○玉野市財務規則

平成3年5月20日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第17条―第24条)

第2節 予算の執行計画等(第25条―第37条)

第3章 収入

第1節 徴収(第38条―第43条)

第2節 収納(第44条―第52条)

第3節 徴収又は収納の委託(第53条―第56条)

第4節 収入の整理等(第57条―第66条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第67条―第84条)

第2節 支払(第85条―第90条)

第3節 小切手の振出等(第91条―第98条)

第4節 支出の委託(第99条)

第5節 支出の整理等(第100条―第102条)

第5章 決算(第103条・第104条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第105条―第124条)

第2節 契約の締結(第125条―第132条)

第3節 契約の履行(第133条―第142条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第143条―第160条)

第2節 現金、有価証券等(第161条―第167条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第168条―第181条)

第2節 物品(第182条―第196条)

第3節 債権(第197条―第209条)

第4節 基金(第210条―第213条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 市長の事務部局の部長、公共施設交通防災監、病院事業管理監、課長及びこれらに準ずる職員、会計課長、議会事務局の局長及び次長、教育長、各種行政委員会の事務局の局長、次長及びこれらに準ずる職員

(2) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

(会計管理者の職務代理)

第3条 会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課長がその職務を代理する。

2 会計管理者及び会計課長がともに事故あるとき又は会計管理者及び会計課長がともに欠けたときは、会計課課長補佐がその職務を代理する。

(出納員の設置及び職務)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員となるべき職員及びその分掌事務等については、別表第1に定めるところによる。

(会計管理者事務の一部委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する会計事務のうち別表第1に掲げる分掌事務を出納員に委任するものとする。

(出納員の任免)

第6条 第4条に規定する出納員になるべき職にあるものは、その職にある間出納員に任命されたものとする。

2 出納員に事故あるとき又は欠けたときは、第4条の規定にかかわらず出納員になるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまでその上席の職員が出納員に任命されたものとする。

(併任)

第7条 市長の事務部局以外の職員が前条の規定により出納員に任命されたときは、その職にある間法第171条第1項に規定する職員に任命されたものとする。

(その他の会計職員の設置及び職務)

第8条 法第171条第1項の規定により、その他の会計職員として現金取扱員、物品取扱員及び会計職員を置く。

2 現金取扱員は、別表第1に定める出納員の設置箇所に所属する職員とし、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金等」という。)の出納保管の事務をつかさどる。この場合において、現金取扱員になるべき職にあるものは、その職にある間現金取扱員に任命されたものとし、市長の事務部局以外の職員である場合は、併せてその職にある間市長の事務部局の職員に任命されたものとする。

3 物品取扱員は、各課(相当部署を含む。)及び各施設に所属する庶務担当職員とし、上司の命を受け物品の出納保管に関する事務をつかさどる。この場合において、物品取扱員になるべき職にあるものは、その職にある間物品取扱員に任命されたものとする。

4 会計職員は、会計課に勤務する職員のうち出納員以外のものをもって充て、上司の命を受け会計事務をつかさどる。

(つり銭等の交付)

第9条 出納員は、収納事務に伴うつり銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において歳計現金のうちから交付を受け、保管することができる。

2 前項の規定によりつり銭の交付を受けようとするときは、所定のつり銭交付申請書を会計管理者に提出して交付を受け、戻入の場合においては、第100条に規定する手続きに準じて戻入しなければならない。

3 出納員は、保管するつり銭について、翌年度も引き続き必要と認める場合は、翌年度の初日の4日前までに、所定のつり銭交付継続申請書兼残高確認報告書により会計管理者に申請しなければならない。この場合において、継続して保管するつり銭の額が現に保有している額と同額の場合は、前項の規定による戻入手続きは行わないこととする。

4 出納員に異動があったときは、その前任者及び後任者は、次条に規定する事務の引継ぎを行うとともに、任命の日から5日以内に所定のつり銭資金引継書を会計管理者に送付しなければならない。

