○玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 指定管理者の資格
(5) 申請の受付期間
(6) 選定の基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定の申請は、所定の玉野市指定管理者指定申請書によるものとし、条例第3条第2号に規定する書類は次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間における管理業務の収支計画書
(2) 申請資格を有することを証する書類
(3) 定款その他の団体の活動方針を示す書類
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(選定委員会)
第4条 条例第13条の規定による指定管理者選定委員会は、必要の都度、指定管理者を指定する公の施設ごとに設置するものとする。
2 選定委員会は、次の事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補となる団体の選定に関する事項
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関する事項
(3) その他指定管理者に関し市長が必要と認める事項
3 選定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。
4 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所管する部署において処理する。
(一部改正〔平成22年規則6号〕)
(指定管理者の指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したとき若しくはその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 条例第5条の規定により、協定を締結するときは、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 管理の業務に関する事項
(3) 個人情報の取扱いに関する事項
(4) 情報公開の取扱いに関する事項
(5) 事業計画に関する事項
(6) 事業報告等に関する事項
(7) 管理の費用に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。