○玉野市土地開発基金規則
昭和45年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市土地開発基金条例(昭和44年玉野市条例第62号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき玉野市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金が行う事業は、次の各号に掲げる事業に必要な土地及び土地の定着物件の購入又はこれに関連する補償金の支払とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく土地取得
(2) 道路等の用地取得
(3) 学校用地等の取得
(4) その他公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある用地取得
(譲渡価格)
第3条 基金の運用により取得した土地等を他会計に譲渡するときは、条例又は議会の議決により特に認められた場合のほかは、原則として取得価格に取得時から引渡し時までの利子相当額を加えた額とする。ただし、この額が引渡時の時価を著しく下まわるときは、時価を基準として定めるものとする。
(先行取得の協議)
第4条 玉野市事務分掌条例(平成6年玉野市条例第2号)第1条に規定する各部の長並びに教育長及び消防長(以下「部長等」という。)は、第2条に規定する土地を取得しようとするときは、契約管理課長を経由して、財政部長に対し、所定の協議書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(意見聴取及び決定)
第5条 財政部長は、前条の協議書の提出があったときは、関係部課長等の意見を聴取し、あわせて玉野市不動産評価委員会の評価を求め、その適否、必要性等を十分検討したのち、市長に具申して、その決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(指示)
第6条 財政部長は、前条の決裁があったときは、所定の指示書により、関係部長等にその旨を指示するものとする。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(実施報告)
第7条 部長等は、前条の指示に基づき取得事務が完了したときは、直ちに所定の実施報告書を契約管理課長を経由して、財政部長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(基金の管理)
第8条 財政部長は、第6条の指示をしたときは、同時に契約管理課長に命じて、その指示事項の実施状況を明確にするため、所定の管理台帳を備えなければならない。
2 財政部長は、常に基金財産の実態を把握し、利用の効率を図らなければならない。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(取得した土地の管理)
第9条 取得した土地の登記又は登録に関する事務及びその管理は、契約管理課において行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日規則第16号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。