○離島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第13号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除適用申請書によるものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請が適当と認めたときは、離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除適用決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)

(課税免除の取消し通知)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すものとし、離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除取消通知書により、当該課税免除を取り消された者に通知するものとする。

(1) 課税免除の適用要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正行為により課税免除の適用を受けたとき。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

離島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
平成31年3月29日 規則第13号