5 競輪事業特別会計は、競輪開催に伴う資金(以下「開催資金」という。)を必要とするときは、支出の手続きの例により歳計現金のうちから交付を受けることができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(出納員等の事務引継)

第10条 出納員又はその他の会計職員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、特別の理由によりその担任事務を後任者に引き継ぐことができないときは、出納員の場合は市長の指定する者に、現金取扱員及び物品取扱員の場合は所属の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継を行う場合においては、所定の出納員等事務引継書3部を作成し、両者署名押印のうえ各1部を保有し、他の1部を会計管理者に提出しなければならない。

(出納員等の領収印)

第11条 出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、会計課備付けの所定の印鑑票に登録したものでなければならない。

(事故の報告)

第12条 保管に係る現金、有価証券、物品及び占有動産並びに使用に係る物品を亡失し、又は損傷した者は、直ちに所定の事故報告書を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、本人が自ら事故報告書を作成することができないときは、当該職員の所属の部等の長が同項の規定に準じて作成しなければならない。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第13条 法第243条の2の2第1項後段の規定で指定する職員は、次の各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為の権限を代決することができる者

(2) 支出命令の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払について会計管理者が指定する補助職員

(4) 契約の履行を確認する監督職員又は検査職員

(一部改正〔令和2年規則4号〕)

(帳簿の備付)

第14条 部等の長は、この規則に特別の定めがあるもののほかその所管事務に応じ次に掲げる所定の帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

継続費台帳

繰越明許費台帳

債務負担行為台帳

債務負担行為負担額整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

市税徴収簿

税外収入徴収簿

過誤納金整理簿

入札参加資格者名簿

前渡金整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる所定の帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

現金出納簿

歳入整理簿

歳出整理簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券等出納簿

一時借入金整理簿

未精算整理簿

繰替払整理簿

隔地払整理簿

資金運用整理簿

(帳簿の区分)

第15条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分し、毎会計年度作成しなければならない。

(帳簿等の記帳)

第16条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度行い、出納関係の帳簿は、毎月末締め切りその月の出納合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

2 帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、認印しなければならない。

3 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入し、理由を詳細に記して累計額、差引額の訂正をしなければならない。

4 証拠書類の記載事項は、改ざん訂正してはならない。ただし、請求書、領収書等の首標金額を除きやむを得ない場合は、前項の規定により訂正することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第17条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針の通知)

第18条 財政部長は、市長の命を受け毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針を定めて部等の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算見積書の提出)

第19条 部等の長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の事務について、次の各号に掲げる見積書のうち関係の書類を作成し、指定された期日までに財政部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 事業別歳入明細書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

2 財政部長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(歳入歳出予算科目の区分)

第20条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳出予算に係る細目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算要求の精査及び査定)

第21条 財政部長は、第19条の規定により提出された書類を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、部等の長の意見又は説明を求めることができる。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算案及び予算説明書の決定等)

第22条 財政部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条1項に規定する予算に関する説明書

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(補正予算等)

第23条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。これらの規定のうち書類の様式については、財政部長が定める。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算の成立の通知)

第24条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第22条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行方針)

第25条 財政部長は、市長の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め部等の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算執行の基準)

第26条 歳入歳出予算の執行にあたっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は的確かつ、厳正に確保しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することが出来ない。ただし市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画及び資金計画)

第27条 部等の長は予算成立後予算執行方針に基づき所定の予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

3 財政部長は、予算執行計画書が決定されたときは、直ちにこれを部等の長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(歳出予算の配当)

第28条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費、及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の配当は原則として、各四半期ごとにこれを行うものとする。ただし、必要があるときは、これを臨時に又は一部を保留して配当することができる。

2 部等の長は、予算執行計画に基づき毎四半期開始前10日までに所定の歳出予算配当要求書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は、前項の規定による歳出予算配当要求書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、所定の配当決定通知書を部等の長に送付しなければならない。

4 部等の長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、あらかじめ財政部長と協議のうえ、当該出先機関に再配当することができる。

