○玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例

昭和30年4月8日

条例第25号

目次

第1章 総則

第2章 職員

第1節 通則

第2節 給付額

第3節 遺族

第4節 補則

附則

第1章 総則

(受給権)

第1条 職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより給付を受ける権利がある。

(給付の種類)

第2条 この条例で「給付」とは、退職年金・通算退職年金・増加年金・傷病一時金・退職一時金・遺族年金返還一時金・遺族一時金及び死亡一時金をいう。

第2条の2 退職年金の額については国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(年金たる給付の始期及び終期)

第3条 年金である給付は、支給する事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月に終わる。

(給付金額の円位未満の切上げ)

第4条 年金及び一時金の給付の額の円位未満は、円位に満たしめる。

(受給権の時効)

第5条 給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から7年間請求しなかったときは、時効によって消滅する。

第6条 退職年金又は増加年金を受ける権利を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前条の期間は、再就職に係る職の退職の日から進行する。

第7条 第60条第1項の遺族年金及び同条第2項の遺族一時金については、第5条に規定する期間は、戸籍届出の受理の日から進行する。

第8条 時効期間満了前20日以内において天災その他避けることのできない事変のため請求することができないときは、その障害のやんだ日から20日以内は時効は完成しない。

2 時効期間満了前6月以内において前権利者が生死若しくは所在不明のため、又は未成年者若しくは禁治産者が法定代理人を有しないため請求することができないときは、請求することができるようになった日から6月以内は時効は完成しない。

3 時効期間満了前に、適法に請求書を発したことの通信官署の公認があるときは、時効期間内に市に到達しなかったときでもこれを時効期間内に到達したものとみなす。

(年金受給権の一般的消滅原因)

第9条 年金である給付(第2号又は第3号の場合にあっては通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利が消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは年を超える懲役若しくは禁の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは、その権利(通算退職年金を除く。)は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利のみが消滅する。

(年金である給付の受給権調査)

第10条 市長は、年金である給付を受ける権利があるものについて、その権利の存否を調査しなければならない。

(未給付の遺族への給与)

第11条 受給権者が死亡したときは、その生存中の給付であって、支給を受けなかったものについては、これを当該職員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給付の支給を受くべき遺族及びその順位は、遺族年金を受くべき遺族及びその順位による。

第12条 前条の場合において、死亡した受給権者がまだ給付の請求をしてないときは、給付の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の給付の請求をすることができる。

2 前条の場合において、死亡した受給権者の生存中裁定を経た給付については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名でその給付の支給を受けることができる。

第13条 第58条の規定は、前条の給付の請求及び支給の請求について準用する。

(受給権の処分、禁止)

第14条 給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供することは、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、給付の支給を差し止めなければならない。

(給付の裁定)

第15条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。

(給付に関する諸手続)

第16条 この条例に規定するものを除くほか、給付の請求、裁定、支給及び受給権存否の調査に関する手続については、市長が別に定める。

(通算年金通則法の適用)

第16条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

第2章 職員

第1節 通則

(職員)

第17条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)で定める常勤の一般職の職員。ただし、単純労務者を除く。

(3) 玉野市教育委員会事務局及びその所管に属する学校その他の教育機関の職員定数条例(昭和27年条例第37号)で定める常勤の職員。ただし、単純労務者を除く。

(単純労務者)

第18条 前条の単純労務者とは、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和26年政令第25号)に定める者をいう。ただし、電話交換手、自動車運転手、使丁その他特に市長が指定した者を除く。

(就職及び退職の意義)

第19条 この条例で「就職」とは、市長については就職を、その他の者については任命を、「退職」とは、免職、退職又は失職をいう。

(在職年の計算諸則)

第20条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は合算する。ただし、通算退職年金、退職一時金又は第70条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。

3 退職した月に再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月から起算する。

4 廃職又は職名の改定の際、その廃改に係る職にあった者又は定員の減少により退職した者が即日又は翌日他の職に就職したときは、これを転任とみなす。

5 次条及び第22条の規定は、前項の規定により在職年に通算せられるべき年月について準用する。

6 任期のある職員である市長の在職年の計算については、第2項及び第43条の規定にかかわらず、前任期間の年月数は合算しない。

(職務に従事しなかった期間の半減計算)

第21条 休職、停職その他現実に職務を執ることを要しなかった月で特に市長の定める期間を除いた在職期間が1月以上にわたるものは、在職年の計算はこれを半減する。

2 前項に規定する期間が1月以上にわたるときは、その期間が在職年の計算で1月以上に算せられるすべての場合をいう。ただし、現実に職務を執ることを要する日があった月は、在職年の計算では、これを半減しない。

(除算すべき在職期間)

第22条 次に掲げる年月数は、在職期間から除算する。

(1) 退職年金又は増加年金を受ける権利が消滅した場合において、その受給権の基礎となった在職年月数

(2) 第31条により職員が給付を受ける資格を失った在職年月数

(3) 職員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(4) 職員が不法にその職務を離れた日から職務に服した月までの在職年月数

(俸給の意義)

第23条 この条例で「俸給」とは、本俸をいう。

(退職年金・退職一時金給与の要件)

第24条 職員が所定の年数在職し、退職したときは、これに退職年金又は退職一時金を支給する。

(増加年金給与の要件等)

第25条 職員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり精神若しくは身体に障害が生じ、失格原因なくして退職したときは、これに退職年金及び増加年金を支給する。

