○玉野市会計年度任用職員の勤務時間・休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間・休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 勤務時間条例第2条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 第1項の勤務時間は、任命権者が、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

5 第2項の勤務時間は、任命権者が、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

6 任命権者は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、第3項から前項までの規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

7 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合については、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の規定を準用する。

8 任命権者は、会計年度任用職員に週休日において特に命ずる必要がある場合には、第4項から前項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び次項第10条第6項並びに第13条第1項において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、任命権者は、職務の特殊性その他の事由によりこれにより難い場合には、期間について別に定めることができる。

9 任命権者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

10 任命権者は、週休日の振替を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間外の時間において、会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 任命権者が、会計年度任用職員に正規の勤務時間外の時間に勤務することを命ずることができる時間については、勤務時間規則第8条の3の2の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 勤務時間条例第4条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する勤務時間条例第4条の2に規定する深夜勤務の制限の請求等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 勤務時間条例第3条及び勤務時間規則第5条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第7条 勤務時間条例第5条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第8条 勤務時間条例第5条の2及び勤務時間規則第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務時間条例第5条の2中「勤務日等」とあるのは「第3条第4項から第9項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。」と、「(第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)」とあるのは、「(休日を除く。)」と、勤務時間規則第8条第1項中「(条例第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)が指定された勤務日等及び休日を除く。)」とあるのは「(休日を除く。)」と読み替えるものとする。

(休暇)

第9条 会計年度任用職員は、任命権者の承認を得て、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を受けることができる。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、会計年度任用職員として在職した期間に、玉野市のいずれかの職に引き続き在職した期間を加えた期間(以下「継続勤務期間」という。)及び週の所定勤務時間又は所定勤務日数に応じて、別表第1に定める日数を付与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として任用された期間(以下「任用期間」という。)が終了した会計年度任用職員が会計年度の中途において引き続き玉野市の会計年度任用職員として任用される場合における年次有給休暇の付与日数は、当該会計年度任用職員の当該会計年度における最初の任用日から任用期間を通算した場合に同項の規定により付与されるべき年次有給休暇の日数から、当該会計年度において既に付与された年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前2項の規定により付与された年次有給休暇の日数を限度として、引き続き会計年度任用職員として新たに任用された場合に限り、翌会計年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する会計年度任用職員の年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求するものとする。

5 年次有給休暇は、日、時間又は30分を単位とする。

6 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号の会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

(2) 次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間とし、その時間に30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げた時間とする。)

(3) パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が同一でないもの 勤務日1日当たりの割り振られた勤務時間が最も長い勤務時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。

7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、別表第2の事由欄に掲げる事由により、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を、別表第3の事由欄に掲げる事由により、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、次項の規定において準用する勤務時間規則第14条第3項の規定による申出の時点において、1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、玉野市のいずれかの職に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、次項の規定において準用する勤務時間規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のものをいう。)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものが要介護者の介護をするため、任命権者が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 勤務時間条例第10条第3項並びに勤務時間規則第14条及び第14条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(介護時間)

第13条 介護時間は、初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、玉野市のいずれかの職に引き続き在職した期間が1年以上であるものが要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 勤務時間条例第10条の2第2項及び第3項並びに勤務時間規則第14条の3の規定は、前項に規定する会計年度任用職員の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間規則第14条の3第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第14条 勤務時間規則第14条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇の期間の算定)

第15条 勤務時間規則第15条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「病気休暇、特別休暇及び介護休暇」とあるのは、「特別休暇(別表第2の12の項及び別表第3の6の項を除く。)及び介護休暇」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年規則3号・48号〕)

(休暇の承認等)

第16条 第10条から第13条までに規定する休暇の承認及び申請の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第9条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者が別に定める職員の年次有給休暇の付与日については、採用された日にかかわらず、4月1日とする。

3 この規則の施行日において、施行日の前日から玉野市のいずれかの職に引き続き任用される職員のうち、任命権者が別に定める職種の職員については、当該職員が採用された日にかかわらず、当該職員の採用された日の属する年の2月1日を第10条の継続勤務期間の起算日とみなして年次有給休暇を付与する。

4 この規則の施行日において、別表第1による年次有給休暇付与日数は、令和2年4月1日以降に継続勤務期間が到来する会計年度任用職員について適用し、その日前に取得時期が到来する会計年度任用職員の年次有給休暇付与日数については、なお従前の例による。

(令和3年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

年次有給休暇付与日数

週の所定勤務時間

週の所定勤務日数

継続勤務期間

2か月

6か月

1年2か月

2年2か月

3年2か月

30時間以上

5日

5日

14日

16日

20日

30時間未満

5日

4日

4日

3日

10日

12日

15日

3日

3日

2日

8日

9日

11日

2日

2日

1日

5日

6日

7日

1日

1日

0日

2日

3日

3日

備考

1 年次有給休暇の付与日は、月の初日とし、採用日が月の中途の場合には、期間が経過する日の属する月の初日に付与する。

2 週の所定勤務日数に端数が生じた場合は、切り上げた日数とする。

3 年度内に任用変更等により週の所定勤務日数が変わる場合は、年次有給休暇付与日時点での勤務日数に応じて付与する。

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔令和3年規則3号・48号・4年26号〕)

有給の特別休暇

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

上記に同じ

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合

ア 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日を超えない範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める日又は時間

7 婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

8 地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

9 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める日

10 家族(同居の親族及び別居の父母)の看護等(負傷し、又は疾病にかかった者の世話を行うこと又は健康診断若しくは予防接種を受けさせること、子の学校行事への参加をいう。この項において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(その養育する小学校3年生までの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

ただし、子の学校行事への参加を事由として取得できる者は、初めて採用された後1年を経過しない者に限る。

11 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

6月1日から9月30日までの期間内において、週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内

12 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき、一の会計年度に3日以内の日又は時間

13 妊娠中又は出産後の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

14 日本赤十字社の実施する献血(市役所本庁舎その他の市の施設において実施される献血に限る。)に協力する場合

その都度必要と認める時間

15 会計年度任用職員が不妊症又は不育症のため治療を要する場合

一の会計年度において5日(当該治療が体外受精又は顕微授精による不妊治療である場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

16 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

17 会計年度任用職員の分べん

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

18 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

当該妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

19 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

備考 11の項の特別休暇の日数について、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるパートタイム会計年度任用職員にあってはその項に掲げる日数にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあってはその項に掲げる日数にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間とする。

別表第3(第11条関係)

(一部改正〔令和3年規則48号〕)

無給の特別休暇

事由

期間

1 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

2 会計年度任用職員が生後1年に達しない子(勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる場合

1日2回以内1回30分を超えない範囲でその都度必要と認める時間

3 勤務時間条例第10条第1項に規定する要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

4 会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定にする保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査に基づく指摘事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

5 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき、一の会計年度に10日以内の日又は時間

別表第4(第11条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

卑属

1日

2親等の直系尊属

3日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 会計年度任用職員が生計を異にする配偶者の父母の喪主となる場合は、血族の場合に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 会計年度任用職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

玉野市会計年度任用職員の勤務時間・休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第26号

(令和4年10月1日施行)