○玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程

平成29年1月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 玉野市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務等及び物品・役務等に係る契約について、一般競争入札及び指名競争入札に参加する業者(個人を含む。以下同じ。)の資格の適性審査並びに指名選定及び随意契約における業者の厳正、かつ、公正な選定を図り、契約事務の適正な執行を期することを目的とするため、玉野市契約業者入札等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(施設の修繕を含む。)をいう。

(2) 建設コンサルタント業務等 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(3) 物品・役務等 物品の調達、修繕、製造の請負及び賃貸借契約並びに役務の提供その他業務委託をいう。

(適用除外)

第3条 市長は、次の各号に掲げる契約を行う場合は、委員会に付議しないで業者を選定することができるものとする。

(1) 本市の外郭団体又は本市が出資を行っている公益法人等に、市の保有する公共施設の管理運営委託等をするもので規則又は規程等により決定されているとき。

(2) 国、県又はその他の公共的団体等に委託するもので、方針決裁等により決定されているとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号から第5号までの各号に該当し、随意契約を締結するとき。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 業者の適格の判定及び等級格付

(2) 建設工事又は建設コンサルタント業務等で1件500万円以上の指名競争入札又は見積りに参加させようとする業者を指名する場合における指名選定

(3) 物品・役務等で1件200万円以上(玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第36号)に基づくものにあっては契約期間全体の執行予定金額とする。)の指名競争入札又は見積りに参加させようとする業者を指名する場合における指名選定

(4) 一般競争入札に関する要件設定又は価格以外の要件による契約者の選定(コンペティション、プロポーザル等をいう。)を行う案件の承認又は要件設定に関する事項

(5) 指名業者の指名停止等の認定及びその期間

(6) その他市長が必要と認めた事項

(組織及び職務)

第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、委員は政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、産業振興部長、建設部長及び契約管理課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、財政部長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年訓令2号・令和4年9号〕)

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

5 緊急を要し、委員会の会議を開く時間的余裕がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約管理課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(玉野市建設業者入札指名審査委員会規程及び玉野市物品調達業者指名審査委員会規程の廃止)

2 玉野市建設業者入札指名審査委員会規程(昭和44年訓令第25号)及び玉野市物品調達業者指名審査委員会規程(昭和56年訓令第1号)は、廃止する。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(平成30年1月29日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程

平成29年1月23日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)