5 令第151条の規定による歳出予算の配当通知は、第3項に規定する配当決定通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

6 第2項から前項までの規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号・5年3号〕)

(歳出予算の流用)

第29条 部等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をしようとするときは、所定の歳出予算流用計算書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により歳出予算流用計算書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、所定の歳出予算流用通知書により部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の目的に反しない範囲において歳出予算に係る目、細目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予備費の充当)

第30条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を必要とするときは、所定の予備費充当要求書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続に準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用通知書」とあるのは、「予備費充当通知書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(弾力条項の適用)

第31条 部等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、所定の弾力条項適用調書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、所定の弾力条項決定通知書により、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(流用等による歳出予算の配当)

第32条 第29条第2項第30条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第33条 部等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをしようとするときは、当該年度の3月31日までに所定の継続費逓次繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により継続費逓次繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、翌年度の5月31日までに所定の継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(継続費の精算)

第34条 部等の長は継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越したものがある場合には、その繰越された年度)が終了したときは、所定の継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(繰越明許費の繰越し)

第35条 部等の長は、法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに所定の繰越明許費繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により繰越明許費繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、繰越明許費を繰り越したときは令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(事故繰越し)

第36条 部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、所定の事故繰越繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により事故繰越繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、事故繰越により歳出予算を翌年度に繰越したときは、令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(債務負担行為)

第37条 部等の長は、予算の定めるところにより債務負担行為をしようとするときは、所定の債務負担行為見積書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により債務負担行為見積書の提出を受けたときは、所定の債務負担行為調書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

第3章 収入

第1節 徴収

(調定)

第38条 部等の長は、歳入を徴収しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査事項が適正であると認めたときは、直ちに、税及び税に係る歳入(以下「税」という。)にあっては市税徴収簿に、税以外の歳入にあっては税外収入徴収簿に記載し、歳入科目別に、調定をしなければならない。

(事後調定)

第39条 部等の長は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、第60条第2項の規定により会計管理者から送付される収入金合計書に基づいて、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第40条 部等の長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第38条の規定による調定をしなければならない。

(返納金額の調定)

第41条 部等の長は、支出済又は支払済みとなった歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について第100条の規定による返納の通知をしてあるときは、当該年度の出納閉鎖の翌日をもって第38条の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第42条 部等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第38条の規定に準じて調定の変更をしなければならない。

2 部等の長は、納入者が過って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を越えた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について過誤納として前項の規定と同様の調定の変更をしなければならない。

(調定の通知)

第43条 部等の長は、前5条の規定により収入の調定をしたときは、直ちに、所定の調定決議書又は調定更正書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

第2節 収納

(納入の通知)

第44条 部等の長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、所定の納入通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 口頭による通知 会計管理者に即納させる使用料又は手数料、予防接種の実費、宿泊料、飲食料、医療費その他これに類する収入

(2) 掲示による通知 入場料、入園料、その他これに類する収入

(3) 公告による通知 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る収入

(納付書の交付)

第45条 部等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったとき若しくは納入通知書に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、所定の納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が直接収納する場合には、納付書を交付しないことができる。

(調定額が減少した場合の納付書の送付等)

第46条 部等の長は、第42条第1項の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、収納済みとなっていないものについては、直ちに、納入義務者に対して納付すべき金額が減少した旨の通知をするとともに、当該調定後の納付すべき金額について納付書を作成し、当該通知書に添えて送付しなければならない。

(直接収納)

第47条 会計管理者等は、現金等を直接収納したときは、領収書を納入者に交付し、所定の収納金払込書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、現金取扱員は、所定の収入金引継書により、所属の出納員に引き継がなければならない。

2 前項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で、領収書を交付しがたい収入については金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他をもってこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第48条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、玉野市の区域とする。

(小切手による納付の拒絶)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手をもって納付する旨の申出があった場合において、当該小切手の支払人が指定金融機関等でないときは、これを拒絶しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第50条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項の規定による納付の場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入は始めから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときは始めから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて市長に対してその旨通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第51条 令第155条の規定による口座振替による納付をしようとする者は、所定の口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第52条 部等の長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号・5年3号〕)

