○玉野市指名停止基準
平成17年9月15日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この基準は、本市における工事又は製造の請負、物品の売買その他の契約について、その適正な履行と公正を確保するため、不当行為を行った指定業者に対し、市長が指名停止する場合の基準を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務、役務の提供に係る委託業務及び物品調達業務をいう。
(2) 指定業者 玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)第3条の規定により市長の承認を得た者をいう。
(3) 役員等 個人企業にあっては本人及び共同経営者又はこれと同様の位置にある者、法人にあっては取締役及び直接又は間接を問わず企業の経営に参加できる地位にある者(一般社員を含む。)をいう。
(4) 指定業者関係者 指定業者、指定業者の役員等及び指定業者の経営に実質的に関与している者をいう。
(5) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める団体)をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものをいう。
(7) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等をいう。
(指名停止)
第3条 市長は、指定業者が別表に掲げる指名停止事由のいずれかに該当する場合、玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程(平成29年玉野市訓令第1号)に規定する玉野市契約業者入札等指名審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、同表に掲げる期間の範囲内で指名を停止するものとする。
2 前項の場合において、指定業者を現に指名している場合は、指名を取り消すものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、警察、公正取引委員会等の捜査等に積極的に協力し、公共工事等からの暴力団等の排除、談合防止等に貢献したと認められる場合には、指名停止期間を短縮し、又は指名停止をしないことができるものとする。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、当該指名停止について、責を負うべき指定業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行う場合は、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第5条 市長は、指定業者が1の事案により別表各項に掲げる指名停止事由の2以上に該当するときは、当該各項に規定する期間の最も長いものの範囲内で指名停止期間を定めるものとする。
2 1の事案に関して、再指名停止は行わないものとする。
3 指名停止期間中の指定業者が新たに生じた事由により、別の指名停止事由に該当することとなった場合においては、従前の指名停止期間に、新たに生じた事由により指名停止すべき期間を加算して指名停止を行うものとする。ただし、この期間が36月を超えるときは36月をもって指名停止期間とする。
5 指名停止期間中の指定業者について、情状すべき特別の事由が明らかになったときは、委員会の審議を経て、指名停止期間を短縮することができる。
6 指名停止の最短期間は、1月とする。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(指名停止の解除)
第6条 市長は、指名停止期間中の指定業者が当該事案について責を負わないと認めるときは、当該指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 災害時の応急工事、又は特殊な技術を要する工事等、あるいは特殊な物件を買い入れる場合等において、他に相応する業者がなくやむを得ない事情があると委員会が認めるときを除いて、指名停止期間中の指定業者を随意契約の相手方としてはならない。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(下請負等の禁止)
第8条 市長は、指名停止期間中の指定業者が、本市の発注する工事等について、全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の契約保証人となることを承認してはならない。ただし、指名停止を受ける以前の工事等及び委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(1) 別表各項に掲げる指名停止事由のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき。
事実が確認できるまでの期間
(2) 不渡手形の発行、債権譲渡等経営状態が著しく悪いとき。
信用状態が回復するまでの期間
(3) 指定業者の責に帰すべき事由により工事等の着工又は続行が不能となるおそれがあると認めるとき。
当該工事等が完了するまでの期間
(4) 都市計画法(昭和43年法律第105号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に違反し、関係部局から違反事案として通知を受けたとき。
通知を受けたときから是正されるまでの期間
(5) 国税、岡山県税及び玉野市税並びに代表者が本市に在住する指定業者にあっては代表者に係る玉野市税の完納が確認できる納税証明書が提出されないとき。
提出されるまでの期間
2 前項の規定により指名を留保した指定業者に対し、同一事由により指名停止を行う場合の起算日は、指名を留保した日からとする。
(一部改正〔平成31年告示58号〕)
(指名停止等の通知)
第10条 市長は、この基準の規定により指名停止を行い、指名を取り消し、指名停止の期間を変更し、指名停止を解除し、又は指名を留保したときは、文書により通知するものとする。ただし、通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指名停止に至らない場合の措置)
第11条 市長は、指名停止に至らない場合において、必要があると認めるときは、指定業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(改善措置の報告)
第12条 市長は、指名停止又は指名を留保した場合、必要に応じ指定業者から改善措置の報告を徴することができる。
(委任)
第13条 この基準の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この基準は、告示の日から施行する。
2 玉野市指名除外及び指名停止基準(平成6年2月1日施行。以下「旧基準」という。)は、廃止する。
3 この基準の施行の際、旧基準の規定により決定した指名除外、指名停止又は指名の留保については、この基準に基づき、決定したものとみなす。
附則(平成20年11月4日告示第298号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日告示第254号)
この基準は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
指名停止事由 | 指名停止期間 |
1(虚偽記載) | 当該認定をした日から |
本市が発注する工事又は製造の請負、物品の売買その他の契約(以下「請負契約等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、競争参加資格確認資料等に虚偽の記載をし、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
2(粗雑工事等) | 当該認定をした日から |
