○玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則

昭和36年7月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき職員の勤務時間・休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第2条の3第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第2条の2第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第2条の4に規定する勤務日をいう。次項次条及び第9条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第2条の3第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条の4の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条の4の規則で定める勤務時間は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第2条の4の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の2に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 前2項の規定を適用する場合において、半日勤務時間2をもって1日とみなす。

6 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則11号・令和3年3号〕)

(休憩時間)

第5条 条例第3条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員については、別に定めることができる。

2 休憩時間は、正規の勤務時間以外の時間であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。

3 休憩時間は、労働基準法第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、次の各号のいずれかに該当するときは一斉に与えないことができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、任命権者が公務の正常な運営を妨げると判断した場合

(2) その他市長が必要と認める場合

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第3条第1項及び第2項の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第4条第1項の規則で定める断続的な勤務とは、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第5条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において、職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(代休日の指定)

第8条 条例第5条の2第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成22年規則11号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、任命権者が、第7条第1項に掲げる勤務以外の勤務で、当該勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に別に定める基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第4条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則7号・令和5年43号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の3の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成31年規則7号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の4 条例第4条の3第1項の規則で定める期間は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第4条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第4条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第4条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成22年規則11号〕)

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 第4号に掲げる職員以外の職員であって、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等(以下「斉一型短時間勤務職員」という。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数

(4) 当該年の中途において新たに職員となった職員 その者の発令の日に属する月に応じ、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

2 前項第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合におけるその者の年次有給休暇は別に定めるところによる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

3 前2項に規定する年次有給休暇の日数は、会計年度によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

第9条の2 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、別に定めるところによる。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は、第9条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年度に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求するものとする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、日、時間又は30分を単位とする。ただし、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇は、時間又は30分を単位とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 4時間

(3) 育児休業法第10条第1項第2号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 5時間

(4) 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 8時間

(5) 斉一型短時間勤務職員(前各号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) その者の勤務日ごとの勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(6) 不斉一型短時間勤務職員(第1号から第3号までに掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(一部改正〔平成28年規則36号〕)

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、別表第3に定める基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、別表第4から別表第6までに定める基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

2 条例第6条第2項の規則で定める特別休暇は、別表第4の10の項に規定する休暇とする。

(一部改正〔令和3年規則48号〕)

(介護休暇)

第14条 条例第10条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

2 条例第10条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第10条第1項の規定による指定期間の指定の申出(以下「指定の申出」という。)があったときは、当該指定の申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、指定の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は指定の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(一部改正〔平成28年規則36号〕)

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年規則36号〕)

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年規則36号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第14条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第10条第1項又は第10条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(追加〔平成28年規則36号〕)

(休暇の期間の算定)

第15条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日若しくは代休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇又は介護休暇の期間とみなす。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月16日規則第5号)

この規則は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年11月30日規則第31号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年6月9日規則第16号)

この規則は、昭和57年6月10日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員給与条例施行規則及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月17日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(玉野市職員安全衛生規則の一部改正)

2 玉野市職員安全衛生規則(平成6年玉野市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定については、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則第8条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第14条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、第8条の3第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の第8条の3第2項及び第9条の規定を適用する。

別表第1(第9条関係)

年の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数表

発令の日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2 削除

別表第3(第12条関係)

病気休暇の基準

事由

期間

公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

別表第4(第13条関係)

(一部改正〔平成22年規則11号・25年5号・28年36号・30年3号・令和3年3号・48号・4年26号〕)

特別休暇の基準

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他官公署への出頭

上記に同じ

3 感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離

上記に同じ

4 風水震火災その他非常災害による交通遮断

上記に同じ

5 風水震火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

6 風水震火災その他非常災害により職員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想されると任命権者が認める場合

その都度必要と認める日又は時間

7 前4号のほか、交通機関の事故等の不可抗力による場合

上記に同じ

8 市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上記に同じ

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

10 職員の分べん

分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

11 妊娠障害

妊娠した職員が、妊娠障害のため、勤務が著しく困難な場合は、医師の証明に基づき1妊娠期間につき、3日を超えない範囲内で必要と認める日

12 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

13 職員が生後満1年に達しない子(条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる場合

1日2回以内1回30分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

14 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務に従事する女性職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で女性職員が請求した日又は時間

15 職員の婚姻

8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

16 父母・配偶者の祭日

慣習上最小限度必要と認める日又は時間

17 子の出生

3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

18 忌引

別表第5に定める期間内において必要と認める日又は時間

19 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める日

20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の会計年度において5日を超えない範囲内の期間

21 家族(同居の親族及び別居の父母)の看護等(負傷し、又は疾病にかかった者の世話を行うこと又は健康診断若しくは予防接種を受けさせることをいう。この項において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

ただし、小学校3年生までの子(以下この項において「子」という。)が2人以上の場合で、子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合にあっては、上記の日数に5日を加えた日数とする。

22 職員が不妊症又は不育症のため治療を要する場合

一の会計年度において5日(当該治療が体外受精又は顕微授精による不妊治療である場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

23 職員が条例第10条第1項に規定する要介護者(以下この項において同じ。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

24 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

6月1日から9月30日までの期間内において、週休日及び休日を除いて原則として連続する5日以内

25 職員が一定の年齢に達したことにより、心身の健康の維持及び増進を図る場合

4月1日の年齢を基準として、別表第6に定める連続する日数

26 日本赤十字社の実施する献血(市役所本庁舎その他の市の施設において実施される献血に限る。)に協力する場合

その都度必要と認める時間

27 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

28 その他任命権者が必要と認める場合

その都度必要と認める日又は時間

備考 15の項、20の項及び24の項の特別休暇の日数について、斉一型短時間勤務職員にあってはその項に掲げる日数にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、不斉一型短時間勤務職員にあってはその項に掲げる日数にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間とする。

別表第5(第13条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同 卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 職員が生計を異にする配偶者の父母の喪主となる場合は、血族の場合に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

別表第6(第13条関係)

4月1日の年齢

取得可能日数

35歳

2日

40歳

2日

45歳

3日

50歳

3日

55歳以上

5日

備考

55歳以上の取得は1回限りとする。

玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則

昭和36年7月26日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和36年7月26日 規則第23号
昭和49年3月16日 規則第5号
昭和52年3月31日 規則第13号
昭和56年11月30日 規則第31号
昭和57年6月9日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和60年9月30日 規則第14号
昭和63年3月30日 規則第8号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成2年1月16日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第8号
平成3年5月25日 規則第11号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年5月20日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第21号
平成9年5月16日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年4月22日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第34号
平成15年1月17日 規則第1号
平成16年3月15日 規則第6号
平成18年3月17日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第51号
平成20年3月24日 規則第20号
平成20年10月1日 規則第35号
平成21年3月23日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第5号
平成28年12月28日 規則第36号
平成30年3月16日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第7号
令和3年2月19日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第48号
令和4年10月1日 規則第26号
令和5年4月1日 規則第43号