内容を通知するものとする。

5 任命権者は、前項の通知を受けたときは、外部委員会の意見を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(職員等及び市民の協力)

第18条 職員等及び市民は、公益通報事実又は不当な働きかけ行為の調査又は審査のため外部委員会又は推進会議から求められたときは、積極的に協力しなければならない。

2 前項の規定により調査又は審査に協力した職員等及び市民は、その際知り得た秘密を漏らしてはならない。職員等がその職を退いた後も、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第25号で平成25年6月24日から施行)

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 玉野市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

(2) 第4条の規定による改正後の玉野市旅費支給条例

(3) 第9条の規定による改正後の玉野市コンプライアンス条例

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市コンプライアンス条例

平成25年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
平成25年3月25日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第25号