2 職員が公務のため傷を受け又は疾病にかかり失格原因がなくして退職した後5年以内にこれがため精神若しくは身体に障害が生じ、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは新たに退職年金及び増加年金を支給し、又は現に受ける増加年金を精神若しくは身体の障害の程度に相当する増加年金に改定する。

3 前項の期間を経過したときであっても、市長において相当の理由があると認め、かつ、精神若しくは身体の障害が公務に起因していることが顕著であると認定したときは、認定した月の翌月からこれに相当の給付を支給し、又はこれを改定する。

4 職員が公務のため永続性を有する傷を受け又は疾病にかかり精神若しくは身体に障害が生じたとしても、職員に重大な過失があったときは、前3項に規定する給付は支給しない。

(傷病一時金)

第26条 職員が公務のため永続性のある傷を受け、又は疾病にかかり精神若しくは身体の障害の程度に至らなくても、第29条に規定する程度に達し、失格原因がなくして退職したときは、これに傷病一時金を支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する条件(傷病の程度を除く。)を具備している者であって、退職当時の傷病の程度が第29条の規定する程度に達しなかった者の傷病一時金につきこれを準用する。

3 前条第4項の規定は、前2項の規定により支給すべき傷病一時金につきこれを準用する。

4 傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することを妨げない。

(公務傷病とみなされる場合)

第27条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷を受け、又は疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務旅行中、別表第1号表の1に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 職員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により傷を受け又は疾病にかかり、市長が公務に起因したものと同視すべきものと認めたとき。

第28条 公務疾病による精神若しくは身体の障害の程度は、別表第1号表の2に掲げる7項とする。

第29条 傷病一時金を支給すべき傷病の程度は、別表第1号表の3に掲げる5款とする。

(有期の増加年金)

第30条 市長は、増加年金の裁定を行うに当り、将来精神若しくは身体の障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めたときは、5年間これに退職年金及び増加年金を支給する。

2 前項の期間満了の6月前まで傷疾病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果給付を支給すべきものであるときは、これに相当の給付を支給する。

(失格原因)

第31条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職年について給付を受ける資格を失う。

(1) 懲戒又は教員及び保母免許状奪の処分により退職したとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 地方公務員法第16条第4号の規定に該当し、同法第28条第4項の規定によって失職したとき。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(給付の始期に関する特例)

第32条 職員であってその退職の当日なお他の職員として在職する場合、すべての職員を退職しなければ、これに給付を支給しない。

2 職員であって退職の当日又は翌日他の任命権者の異なる職員となった場合、これを転任とみなされる者については、後の職員を退職したときでなければこれに給付を支給しない。

(退職年金の再任改定)

第33条 退職年金を受ける者が再就職し、失格原因がなくして退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その年金を改定する。

(1) 再就職後在職年1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷を受け又は疾病にかかり、精神若しくは身体に障害が生じ退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷を受け又は疾病にかかり、退職後5年以内にこれがため精神若しくは身体に障害が生じ、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。

2 前項第3号の場合においては、第25条第3項の規定を準用する。

(退職年金・増加年金の再任改定方法)

第34条 前条の規定により退職年金を改定するには、前後の在職年を合算し、その年額を定め、増加年金を改定するには、前後の傷又は疾病を合したものを精神若しくは身体の障害の程度とし、その年額を定める。

(増額しない改定)

第35条 前2条の規定によって年金を改定する場合において、その年額が従前の年金年額より少ないときは、従前の年金年額をもって改定年金の年額とする。

(給付の再任停止・年齢停止)

第36条 退職年金は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、この間はこれを停止する。

(1) 職員に就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、1月未満であるときは、この限りでない。

(2) これを受ける者が45歳に満つる月まではその全額を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月までは10分の5を、50歳に満つる月の翌月から55歳に満つる月まではその10分の3を停止する。

2 前項第2号に規定する退職年金の停止は、退職年金と増加年金又は傷病一時金とが併給される場合にはこれを行わない。

3 第1項第2号に規定する退職年金の停止は、公務に起因しない傷又は疾病が第28条又は第29条に規定する程度に達して、これがため退職した場合には、退職後5年間はこれを行わない。

4 前項の期間満了の6月前までに傷又は疾病が回復しない者は、市長に対し、前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷又は疾病がなお前項に規定する程度に達しているときは、第1項に規定する退職年金の停止は、引き続きこれを行わない。

(給付の処刑停止)

第37条 退職年金及び増加年金を受ける者が3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至った月までこれを停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。この言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った月までこれを停止する。

(多額所得による退職年金の停止)

第38条 退職年金は、退職年金年額170万円以上でこれを受ける者の前年における退職年金外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の各号の区分により退職年金年額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額は170万円を下ることなく、その停止年額は退職年金年額の5割を超えることはない。

(1) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項に規定する給付の停止は、前項の決定に基づいてその年の7月から翌年の6月に至る期間分の給付についてこれを行う。ただし、給付を受ける事由の生じた月の翌月から6月に至る期間分の給料については、給付の停止を行わない。

4 給付の請求又は裁定の遅延により、前年以前の分の給付について、第1項に規定する給付の停止を行うべき場合においては、前項の規定にかかわらず、その停止額は、その停止を行うべき期間後の期間分の給付支給額からもこれを控除することができる。

第39条 増加年金(第52条第1項の規定による加給を含む。)はこれを受ける者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間はこれを停止する。ただし、その停止年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分は停止しない。