(1) 本市が発注する工事等に対し、故意又は過失により粗雑にしたと認められるとき(軽微なものを除く。)。 | 1月以上6月以内 |
(2) 本市が発注する物品の納入に当たり、製造が粗雑又は品質が適正でないと認められるとき(軽微なものを除く。)。 | |
3(契約違反及び契約締結拒否) | 当該認定をした日から |
(1) 2に掲げる場合以外で、本市と締結した請負契約等に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
(2) 正当な理由がなく、請負契約等を締結しなかったとき。 | 1月以上6月以内 |
4(安全管理等の不適切) | 当該認定をした日から |
(1) 本市発注の工事等に関するもの | |
ア 公衆に死傷者を生じさせたとき。 | 1月以上9月以内 |
イ 工事関係者に死傷者を生じさせたとき。 | 1月以上6月以内 |
(2) 本市発注以外の工事等に関するもの | |
ア 公衆に死傷者を生じさせたとき。 | 1月以上6月以内 |
イ 工事関係者に死傷者を生じさせたとき。 | 1月以上3月以内 |
5(建設業法等関係法令違反) | 当該認定をした日から |
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)等関係法令違反の容疑により、役員等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 本市発注の工事等に関するもの | 2月以上12月以内 |
イ 本市発注以外の工事等に関するもの | 2月以上9月以内 |
(2) 建設業法第28条の規定に基づき、国土交通大臣又は都府県知事から監督処分を受けたとき。 | |
ア 本市発注の工事等に関するもの | 1月以上6月以内 |
イ 本市発注以外の工事等に関するもの | 1月以上3月以内 |
6(労働基準法等労働関係法令違反) | 当該認定をした日から |
労働基準法(昭和22年法律第49号)等労働関係法令に違反し、労働基準監督署から送検されたとき。 | |
(1) 本市発注の工事等に関するもの | 2月以上6月以内 |
(2) 本市発注以外の工事等に関するもの | 1月以上6月以内 |
7(独占禁止法違反) | 当該認定をした日から |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、公正取引委員会から処分等を受けたとき。 | |
(1) 本市発注の建設工事等に関するもの | 3月以上9月以内 |
(2) 本市発注以外の建設工事等に関するもの | 2月以上9月以内 |
8(談合等) | 当該認定をした日から |
次の各号のア又はイに掲げる者が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 本市発注の建設工事等に関するもの | |
ア 代表者又は役員 | 3月以上12月以内 |
イ その他社員 | 2月以上12月以内 |
(2) 本市発注以外の建設工事等に関するもの | |
ア 代表者又は役員 | 3月以上9月以内 |
イ その他社員 | 2月以上9月以内 |
9(贈賄) | 当該認定をした日から |
次の各号のア又はイに掲げる者が、贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 本市職員に対するもの | |
ア 代表者又は役員 | 12月以上36月以内 |
イ その他社員 | 9月以上36月以内 |
(2) 国及び本市を除く地方公共団体の職員に対するもの | |
ア 代表者又は役員 | 6月以上36月以内 |
イ その他社員 | 3月以上36月以内 |
10(反社会的行為) | 当該認定をした日から |
次のア又はイに掲げる者が、詐欺、横領、暴力的行為等の反社会的行為により逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起され、本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
ア 代表者又は役員 | 3月以上12月以内 |
イ その他社員 | 1月以上6月以内 |
11(暴力的不法行為等) | 当該認定をした日から |
(1) 岡山県建設工事等暴力団対策会議において指名除外の処分を受け、本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 36月以内 |
(2) 次のアからクまでのいずれかに該当するものとして、関係機関から通報又は回答があり、本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
ア 指定業者又は指定業者の役員等が、暴力団の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が指定業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 36月以内 |
イ 指定業者関係者が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 18月以内 |
ウ 指定業者関係者が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等に対して直接又は間接を問わず資金等を提供、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 18月以内 |
エ 指定業者関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 12月以内 |
オ 指定業者関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 12月以内 |
カ 指定業者関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを下請負の相手方としたとき。 | 12月以内 |
キ 指定業者関係者が、本市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴力団関係法人等であることを知りながら、当該法人等から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄処理施設として利用したとき。 | 12月以内 |
ク 指定業者関係者が、入札、随意契約のための見積り及び契約の履行に際し、暴力団関係者から不当な介入を受たにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注機関に届けでなかったとき。 | 6月以内 |
12(不正又は不誠実な行為) | 当該認定をした日から |
各項に掲げる場合のほか、次に例示するような不正又は不誠実な行為をし、本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上12月以内 |
(1) 入札の公正を害すべき行為 | |
(2) 入札において、本市担当職員の指示に従わないなど入札の秩序を乱す行為 | |
(3) 本市の非公開文書を入手し、これを利用して入札に参加する行為 | |
(4) 業務に関し、脅迫的・暴力的言動により本市職員を畏怖又は威圧する行為 | |
(5) 業務に関し、本市職員に対して長時間にわたる執拗な抗議等を繰り返し、本市職員の執務を妨害する行為 | |
(6) 主任技術者、監理技術者及び現場代理人等について、虚偽の届け出を出す行為 | |
(7) 第4項各号に係る事故について、報告を怠る行為 | |
(8) 本市発注工事において、正当な理由なく、本市の書面による指示に従わない場合 | |
(9) 本市発注工事において、提出された入札価格の内訳書の内容を調査した結果、明らかに適正な積算に基づいて入札価格が設定されていないと認められる場合 | |
(10)その他不正又は不誠実な行為により、本市に損害を生じさせる行為 |