○玉野市自動車臨時運行許可規則
平成21年7月3日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の自動車臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類等を提示しなければならない。
(1) 臨時運行の許可を受けようとする自動車に係る自動車検査証その他自動車の同一性を確認できる書類及び現に有効な自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
(2) 自動車運転免許証、旅券、健康保険証その他申請者を確認できる書類(申請者が法人の場合にあっては、申請書を持参した者の本人確認ができる書類)
3 申請者は、玉野市手数料条例(平成12年玉野市条例第9号)で定める手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則2号〕)
(臨時運行許可等)
第3条 市長は、前条の申請について審査し、法第35条に定める許可基準に適合すると認めるときは臨時運行を許可するものとする。
2 市長は、前項の許可をした場合には、申請者に所定の臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、省令第25条に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(許可証等の返納)
第4条 自動車の臨時運行許可を受けた者は、その有効期間満了日から起算して5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失の届出)
第5条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証及び番号標を紛失したときは、当該紛失した日から起算して5日以内に、所定の臨時運行許可番号標・許可証紛失届を市長に提出しなければならない。
(番号標の弁償)
第6条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、当該損傷又は紛失について、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その限りでない。
(番号標の失効の告示等)
第7条 市長は、臨時運行の許可を受けた者から第5条に規定する臨時運行許可番号標・許可証紛失届の提出があったとき、又は臨時運行の許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収が不能となったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに関係機関に通知するものとする。
(許可の取消し)
第8条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には当該許可を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により当該許可を受けた場合
(2) 不正な手段により当該許可を受けた場合
(3) 許可証又は番号標を不正に使用した場合
2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、許可の取消しを受けた日から起算して5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年規則2号〕)
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。