第40条 傷病一時金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者には、これを支給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病一時金の金額より少いときは、この限りでない。

(職員の納付金)

第41条 職員は、毎月その俸給の100分の2に相当する金額を市経済に納付しなければならない。

第41条の2 削除

第2節 給付額

(退職当時の俸給年額)

第42条 この節における退職当時の「俸給年額」とは、退職当時の俸給月額の12倍に相当する金額をいう。

(職員の退職年金)

第43条 任期ある職員は在職12年以上、その他の職員は在職15年以上、又は任期ある者任期のない職につき、任期のない者任期のある職につき前後通算して15年以上であって退職したときは、これに退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、任期ある職員については在職年12年以上13年未満、その他の職員については在職年15年以上16年未満に対し、退職当時の俸給年額の150分の50に相当する金額とし、任期ある職員12年以上、その他の職員15年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職40年を超える者に支給すべき給付年額は、これを40年として計算する。

4 第25条又は第33条第1項第2号若しくは第3号の規定により在職15年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職15年の者に支給すべき退職年金の額とする。

(消防職員の退職年金)

第44条 消防職員のうちで消防司令補、消防士長及び消防士である職員(以下この条例で特に「消防職員」という。)が在職13年以上で退職したときはその者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職13年以上14年未満に対し、退職当時の俸給年額の150分の50に相当する金額とし、13年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 前条第3項第4項の規定は、第1項の退職年金について準用する。

(職務併有の場合の在職期間)

第45条 職員が二つ以上の職を併有する場合においては、その重複する在職期間の計算については、職員の有利な1の職の在職期間とする。

(消防職員の在職期間の特例)

第46条 消防職員が退職(死亡を含む。)するときは、その在職期間につき通算すべき他の職員の在職期間がある場合は、12年に達するまではその期間については、その10分の8に当たる年月数をもって計算する。

(消防職員であった者の在職期間の特例)

第47条 消防職員であった者が他の職員として退職(死亡を含む。)するときその消防職員であった期間を通算すべきときは、14年に達するまではその5分の6に当たる年月数をもって計算する。

(常勤の特別職の在職期間の特例)

第48条 一般職の職員であった者が特別職の職員として退職(死亡を含む。)するときその一般職であった期間を通算すべきときは、11年に達するまではその10分の8に当たる年月数をもって計算する。

2 特別職の職員であった者が一般職の職員として退職(死亡を含む。)するときその特別職であった期間を通算する場合は、14年に達するまではその4分の5に当たる年月数をもって計算する。

(在職期間の選択)

第49条 第46条第47条及び前条の期間の通算については、本人又はその遺族の選択によって在職期間を定める。

(退職一時金受給による退職年金控除、再任返還)

第50条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、退職一時金の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもってその退職年金の年額とする。ただし、差月数1月につき退職一時金の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は、市経済に対し、再就職の月(再就職後退職一時金給与の裁定があった場合は、その裁定のあった月)の翌月から1年内に、一時に又は分割して完了しなければならない。

3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職したにもかかわらず退職年金を受ける権利が生じなかった場合においては、その返還額を還付する。

4 第54条第2項の退職一時金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第70条の2第1項において同じ。)第1項本文の規定の適用を受けることとなったときは、当該退職一時金の算定の基礎となった第54条第2項第2号(第70条の2第2項において同じ。)に掲げる金額にその退職した日の属する月の翌月から再就職の日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額をその者に交付する。

5 第54条の2の規定は、前項の利子について準用する。

(通算退職年金)

第50条の2 常勤の特別職の職員が在職2年以上12年未満、一般職の職員が在職2年以上15年未満及び消防職員が在職2年以上13年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 前項の通算退職年金の年額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た金額とする。

(1) 24,000円

(2) 退職当時の俸給月額に相当する金額の1,000分の6に相当する金額に240を乗じて得た金額

3 前項の場合において、その者に係る第54条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、第54条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した金額に乗じて得た金額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職(第20条第2項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第54条の2第4項において同じ。)が、2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算定した金額の合算額とする。

5 通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。

6 第36条第1項第1号の規定は、通算退職年金について準用する。

(増加年金の年額)

第51条 職員の増加年金の年額は、退職当時の俸給年額及び精神又は身体の障害の程度により定めた別表第2号表の金額とする。ただし、傷を受け、又は疾病にかかったときから5年以内に退職しなかった場合においては、傷を受け又は疾病にかかったときから5年を経過した日における俸給の年額を退職当時の俸給年額とみなす。

2 前項の場合において、増加年金を受ける者に妻又は扶養家族のあるときは、妻については、84,000円、扶養家族の中2人までについては1人につき26,400円(増加年金を受ける者に妻のないときはその中1人については54,000円)その他の扶養家族については1人につき12,000円を増加年金の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは、増加年金を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び精神若しくは身体に障害があり生活資料を得る途がない成年の子をいう。

4 第2項の規定にかかわらず増加年金を受ける者の妻に係る同項の加給の金額は、24,000円とし、その他の扶養家族に係る同項の加給の金額は、1人に限り7,200円とする。

(傷病一時金の額)

第52条 職員の傷病一時金の金額は、退職当時の俸給年額及び傷病の程度により定めた別表第3号表の金額とする。

2 前条第1項ただし書の規定は、傷病一時金を支給すべき者の退職当時の俸給年額につきこれを準用する。

3 第40条ただし書の規定により支給すべき傷病一時金の金額は、第1項による金額と、その者の受けた労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものの金額の差額とする。