第3節 徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納委託手続)

第53条 部等の長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2に基づき、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により公金収入事務委託をすることを決定したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに告示しなければならない。

3 収入事務受託者は、委託された歳入事務の経過を明らかにするために必要な書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

(一部改正〔平成24年規則9号・26年4号・令和元年27号〕)

(収納事務の委託基準)

第53条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が、委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(追加〔令和元年規則27号〕)

(準用規定)

第54条 第38条から第43条まで、第44条第1項第45条本文及び第46条の規定は、収入事務受託者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。この場合において、第43条中「会計管理者に」とあるのは「所管の部等の長及び会計管理者に」と読み替えるものとする。

(収入事務受託者の収納金払込み等)

第55条 収入事務受託者は、公金を収納したときは、収納金払込書に現金を添え速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他市長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を部等の長に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、収入事務受託者は、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則9号〕)

(委託の解除)

第56条 部等の長は、公金収入事務委託について、収入事務受託者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続しがたい特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は収入事務受託者から委託解除の申し出があったときは、会計管理者と協議のうえこれを解除するものとする。

2 部等の長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を収入事務受託者に通知してその事務に関する書類、帳簿、領収印等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則9号〕)

第4節 収入の整理等

第57条 削除

(戻出の手続)

第58条 部等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、所定の過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

第59条 削除

(収入の整理)

第60条 会計管理者は、第150条の規定により指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、会計別、科目別に整理し、所定の収入金合計書を作成するとともに、第153条第2項の規定により指定金融機関から報告のあった所定の出納日報兼現金出納表に基づく当日残高と照合の後、会計別、科目別に収入に係る電算入力の処理をしなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する処理を終えたときは、領収済通知書に所定の収入金合計書を添付して、これを部等の長に、送付しなければならない。

3 部等の長は、前項の規定により収入金合計書の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済みの記録をしなければならない。

(繰上徴収、納期限の延長等の通知)

第61条 財政部長は、税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2、第15条及び第20条の5の2の規定により繰上徴収若しくは徴収猶予又は納期限の延長を決定したときは、直ちに、市税徴収簿にその旨を記載するとともに、その収入科目、金額、納期限その他その収入に関し、必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(過誤納金の還付)

第62条 部等の長は、第42条第2項の規定により過誤納として調定した金額があるときは、過誤納金整理簿に記帳し、次条の規定により過誤納金の充当するものを除き、所定の過誤納金還付通知書により納入者に通知するとともに所定の過誤納金還付命令書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続きの例により還付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(過誤納金の充当)

第63条 部等の長は、地方税法第17条の2の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金整理簿に記帳するとともに、所定の過誤納金還付命令書に、納付書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により収納金を還付充当したときは、納付者にその旨を所定の還付充当通知書により通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(歳入の不納欠損処分)

第64条 部等の長は、歳入金について、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により不納欠損処分をするときは、所定の不納欠損書又は不納欠損更正書及び不納欠損処分内訳書を作成しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿及び所定の滞納繰越簿に記載するとともに、所定の不納欠損書又は不納欠損更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(収入未済額の繰越し)

第65条 部等の長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、出納閉鎖日の翌日において、滞納繰越簿を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により繰越しをした調定額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末日の翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 部等の長は、前2項の規定により繰り越した調定額について、所定の調定決議書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(証拠書類の整理保管)

第66条 部等の長は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に歳入科目予算ごとに区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(支出負担行為書の作成)

第67条 部等の長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期及び方法等を明らかにした所定の支出負担行為書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっている経費の支出負担行為の決定については、前項の支出負担行為書に代え、所定の支出負担行為兼支出命令書でこれをすることができる。

3 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為兼支出命令書を作成することができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第68条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第69条 部等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ玉野市事務決裁規程(平成19年玉野市訓令第31号)の定めるところにより合議しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(支出負担行為の変更等)

