○玉野市コンプライアンス条例施行規則
平成25年6月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市コンプライアンス条例(平成25年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の定義)
第2条 条例第2条第2号の職員等は、その職を離職した者を含むものとする。
(追加〔令和4年規則23号〕)
(コンプライアンス外部委員会の組織及び運営)
第3条 条例第8条第1項に規定する玉野市コンプライアンス外部委員会(以下「外部委員会」という。)は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、外部委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 外部委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 外部委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 外部委員会は、必要があると認めるときは、事実関係人又は専門的な知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 外部委員会の会議は、非公開とする。
9 外部委員会の事務局は、総務課に置く。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(追加〔令和4年規則23号〕)
(コンプライアンス推進会議の組織及び運営)
第5条 条例第9条第1項に規定する玉野市コンプライアンス推進会議(以下「推進会議」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長とし、委員は委員長が指名する部長をもって充てる。
3 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 推進会議は、必要があると認めるときは、事実関係人又は専門的な知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 推進会議の会議は、非公開とする。
7 推進会議の事務局は、総務課に置く。
8 推進会議に総括通報等責任者を置くこととし、総務部長をもって充てる。
9 総括通報等責任者は、公益通報への対応に関する規程類の整備、研修の実施、通報に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他公益通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
10 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を総務課に行わせることができるものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(内部通報・相談窓口)
第6条 条例第10条第1項の規定により推進会議に対してなされる公益通報を取り扱うため、推進会議に内部通報・相談窓口を置き、総括通報等責任者がこれを総括する。
2 前項の公益通報が各課又は出先機関等に対して直接なされた場合に対応するため、推進会議に法令等遵守担当官を置くこととし、各課及び出先機関等の長をもって充てる。
3 法令等遵守担当官は、公益通報への対応を行った場合には、その概要について、推進会議へ報告するものとする。
(追加〔令和4年規則23号〕)
(公益通報に係る調査)
第7条 外部委員会及び推進会議は、条例第12条の規定による調査又は審査を行うときは、事実関係人に対し、必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴取することができる。
2 外部委員会及び推進会議は、条例第11条第1項に規定する公益通報者(以下「公益通報者」という。)の秘密を保持するため、公益通報者が特定されないよう努めなければならない。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(書面による公益通報)
第8条 条例第10条第2項本文に規定する公益通報を行う場合の書面は、所定の公益通報書によるものとする。この場合において、公益通報の内容を客観的に証明できる資料等がある場合は、これを添付するものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
2 条例第12条第2項の規定による報告は、所定の公益通報調査報告書によるものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(不当な働きかけ行為防止責任者)
第10条 条例第2条第6号に規定する不当な働きかけ行為(以下「不当な働きかけ行為」という。)の防止を図るため、各課(課に相当する所属を含む。)に不当な働きかけ行為防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、所属長をもって充てる。
3 責任者は、所属における不当な働きかけ行為の対策に当たらなければならない。
4 責任者は、所属における不当な働きかけ行為の防止に関して、職員に対する指導及び教養を徹底するとともに、警察等関係機関と緊密な連絡調整を行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(不当な働きかけ行為に係る職員の責務)
第11条 職員は、不当な働きかけ行為があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
2 不当な働きかけ行為により職員その他の者に切迫した危険があると思料される場合には、所属長若しくは上司の指示又は職員自らの判断により、警察への通報その他の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、職員は、条例第14条第1項の規定による記録に添えて当該措置の内容を報告しなければならない。
3 職員は、不当な働きかけ行為に対して相互に協力して対応しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(不当な働きかけ行為に係る調査)
第12条 外部委員会及び推進会議は、条例第15条の規定による調査又は審査を行うときは、事実関係人に対し、必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴取することができる。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
2 条例第15条第2項の規定による報告は、所定の不当な働きかけ行為不提出報告書によるものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(不当な働きかけ行為の審査の通知)
第15条 条例第15条第6項の規定による通知は、所定の不当な働きかけ行為審査結果通知書によるものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(公表の方法)
第17条 条例第13条第1項及び第3項、第15条第7項並びに第16条の規定による公表は、玉野市公告式条例(昭和44年玉野市条例第48号)に定める掲示場に掲示して行うほか、市広報、ホームページその他の必要な方法により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(不正な行為の報告等)
第18条 条例17条第2項の規定による報告は、所定の不正な行為報告書によるものとする。
2 条例第17条第3項の規定による報告は、所定の不正な行為対策報告書によるものとする。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか公益通報の取扱いについては、公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(平成29年7月31日消費者庁)の例による。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
附則
この規則は、平成25年6月24日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第23号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。