○玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年12月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年玉野市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器及び通信機器

(2) 情報処理機器及び情報処理システム

(3) 自動車

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備業務

(2) 電気及び機械設備の保守管理業務

(3) 情報処理システムの運用、保守管理業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に定める期間を超えて契約することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年12月21日 規則第59号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月21日 規則第59号