第70条 部等の長は、支出負担行為が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前3条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取り消しの手続きをしなければならない。

(支出命令書等)

第71条 部等の長は、経費を支出しようとするときは、所定の支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を歳出予算科目ごとに作成しなければならない。

2 諸給与の支出に係る支出命令書は、所定の支出負担行為兼支出命令書に科目別支払明細書を添付し、一括して作成することができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(支出命令書等の添付書類)

第72条 支出命令書等には、所定の請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出調書により支出することができるものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 官公署、公社、公団等の発した納入通知書によるもの

(2) 報酬、給料、職員手当、共済費、年金、退職手当、報償金、負担金、補助金扶助費及び償還金等請求書を徴することが不適当なもの

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の費目については、次の各号に掲げる書類を支出命令書等に添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及び賃金 支給調書等

(2) 旅費 出張命令書(玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)第4条第1項に規定する出張依頼による場合は、出張依頼書)

(3) 委託料 委託業務完了(中間)検査書の写し。(30万円以上のもの)

(4) 工事請負費 検査復命書(部分払にあっては出来形調書)の写し

(5) 修繕料及び手数料 完了検査書の写し。(30万円以上のもの)

(6) 不動産の買収費 登記又は登録済証明書の写し

(7) 物品購入 検査調書。(30万円以上のもの)

(8) 負担金、補助金及び交付金 交付指令書等の写し

4 部等の長は、第67条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書等を会計管理者に送付する場合においては、当該経費に係る支出負担行為書を添えなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号・令和5年3号〕)

(請求書等の記載事項)

第73条 前条に規定する請求書等は、債権者の住所氏名及び請求金額を記載したものでなければならない。

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(支出命令書等の送付)

第74条 支出命令書等は、口座払分(火曜日、木曜日支払)及びデータ伝送分にあっては支払予定日の7日前(休日、日曜日及び土曜日を除く。)までに、その他のものにあっては支払予定日の4日前(休日、日曜日及び土曜日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(資金前渡のできる経費)

第75条 令第161条第1項の規定により、同条同項第1号から第14号及び第16号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費について、資金前渡することができる。

(1) 法令の規定により保護、補導、更生援護等のため施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入費、公有財産購入費、負担金、交付金及び委託料

(5) 役務費のうち経費の性質上直接現金で支払を必要とする経費

(6) 国民健康保険給付に係る助産費、葬祭費

(7) 日雇労働者に対する賃金

(8) 開催資金

(9) 交際費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければならない経費で市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(資金前渡)

第76条 部等の長は、資金前渡の必要を認めるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し会計管理者に通知するとともに所定の支出命令書等を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(資金前渡金の保管)

第77条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の支払いを速やかに完了するとともに前渡金整理簿によりその経理の状況を明らかにし当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、確実な金融機関に預け入れることができる。

(資金前渡の制限)

第78条 資金前渡は、次条の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第79条 資金前渡職員は、その支払を完了したときは、5日以内に所定の精算命令書を作成し、領収証書その他証拠書類を添えて部等の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する領収証書で特別の事由により、領収印を徴することができ難いときは、ぼ印又は金銭登録機による記録紙、入園券、入場券をもってこれに代えることができる。

3 部等の長は、第1項の精算命令書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、所定の精算命令書を会計管理者に送付し、精算残金があるときは精算と同時に所定の返納通知書により返納させなければならない。

4 資金前渡職員は、転任等の理由で当該資金の支払いをすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続きをしなければならない。

5 部等の長は、資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができなくなったときは、精算すべき者を命じて処理させなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(概算払のできる経費)

第80条 令第162条の規定により同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保管料

(2) 委託料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第81条 部等の長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に遅滞なく所定の精算命令書を提出させなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ前項の精算命令書により支出命令を受けなければならない。

3 第79条第3項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(前金払のできる経費)

第82条 令第163条の規定により同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により、前金払をすることができるもののほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 電信料