(傷病一時金受給による増加年金控除)

第53条 傷病一時金を受けた後、4年内に第25条第2項又は第3項の規定により増加年金を受けるに至ったときは、傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に、傷病一時金を受けた月から起算し、増加年金を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の傷病一時金を市経済に返還しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、市長は、増加年金の支給に際しその返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。

(職員の退職一時金)

第54条 常勤の特別職の職員が在職2年以上12年未満、一般職の職員が在職2年以上15年未満及び消防職員が在職2年以上13年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 退職当時の俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額

(2) 第50条の2第2項に定める通算退職年金の年額に相当する金額に、退職の日における年齢に応じ、別表第6号表に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者は、第50条の2第1項各号の1に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の金額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職年については、第50条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還一時金)

第54条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が再就職し、退職年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該金額。以下次条第1項及び第70条の2第2項において同じ。)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に増加年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 第50条の2第4項の規定は、前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の規定により返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第54条の3 第54条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金又は通算退職年金を受ける者となった場合を除く。)において60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に増加年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(給付の支給期日)

第55条 年金である給付の支給については、月割計算として、毎年1月、4月、7月、10月の4期においてそれぞれ前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき年金は受給権者の請求があったときは、前年の12月に支給することができる。

2 年金の支給を停止したとき又はこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらずその時までの分を支給する。

第3節 遺族

(遺族の範囲)

第56条 この条例において「遺族」とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時これによって生計を維持し、又はこれと生計を共にした者をいう。

2 職員の死亡当時胎児である子が出生したときは、前項の規定については、職員の死亡当時これによって生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものとみなす。

(遺族年金の順位)

第57条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順により、これに遺族年金を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなされ、これに退職年金を支給すべきとき。

(2) 退職年金を支給される者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が、後順位者である者よりも後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限ってこれを適用する。ただし、第60条第1項に規定する者については、この限りでない。

(総代者の選任)

第58条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、その中の1人を総代者として、遺族年金の請求又はその支給の請求をしなければならない。

(成年の子の遺族年金資格)

第59条 成年の子は、精神又は身体に障害があり生活の資料を得るみちがないときに限り、これに遺族年金を支給する。

(祖父母、父母、配偶者又は子の遺族年金資格)

第60条 職員の死亡当時これによって生計を維持し、又はこれと生計を共にした者で、職員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に支給する遺族年金は、当該戸籍届出の受理の日からこれを支給する。

2 前項に規定する者に支給する遺族一時金は、職員の死亡のときにおいて他にその遺族一時金を受ける権利がある者がいないときに限りこれを支給する。

3 職員の死亡のときにおいて遺族年金を受ける権利を有した者が、第1項に規定する者が生じたため遺族年金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は、同項に規定する戸籍の届出の受理の時までの分について当該遺族年金を受ける権利を有する者とみなす。

4 職員の死亡のときにおいて遺族一時金を受ける権利を有した者が、第1項に規定する者が生じたため遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は、当該遺族一時金を受ける権利を有する者とみなす。

(遺族年金年額・公務遺族年金年額等)

第61条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。

(1) 第2号及び第3号に特に規定する場合のほかは、職員に支給せられる退職年金年額の10分の5に相当する金額

(2) 職員が公務による傷い疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に、退職当時の俸給年額により定めた別表第4号表の率を乗じた金額

(3) 増加年金を併給せられた者が公務に起因する傷疾病によらないで死亡したときは第1号の規定による金額に、退職当時の俸給年額により定めた別表第5号表の率を乗じた金額

2 前項第2号の規定による遺族年金を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、その中2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円を遺族年金の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は精神若しくは身体に障害があり生活資料を得る途がない成年の子で遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。

(遺族年金の失格原因)

第62条 職員の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(遺族の受給権の停止)

第63条 遺族年金を受ける者が3年以下の懲戒又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった月まで遺族年金を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは遺族年金は停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。

2 前項の規定は、禁以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を支給しなければならない事由が発生した場合にこれを準用する。

(次順位者の申請に基づく遺族年金の行政処分による停止)

第64条 遺族年金を支給せられる者が1年以上所在不明のときは、同順位又は次順位者の申請により、市長は、所在不明中遺族年金を停止することができる。

第64条の2 夫に給する遺族年金は、その者が60歳に達する月までこれを停止する。ただし、精神若しくは身体に障害があり生活の資料を得る途がない者又は職員の死亡当時から精神若しくは身体に障害がある者については、当該精神若しくは身体の障害の継続する間は、この限りでない。

(停止期間中の遺族年金の転給)

第65条 前3条の遺族年金停止の事由がある場合においては、停止期間遺族年金は、同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

第66条 第58条の規定は、前条の遺族年金停止の申請並びに前項の遺族年金転給の請求及びその支給の請求について準用する。

(遺族補償との関係)

第67条 第61条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金を受ける者が、労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間、その遺族年金の年額と第61条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。

(遺族の受給権の喪失原因)

第68条 遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金を受ける権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の養子となったとき又は子が職員の養子である場合に離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(4) 成年の子が第59条に規定する事情がなくなったとき。

2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については、市長は、その者の遺族年金を受ける権利を失わせることができる。

(兄弟姉妹の遺族一時金)

