○玉野市口座振替納付事務取扱実施要綱

平成19年3月23日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、口座振替によって公金を収納することにより、納付手続及び徴収事務の合理化並びに納期内納付の促進を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(取扱徴収金)

第2条 口座振替により収納することができる公金は、次に掲げるものとする。

(1) 個人に係る市民税・県民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税の種別割

(4) 国民健康保険料

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 住宅使用料

(8) 保育料

(9) 霊園管理料

(10) 生活保護費返還金

(11) 緊急援護貸付金元利収入

(12) 奨学金貸付金元利収入

(13) 駐車場使用料

(14) し尿処理手数料

(一部改正〔平成25年告示35号・令和元年397号・3年44号・4年65号〕)

(口座振替対象者)

第3条 口座振替により納付することができる者は、前項に規定する公金の納税義務者又は納入義務者(以下「納入義務者」という。)で、公金を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座(貯金口座を含む。以下同じ。)を有し、かつ、当該取扱金融機関と口座振替契約を締結し、納付書の送付先を当該取扱金融機関に指定する申請を市長に対して行った者とする(同一世帯内の納入義務者や共有名義分については、口座名義人の承諾を得たものを含む。)

(取扱金融機関)

第4条 取扱金融機関は、指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替ができる預金口座は、取扱金融機関に設けている納入義務者に係る名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうちから当該納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。

(申込手続)

第6条 口座振替により納付を希望する納入義務者は、所定の口座振替依頼書及び納付書送付依頼書を取扱金融機関に又は口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を市長に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により口座振替依頼書及び納付書送付依頼書の提出があったときは、記載事項を確認のうえ、口座振替依頼書を保管し、納付書送付依頼書に取扱金融機関の受付印を押印し、送付状を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、納付書送付依頼書又は口座振替依頼書兼納付書送付依頼書により口座振替加入の手続をするとともに口座振替開始等確認通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替依頼データ等の送付)

第7条 市長は、前条の規定による納付書送付依頼書又は口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を受理したときは、納期限前6営業日までに口座振替の方法により納入する公金に関する情報(以下「口座振替依頼データ」という。)を作成し、当該口座振替依頼データに口座振替依頼送付書、口座振替報告書及び口座振替領収済通知書を添えて取扱金融機関へ引き渡すものとする。

(一部改正〔平成27年告示356号〕)

(振替日)

第8条 口座振替の振替日は次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合には、取扱金融機関は、市長の承認を得て納期限の日前に振り替えることができる。

(1) 全期前納の場合 第一期分納期の末日(取扱金融機関の営業日でない場合はその翌営業日)

(2) 期別納付の場合 各期分納期の末日(取扱金融機関の営業日でない場合はその翌営業日)

2 前項の規定に係わらず、第2条第9号に定める公金の口座振替の振替日は、毎年5月末日(取扱金融機関の営業日でない場合はその翌営業日)とする。

(一部改正〔平成25年告示35号・27年356号〕)

(口座振替の開始等)

第9条 口座振替は、市長が口座振替の依頼、変更又は廃止の届を受理した日が月の15日以前であるときは、原則として受理した日の翌月の最初に到来する納期から開始、変更又は廃止するものとする。

(振替納付の手続)

第10条 取扱金融機関は、納入義務者の指定預貯金口座から口座振替依頼データに記載された金額を払出し、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより収納するものとする。

(一部改正〔平成27年告示356号〕)

(振替の報告)

第11条 取扱金融機関は、振替手続終了後、原則として振替日の3営業日を経過する日までに振替の結果を記載した口座振替結果データを口座振替報告書及び口座振替領収済通知書を添えて市長へ報告するものとする。

(一部改正〔平成27年告示356号〕)

(振替不能分の取扱)

第12条 取扱金融機関は、振替日の預貯金の最終残高が不足する振替不能が生じた場合には、口座振替領収済通知書の振替状況欄へ振替不能件数と金額を記入し市長へ返却するものとする。

2 振替不能の通知を受けた市長は、当該納入義務者に対して口座振替不能通知書兼領収証書を送付するものとする。

(口座振替の内容変更)

第13条 納入義務者は、取扱金融機関を変更するときは新たに口座振替依頼書を、口座振替の内容を変更し、又は追加するときは、口座振替変更届を当該取扱金融機関に又は口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関の手続について準用する。

(口座振替の廃止)

第14条 納入義務者は、口座振替による納付を廃止するときは、所定の口座振替廃止届を取扱金融機関に又は口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、口座振替による納付を廃止することができるものとする。

(1) 振替不能が続いたとき。

(2) 指定預貯金口座を解約したとき。

(3) 口座名義人の死亡を確認したとき。

(4) その他必要と認めるとき。

3 第6条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関の手続について準用する。

(一部改正〔平成27年告示356号〕)

(口座振替の停止等)

第15条 取扱金融機関は、納入義務者との契約にかかわらす、当該取扱金融機関の都合により口座振替を一時停止又は解約するときは、口座振替一時停止通知書又は口座振替解約通知書により速やかに市長に報告しなければならない。

2 前2条の場合の口座振替の始期及び終期は、第9条の規定に準用する。

(取扱継続期間)

第16条 この要綱による口座振替の取扱いは、第14条第1項及び第2項により口座振替による納付を廃止し、又は取扱金融機関が納入義務者との口座振替を解約するまでは、継続するものとする。

(一部改正〔平成27年告示356号〕)

(様式の管理)

第17条 この要綱に定める様式の管理については、各担当課で行うものとする。

(一部改正〔平成23年告示306号・25年35号〕)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別途定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日告示第74号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第306号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月10日告示第356号)

この要綱は、平成27年7月10日から施行する。

(令和元年12月27日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月2日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市口座振替納付事務取扱実施要綱

平成19年3月23日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)