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 補償費

(前金払の制限)

第83条 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額以内とし、その額は、その都度定めるものとする。

2 令附則第7条の規定により前金払をするときは、所定の前金払申請書を提出させ前払金の支払の額を決定して請負者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知をした場合には、請負者に所定の前払金請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づく保証証書(正副2通)を添えて提出させるものとする。

(一部改正〔平成22年規則1号〕)

(繰替払)

第84条 令第164条の規定により同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 指定納付受託者に交付する手数料 当該指定納付受託者により納付された歳入金

2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払による支払をしたときは、速やかに繰替払いの明細を部等の長に通知しなければならない。

3 部等の長は、前項の通知を受けたときは、所定の受払簿により繰替えの状況を明らかにし、当該繰替払いに係る歳出予算科目から繰替使用をした歳入予算に繰替えるため、収入及び支出の手続きの例によって各命令書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の各命令書を受けたときは、第86条の規定により指定金融機関に振替の通知をしなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号・5年3号〕)

第2節 支払

(支出命令書の審査)

第85条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、部等の長に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当された歳出予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) その他法令又は予算に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは実地にこれを確認しなければならない。

(公金振替書の送付等)

第86条 会計管理者は、公金振替のための収入及び支出命令を受けたとき並びに第101条に規定する振替命令書及び科目更正書の送付を受けたときは、これを審査し、同一会計内の歳入科目相互間及び歳出相互間のものを除き、所定の公金振替書を作成して指定金融機関に送付しなければならない。

(直接払)

第87条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき現金払をするときは債権者が正当な受領権限を有するものであることを確認し、債権者に領収書へ領収の旨を記名押印させた後、合鑑を債権者に交付し、所定の支払通知書に合鑑番号を記載して所定の支払日計表に記入のうえ指定金融機関に支払通知書を送付し、指定金融機関に合鑑と引換えに現金払をさせなければならない。ただし、小口の支払については、会計管理者が直接現金払することができるものとする。

2 前項の規定による現金払における債権者の領収印は、請求書に使用した請求印と同一のものでなければならない。ただし、債権者が正当な受領権限を有するものであることが立証できる場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、資金前渡による支払をしたときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(隔地払)

第88条 会計管理者は、支払地が指定金融機関等の所在する市の区域外であるときは令第165条の規定による隔地払いの方法により支払いをすることができる。

2 会計管理者は、前項の支払いをする場合は、所定の隔地払送金通知書を作成し、請求書等に隔地払番号を記載したうえ、指定金融機関に隔地払送金通知書を債権者へ送付させて隔地払いの手続きをさせなければならない。

(口座振替による支払)

第89条 債権者は、令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとするときは、所定の債権者登録申出書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、債権者からの通知等をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、支出命令書等の支払方法欄に口座払又はその他の表示をしなければならない。

3 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

4 会計管理者は、第1項の規定に基づく口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関に当該支出命令書等及びデータ伝送通知書を送付しなければならない。

5 会計管理者は、金融機関から債権者の口座に入金できない旨の通知を受けたときは、当該金融機関に振込依頼書又は振込訂正依頼書を交付するものとする。

6 債権者への口座振替の通知は、金融機関に当該口座へ記帳させることにより行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(小切手の送付)

第90条 会計管理者は、前3条の規定により支払をしたときは、所定の小切手振出済通知書により小切手を振り出し、指定金融機関に送付しなければならない。

第3節 小切手の振出等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第91条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、玉野市公印規則(昭和36年玉野市規則第17号)に規定する玉野市会計管理者印(以下「職印」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、職印を作製したときは、直ちに、指定金融機関に当該職印の印影を通知しなければならない。職印を改めたときもまた同様とする。

(職印の保管及び押印の事務)

第92条 会計管理者は、職印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第93条 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

(小切手帳)

第94条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。

2 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の記載)

第95条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字しなければならない。

(小切手の番号)