第69条 職員が第57条第1項の各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は精神若しくは身体に障害があり生活の資料を得ることができない場合に限ってこれに遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員1人につき遺族年金年額の1年分以内とする。ただし、兄弟姉妹が5人を超える場合においても5年分に相当する金額に止める。

3 第58条の規定は、前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。

(退職一時金に相当する遺族一時金)

第70条 常勤の特別職の職員が在職2年以上12年未満、一般職員が在職2年以上15年未満及び消防職員が在職2年以上13年未満で在職中死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、職員の死亡当時の俸給月額に相当する金額にその在職年数を乗じた金額とする。

3 第57条中遺族の順位に関する規定並びに第58条及び第59条の規定は、第1項の遺族一時金を支給する場合にもこれを準用する。

(死亡一時金)

第70条の2 第54条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第54条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第54条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の金額について準用する。

4 第57条中遺族の順位に関する規定第58条及び第59条の規定は、死亡一時金を支給する場合について、それぞれ準用する。

(弔慰金)

第71条 職員が在職2年以上で在職中死亡したときは、その遺族に弔慰金を支給する。

2 前項の弔慰金の金額は、死亡当時の俸給月額の3月分に相当する金額とする。

3 第57条中遺族の順位に関する規定並びに第58条の規定は、第1項の弔慰金の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。

(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付)

第72条 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を恩給法による一時恩給の支給を受けた後60日以内に市に納付したもの又ははその遺族は、第54条第2項に規定する退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中職員に対する通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第54条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は第70条の2第2項中「退職した日」とあるのは「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市に納付した日」とする。

第4節 補則

(この条例の施行に関し必要な事項)

第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 この条例施行の日に在職する職員の在職期間は、本市職員に就職の月から計算する。

3 この条例施行の日に在職する職員で玉野市設置に際し、旧宇野町、日比町の職員であった者の旧町在職中の勤続年月数は本市在職期間に通算する。ただし、昭和6年9月1日日比町吏員退隠料及び退職給与金条例廃止条例によって一時給与金の支給を受けた者の勤続年月数は9年とする。

4 元山田村、荘内村及び八浜町廃止当時、町村職員であって、引き続き本市職員に任用せられた者の旧町村職員として在職した年月数は本市在職期間に通算する。

5 元備南電気鉄道株式会社の廃止当時その会社の職員であって、引き続き本市職員に任用せられた者のその会社の職員として在職した年月数は、本市在職期間に通算する。

6 この条例公布の日の直前において玉野市雇傭員退職給与金、死亡給与金条例の適用を受ける職員は、その直前における給料月額に、その者のその直前の日における在職年数から2年を控除した残月数を乗じて得た額の100分の2を市に納付しなければならない。納付金は、一時又は分割して市経済に納付することができるものとし、納付しない者は退職金給付の場合これを控除する。

7 次の条例は、この条例施行と同時に廃止する。

(1) 玉野市吏員退職給与金、死亡給与金条例

(2) 玉野市雇傭員退職給与金、死亡給与金条例

(3) 市議会書記退職給与金、死亡給与金条例

(4) 玉野市教育委員会職員退職給与金、死亡給与金条例

(5) 玉野市教育委員会雇傭員退職給与金、死亡給与金条例

附 則(昭和30年6月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の追加規定は昭和30年1月1日から、附則第3項の改正規定は昭和30年2月1日から適用する。

附 則(昭和31年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月24日から適用する。

附 則(昭和37年12月27日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第38条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第50条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職年に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第54条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第54条第2項第2号に掲げる金額(その金額が第54条第2項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第50条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(一般職の職員については大正9年4月2日以後に生まれた者に係る部分を、常勤の特別職の職員については大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分を又は消防職員については大正7年4月2日以後に生まれた者に係る部分をそれぞれ除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職年がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第50条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

第4条 改正後の第54条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し同日前の退職に係る退職一時金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について、改正後の第54条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の金額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第54条の2、第54条の3又は第70条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第54条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第54条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第54条の2、第54条の3又は第70条の2の規定を適用する。この場合において改正後の第54条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第70条の2第2項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を市に返還した日」とする。

第7条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に恩給法による一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第72条中「恩給法による一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(外国政府職員期間のある者の特例)

第8条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものとする。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職期間又は公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)としての在職期間が最短年金年限若しくは最短恩給年限に達している者又は第3号に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職期間及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職期間に加えられ、又は職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき条例在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する職員としての在職期間に加えられた当該外国政府職員としての在職期間(法律第155号附則第42条第1項第3号の規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第53条の2第1項第3号の規定により除かれた期間を含む。)については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和28年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間はその在職期間を職員としての在職期間に加えたものが退職年金についての最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年玉野市条例第55号。以下「条例第55号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職したとき(退職したものとみなされたときを含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行わない。

5 条例第55号による改正前の第1項から前項までの規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、同一の職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に本市に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の退職年金については、15分の1、遺族年金については30分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

6 第1項第2号に掲げる者に係る退職年金の年額の基礎となる俸給年額の計算については職員を退職した当時の俸給年額が6,200円以上の者の場合を除き職員を退職した当時において、その当時受けていた俸給年額とその額の1000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額の合算額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を俸給年額とみなす。

7 条例第55号による改正前の第1項本文に規定する職員であった者又はその遺族で昭和36年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から条例第55号による改正前の第1項の規定を適用して当該退職年金又は遺族年金の年額を改定する。

