○玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例施行規則
平成21年6月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和34年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別に定めるものを除き、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分職員証等)
第2条 条例第5条の規定により市長が指定する滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、その事務のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、その委任を受けた滞納処分職員であることを証する所定の滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 本市において徴収する収入のうち、条例第5条に規定する税外収入金(以下「税外収入金」という。)の滞納処分を行う職にあるものは、その職にある間滞納処分職員に任命されたものとする。
(一部改正〔令和2年規則1号〕)
(滞納処分職員証の返還)
第3条 滞納処分職員は、その身分を失ったときは、直ちに滞納処分職員証を返還しなければならない。
2 滞納処分職員は、滞納処分職員証の記載事項に異動が生じたときは、速やかに滞納処分職員証の更正を市長に申し出なければならない。
(滞納処分の手続き)
第4条 税外収入金の徴収及び滞納処分の手続については、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)に準ずる。
(一部改正〔令和2年規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。