第96条 会計管理者は、新たに小切手を使用するときは、会計年度により連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第97条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙を指定金融機関に預け入れて受領証を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符及び前項の小切手帳未使用用紙受領証は、証拠書類として保存しておかなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第98条 会計管理者は、令第165条の6第1項の規定により繰越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により、歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに、所定の小切手未払資金歳入組入れ通知書により部等の長に通知しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、収入及び支出の手続きの例により当該資金を歳入に組入れの手続きをしなければならない。

第4節 支出の委託

(支出事務委託)

第99条 部等の長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、経費の種類、支払先の範囲、委託する期間、委託しようとする者の住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項を記載した書類によって、会計管理者に合議のうえ決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により、公金支出事務委託することが決定したときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

3 公金支出事務委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、第79条の規定の例により当該委託に係る資金の精算をしなければならない。

4 支出事務受託者は、支出の事務に必要な資金の交付を受けたときは、第77条の規定に準じて当該資金を保管しなければならない。

5 支出事務受託者は、受託した支出事務の経費を明らかにするため必要な書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

第5節 支出の整理等

(過誤払金の返納)

第100条 部等の長は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、所定の過払金返納調書を作成し、所定の戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、返納の通知をしなければならない。

(振替命令及び更正)

第101条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書及び科目更正書によって整理することができる。ただし、部等の長は公金の振替が同一取扱店内で行われる場合に限り、公金の振替手続きを行うものとする。

(1) 所属年度又は所属会計の更正

(2) 予算科目及び予算金額の更正

(3) 各会計相互間の繰入及び繰出

(4) 基金と各会計相互間の振替

(5) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収支の振替

(6) 各会計間又は同一会計内の収支の振替

(7) 歳計剰余金の繰越し及び積立

(8) 繰上充用金の充用

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定するもの

(繰越し)

第101条の2 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越しは、剰余金繰越通知書により、これを整理することができる。

(振替手続)

第101条の3 振替収支の整理は、支出すべき科目を所管する部等の長が振替命令書を作成し、収入すべき科目を所管する部等の長との間で決裁又は合議のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(振替命令書及び科目更正書の取扱い)

第101条の4 振替命令書及び科目更正書の取扱いは、第3章収入及び第4章支出の規定に準じて行わなければならない。

(支出の整理、証拠書類の保管)

第102条 会計管理者は、その日の支払を終了したときは、支払日計表に基づき、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に関する証拠書類を取りまとめ、一般会計及び特別会計に区分して保管しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切)

第103条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入現計表及び歳出現計表の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該電算処理帳簿を締め切らなければならない。

(決算調書等)

第104条 会計管理者は、決算を整理するときは、令第166条の規定による書類を作成しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、部等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第105条 部等の長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について記載した書類によって決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の決定があったときは、直ちに、令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を公告しなければならない。

(一般競争入札参加者の資格審査)

第106条 部等の長は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第107条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、5日前までに短縮をすることができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(入札保証金)

第108条 部等の長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)を行う場合にあっては、当該入札の予定価格)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他前号に準ずると市長が認めるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債又は市長が確実と認める有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。

(一部改正〔平成30年規則7号〕)

(予定価格)

第109条 部等の長は、一般競争入札に付するにあっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を定め決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により決定した予定価格を記載した所定の予定価格調書を封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前公表する場合は除くものとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第110条 部等の長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の決定にこれを準用する。

(入札書の提出)

第111条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、所定の入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該公有財産売却システムに入札価格を登録させることをもって、入札書の提出に代えることができるものとする。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(一部改正〔平成30年規則7号〕)

(入札の無効)

第112条 次の各号の一に該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 不正行為による入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札

(5) 入札条件に違反した入札

(6) 連合して行った入札

(入札保証金の還付金等)

第113条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第114条 部等の長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び氏名を記載した書類によって決裁を受けなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第115条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付そうとするときは、第107条の公告期間を3日までに短縮することができる。

(落札後の措置)

第116条 部等の長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、支出負担行為書により決裁を受け、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から10日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、部等の長が特に指示したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(電磁的方法による入札の特例)