第8条の2 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

第8条の3 附則第8条第2項、第4項及び第5項の規定は、条例第55号による改正後の附則第8条第1項又は前条の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第8条第2項中「もののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用することとされる附則第8条第2項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項第1号から第3号に掲げる者に相当する者並びに同項第2号及び第3号に掲げる者に相当する者以外の職員の子で昭和46年10月1日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第9条 前3条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号。以下「政令」という。)で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第8条及び附則第8条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第8条第1項ただし書中「附則第42条」とあるのは「附則第43条」と、「同条の規定に相当するものにより」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項及び第7条の2第1項の規定を含む。)により」と、附則第8条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、附則第8条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と、附則第8条第7項中「昭和36年9月30日」とあるのは「昭和38年9月30日」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第10条 附則第8条第1項、第6項、第7項及び第8条の2の規定は、附則第8条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項の服務期間等及び同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第8条第1項、第6項、第7項及び第8条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第8条第1項ただし書中「附則第42条」とあるのは「附則第43条の2」と、「同条の規定に相当するものにより」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項及び第7条の2第1項の規定を含む。)により」と読み替えるものとする。

2 附則第8条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第8条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和48年10月」と読み替えるものとする。

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第11条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保母の代用とされる者その他これらに相当する者を含む。以下この条において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職月数を加えたものによる。

附 則(昭和38年3月1日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年4月1日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和41年1月28日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和41年12月26日条例第68号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(長期在職者等の年金年額についての特例)

第2条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額がそれぞれこれらの表の右欄及び中欄に掲げる区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年

金額

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

附 則(昭和42年12月23日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金等年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和42年10月分以降、その年額を、その年金の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項ただし書に掲げる年額に改定する。

3 前2項による改定年額が従前の年額に達しないものについては、その改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で、玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第4号。以下「玉野市条例第4号」という。)附則第4条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

(以下「略」)

附 則(昭和43年12月24日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和45年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和45年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月22日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和46年12月24日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和47年12月22日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和48年12月18日条例第63号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和49年12月21日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和51年3月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例、玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例の一部を改正する条例及び玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和51年12月21日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退職年金額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下第5条において「新条例」という。)、玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)附則及び玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年玉野市条例第69号)附則の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第3条 玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下本条及び次条において「条例」という。)第61条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(条例第61条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては精神又は身体に障害がある者に限る。)が2人以上ある場合 248,200円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 141,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

2 条例第61条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に152,800円を加えるものとする。

3 同一の職員又は職員に準ずる者の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか1の遺族年金につき行うものとする。

第3条の2 条例第61条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付のうち、老齢、退職又は精神若しくは身体の障害を支給事由とする給付で年金年額が81万円以上(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、条例第61条第1項第1号に規定する遺族年金年額が81万円に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が81万円を超えるときにおける当該加算額は、81万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第5条 新条例第38条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

附 則(昭和52年9月22日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。

(以下「略」)

附 則(昭和53年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条(玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例第38条第1項及び別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和54年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例第38条第1項及び別表第4号表の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)附則第2条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年玉野市条例第45号)附則第11条の規定 昭和54年10月1日

(3) 第4条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定 昭和54年6月1日

(以下「略」)

附 則(昭和55年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第3条中玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第3条第2項の改正規定 昭和55年6月1日

(2) 第3条中条例第43号附則第3条第1項の改正規定及び附則第3条の次に1条を加える改正規定 昭和55年8月1日

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(昭和30年玉野市条例第25号。以下「新条例」という。)第38条第1項及び別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定及び附則第6条並びに第7条の規定 昭和55年4月1日

(以下「略」)

附 則(昭和56年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条中玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例第38条第1項の改正規定及び附則第6条の規定 昭和56年7月1日

(2) 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(昭和30年玉野市条例第29号。以下「新条例」という。)別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)附則第3条の2の規定及び附則第5条の規定 昭和56年4月1日

(以下「略」)

附 則(昭和57年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条中玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例第38条第1項の改正規定及び附則第6条の規定 昭和57年7月1日

(2) 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(昭和30年玉野市条例第25号。以下「新条例」という。)別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)附則第3条の2の規定及び附則第5条の規定 昭和57年5月1日

(以下「略」)

附 則(昭和59年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第38条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

3 新条例別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)附則第3条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和60年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第38条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 新条例別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)附則第3条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和61年9月25日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和62年9月25日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(別表第4号表の規定を除く。)及び附則第6条の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

3 新条例別表第4号表の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。以下「条例第68号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(以下「略」)

附 則(昭和63年9月27日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

附 則(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月20日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定(附則第3条第1項第1号、同項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定を除く。)及び附則第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 条例第43号附則第3条第1項第1号、同項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

附 則(平成2年9月20日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号。)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

附 則(平成3年9月25日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,700円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,000円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

附 則(平成4年10月1日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

附 則(平成5年10月1日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

附 則(平成6年9月30日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する条例第43号の規定の適用については、附則第3条第1項第3号中「149,600円」とあるのは、「143,600円」とし、同条第2項中「129,900円」とあるのは、「123,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

附 則(平成7年3月24日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年10月分以降、その年額を、改正後の玉野市職員退職年金及び一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 新条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金額の端数計算)

第4条 新条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附 則(平成7年9月29日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

附 則(平成8年9月27日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

附 則(平成9年7月7日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金金額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,344,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

附 則(平成10年9月30日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,722,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

附 則(平成11年9月27日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額に加算された遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

附 則(平成12年9月28日条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年玉野市条例第68号)の規定、第3条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 職員又は職員の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,890,200円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。

