○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成28年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)及び正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 条例第4条の2第1項(同条第4項において準用する場合を除く。以下この条において同じ。)のその他これらに準ずる者として規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第4条の2第1項の養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子(条例第4条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 職員は、所定の請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第4条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第4条 前条第1項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条 職員は、所定の請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第4条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第4条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第4条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第4条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条第3項の規定は、条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第6条 条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第4条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第4条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 第3条から前条まで(第4条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第10条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第10条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第4条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条第2項中「、条例第4条の2第2項」とあるのは「、それぞれ条例第4条の2第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第4条の2第2項又は第3項の」とあるのは「第4条の2第3項の」と、「第4条の2第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成28年12月28日 規則第37号

(平成29年1月1日施行)