附 則(平成13年9月28日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年玉野市条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第2条 条例第43号附則第3条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附 則(平成14年9月27日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第43号の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(遺族年金等の年額の改定)

第2条 条例第43号附則第3条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第20号で平成15年4月1日から施行)

(遺族年金等の年額の改定)

第2条 条例第43号附則第3条第1項第3号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、この条例の施行の日の属する月分以降、その加算の年額を、改正後の同号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附 則(平成19年9月25日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 条例第43号附則第3条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成19年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附 則(平成20年9月22日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

第1号表の1(第27条関係)

流行病

マラリア(黒水熱を含む)

猩紅熱

痘瘡

コレラ

発疹チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

肺ヂストマ病

トリバノゾーム病

黄疸出血性スピロヘータ病

カシアザール

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デング熱

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

フィラリヤ病

フランペジア

流行性脳炎

第1号表の2(第28条関係)

公務疾病による精神若しくは身体の障害の程度

精神又は身体の障害の程度

精神又は身体の障害の状態

特別項症

1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能にして常時複雑なる介護を要するもの

2 両眼の視力が明暗を弁別し得ざるもの

3 両上肢又は両下肢を全く失いたるもの

4 身体諸部の障害を総合してその程度第1項症に第1項症ないし第6項症を加えたるもの

第1項症

1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの

2 そしゃく及び言語の機能を併せ廃したるもの

3 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上にては弁別し得ざるもの

4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型にして結核菌を大量かつ継続的に排出し常時高度の安静を要するもの

5 呼吸困難のため換気機能検査も実施し得ざるもの

6 肘関節以上にて両上肢を失いたるもの

7 膝関節以上にて両下肢を失いたるもの

第2項症

1 そしゃく又は言語の機能を廃したるもの

2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上にては弁別し得ざるもの

3 両耳全くろうしたるもの

4 大動脈瘤・鎖骨下動脈瘤・総頸動脈瘤・無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したるもの

5 腕関節以上にて両上肢を失いたるもの

6 一上肢又は一下肢を全く失いたるもの

7 足関節以上にて両下肢を失いたるもの

第3項症

1 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上にては弁別し得ざるもの

3 レ線像に示されたる肺結核の病型が非広汎空洞型にして結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの

4 呼吸機能を高度に妨ぐるもの

5 心臓の機能の著しき障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状を来たすもの

6 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨ぐるもの

7 肘関節以上にて一上肢を失いたるもの

8 膝関節以上にて一下肢を失いたるもの

第4項症

1 そしゃく又は言語の機能を著しく妨ぐるもの

2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上にては弁別し得ざるもの

3 両耳の聴力が0.05メートル以上にては大声を解し得ざるもの

4 両睾丸を全く失いたるものにして、脱落症状の著しからざるもの

5 腕関節以上にて一上肢を失いたるもの

6 足関節以上にて一下肢を失いたるもの

第5項症

1 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 頭部顔面等に大なる醜形を残したるもの

3 一眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上にては弁別し得ざるもの

4 レ線像に示されたる肺結核の病型が不安定非空洞型にして病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの

5 呼吸機能を中等度に妨ぐるもの

6 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状を来たすもの

7 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨ぐるもの

8 一側総指を全く失いたるもの

第6項症

1 頸部又は躯幹の運動を著しく妨ぐるもの

2 一眼の視力が視標0.1を1メートル以上にては弁別し得ざるもの

3 脾臓を失いたるもの

4 一側拇指及び示指を全く失いたるもの

5 一側総指の機能を廃したるもの

上記に掲ぐる各症に該当せざる傷い疾病の症項は、上記に掲ぐる各症に準じて之を査定する。

視力を測定する場合においては、屈折の異常のものについては矯正視力に依り指標は万国共通視力標による。

第1号表の3(第29条関係)

傷病一時金を支給すべき傷病の程度

傷病の程度

傷病の状態

第1款症

1 一眼の視力が視標0.1を2メートル以上にては弁別し得ざるもの

2 一耳全くろうし他耳尋常の話声を1.5メートル以上にては解し得ざるもの

3 一側腎臓を失いたるもの

4 一側拇指を全く失いたるもの

5 一側示指乃至小指を全く失いたるもの

6 一側足関節が直角位において強剛したるもの

7 一側総趾を全く失いたるもの

第2款症

1 一眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上にては弁別し得ざるもの

2 一耳全くろうしたるもの

3 一側ぼ指の機能を廃したるもの

4 一側示指ないし小指の機能を廃したるもの

5 一側総趾の機能を廃したるもの

第3款症

1 心身障害のため社会における日常生活活動が中等度に妨げられるもの

2 一眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上にては弁別し得ざるもの

3 一耳の聴力が0.05メートル以上にては大声を解し得ざるもの

4 レ線像に示されたる肺結核の病型が安全非空洞型なるも再悪化のおそれあるため経過観察を要するもの

5 呼吸機能を軽度に妨ぐるもの

6 一側睾丸を全く失いたるもの

7 一側示指を全く失いたるもの

8 一側第1趾を全く失いたるもの

第4款症

1 一側示指の機能を廃したるもの

2 一側中指を全く失いたるもの

3 一側第一趾の機能を廃したるもの

4 一側第2趾を全く失いたるもの

第5款症

1 一眼の視力が0.1に満たざるもの

2 一耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上にては解し得ざるもの

3 一側中指の機能を廃したるもの

4 一側環指を全く失いたるもの

5 一側第2趾の機能を廃したるもの

6 一側第3趾ないし第5趾の中指を全く失いたるもの

上記に掲ぐる各症に該当せざる傷い疾病の程度は上記に掲ぐる各症に準じこれを査定す。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により視標は万国共通視力票による。

第2号表(第51条関係)

増加年金の年額

精神又は身体の障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

1,283,000円

第2項症

1,039,000円

第3項症

834,000円

第4項症

629,000円

第5項症

488,000円

第6項症

372,000円

第3号表(第52条関係)

傷病一時金の金額

傷病の程度

金額

第1款症

1,364,000円

第2款症

1,132,000円

第3款症

971,000円

第4款症

798,000円

第5款症

640,000円

第4号表(第61条関係)

公務による傷い疾病のため死亡したときの率

退職当時の俸給年額

5,374,200円以上のもの

23.0割

4,964,600円を超え、5,374,200円未満のもの

23.8割

4,758,000円を超え、4,964,600円以下のもの

24.5割

4,594,200円を超え、4,758,000円以下のもの

24.8割

3,241,400円を超え、4,594,200円以下のもの

25.0割

3,090,900円を超え、3,241,400円以下のもの

25.5割

2,787,300円を超え、3,090,900円以下のもの

26.1割

2,277,800円を超え、2,787,300円以下のもの

26.9割

2,191,200円を超え、2,277,800円以下のもの

27.4割

2,048,700円を超え、2,191,200円以下のもの

27.8割

1,992,000円を超え、2,048,700円以下のもの

29.0割

1,933,900円を超え、1,992,000円以下のもの

29.3割

1,703,100円を超え、1,933,900円以下のもの

29.8割

1,510,800円を超え、1,703,100円以下のもの

30.2割

1,457,600円を超え、1,510,800円以下のもの

30.9割

1,420,300円を超え、1,457,600円以下のもの

31.9割

1,387,400円を超え、1,420,300円以下のもの

32.7割

1,354,600円を超え、1,387,400円以下のもの

33.0割

1,301,700円を超え、1,354,600円以下のもの

33.4割

1,301,700円以下のもの

34.5割

上記に掲げる率により計算した年額が、1,814,000円未満となるときにおける第61条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は1,814,000円とする。

第5号表(第61条関係)

公務に起因する傷い疾病に因らないで死亡したときの率

退職当時の俸給年額

1,507,500円以上のもの

17.3割

1,386,300円を超え1,507,500円以下のもの

17.8割

1,325,300円を超え1,386,300円以下のもの

18.0割

1,276,900円を超え1,325,300円以下のもの

18.2割

893,500円を超え1,276,900円以下のもの

18.8割

765,600円を超え893,500円以下のもの

19.5割

726,100円を超え765,600円以下のもの

20.2割

598,100円を超え726,100円以下のもの

20.4割

557,900円を超え598,100円以下のもの

20.9割

525,700円を超え557,900円以下のもの

22.0割

493,100円を超え525,700円以下のもの

22.4割

461,100円を超え493,100円以下のもの

22.7割

446,500円を超え461,100円以下のもの

23.0割

420,100円を超え446,500円以下のもの

23.7割

373,000円を超え420,100円以下のもの

23.9割

364,000円を超え373,000円以下のもの

24.3割

349,600円を超え364,000円以下のもの

24.9割

335,500円を超え349,600円以下のもの

25.8割

335,500円以下のもの

26.4割

上記に掲げる率により計算した年額が222,120円未満となるときにおける第61条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は222,120円(退職当時の俸給年額が349,600円未満であるときは222,120円に349,600円に対する退職当時の俸給年額の割合を乗じて得た額)とする。

第6号表(第54条関係)

退職の日における年齢による率

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

玉野市職員退職年金及び退職一時金等の支給に関する条例

昭和30年4月8日 条例第25号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和30年4月8日 条例第25号
昭和30年6月20日 条例第34号
昭和31年9月29日 条例第40号
昭和35年2月17日 条例第1号
昭和37年12月27日 条例第45号
昭和38年3月1日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和41年1月28日 条例第4号
昭和41年12月26日 条例第68号
昭和42年12月23日 条例第50号
昭和43年12月24日 条例第34号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年6月24日 条例第26号
昭和45年12月22日 条例第38号
昭和46年12月24日 条例第55号
昭和47年12月22日 条例第46号
昭和48年12月18日 条例第63号
昭和49年12月21日 条例第69号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第43号
昭和52年9月22日 条例第27号
昭和53年12月22日 条例第34号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年12月19日 条例第27号
昭和56年10月1日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和57年12月27日 条例第26号
昭和59年12月22日 条例第32号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年9月25日 条例第26号
昭和62年9月25日 条例第16号
昭和63年9月27日 条例第29号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年9月20日 条例第30号
平成2年9月20日 条例第16号
平成3年9月25日 条例第18号
平成4年10月1日 条例第34号
平成5年10月1日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第9号
平成7年9月29日 条例第27号
平成8年9月27日 条例第21号
平成9年7月7日 条例第24号
平成10年9月30日 条例第26号
平成11年9月27日 条例第19号
平成12年9月28日 条例第47号
平成13年9月28日 条例第22号
平成14年9月27日 条例第37号
平成15年3月28日 条例第2号
平成19年9月25日 条例第27号
平成20年9月22日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第26号