第116条の2 電磁的方法(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、第111条及び第112条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(追加〔令和5年規則5号〕)

(指名競争入札参加者の資格)

第117条 第105条及び第106条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第105条第1項の一般競争入札に参加するものに必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第106条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第118条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 過去における市との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第119条 部等の長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3名以上指名し決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、第107条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第120条 第108条から第114条まで及び第116条から第116条の2までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

(見積書の徴収)

第121条 部等の長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 予定価格が5万円未満であるとき。

(2) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(3) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとる時間的余裕がないとき。

(4) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第122条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするときとする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約による場合の予定価格)

第123条 部等の長は、随意契約による場合は、あらかじめ第109条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、工事請負以外のもので予定価格が30万円を超えない契約については、この限りでない。

(せり売り)

第124条 部等の長は、動産の売払いについて特に必要があると認めたときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第125条 部等の長は、契約を締結するに当たっては、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 工事の検査及び復元に要する費用の負担

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、総価額30万円未満の契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第126条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約総価額が20万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約の変更)

第127条 部等の長は、契約した後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方(以下「契約者」という。)と協議して契約の変更をしなければならない。

2 部等の長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延料を付する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 部等の長は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第125条の規定に準じ、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

4 前3項の規定により履行期限の延長を承認した場合は契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き延長日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

(契約の解除)

第128条 契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(契約保証金)

第129条 部等の長は、契約を締結したときは、直ちに、契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(7) 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) その他前各号に準ずるもの又は契約保証金の全部若しくは一部を納める必要がないものと市長が認めるとき。

2 第108条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第129条の2 部等の長は契約金額を増減した場合において、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減することができる。ただし、当該増減に係る契約額が原契約金額の3割以下の場合においてはこの限りでない。

(契約保証金の還付)

第130条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後、直ちに還付する。ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 契約の変更により契約金額に原契約金額の3割を超える減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(一部改正〔平成30年規則7号〕)

(契約保証人)

第131条 部等の長は必要と認めるときは、契約者に契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ契約者に代わって自らその債務を履行することを保証させるため、部等の長において適当と認めた契約保証人をたてさせなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(権利義務の譲渡禁止)

第132条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約人は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の履行

(契約履行の監督又は検査)

第133条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査(工事検査を除く。)は、部等の長が自ら又は補助者に命じてこれをしなければならない。

2 建設工事及び建設工事に係る業務委託の検査(以下「工事検査」という。)は、工事検査官及び契約管理課長が指定する職員が行わなければならない。

3 監督及び検査の職務を同一人に兼務させることはできない。

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

(監督)

第134条 前条の規定により監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図等に基づき、契約の履行に立会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約人に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第135条 第133条の規定により検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は、契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、部等の長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会)

第136条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその指定する職員の立会を求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第137条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、所定の検査調書を作成しなければならない。ただし、工事請負以外のもので契約金額が30万円未満のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

第138条 削除

(監督及び検査の委託)

第139条 部等の長又は工事検査官は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、所定の監督(検査)委託書を作成し、これをその委託しようとする者に送付しなければならない。

2 第134条及び第135条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(部分払及びその限度額)

第140条 契約によりその給付の完了前に納付の既納部分又は既済部分に対し代金の一部を支払う必要がある場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の契約 既済部分の代価の10分の9

2 部等の長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前項の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

(対価の支払)

第141条 第135条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前払金又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第128条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受又は引渡)

第142条 部等の長は、契約に基づく対価の支払を完了すると同時に当該契約に基づく物件の引渡を受けるものとする。

2 部等の長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引渡すものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務)

第143条 指定金融機関等は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより玉野市の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の担保)

第144条 令第168条の2第3項に規定する担保は有価証券をもってこれを提供することができる。この場合においては、国債、地方債及び市長が認めた社債としその価格は、社債の場合は額面金額の100分の90以内で換算した額とする。

2 前項の有価証券をもってする担保はいつにても所有権を移換できるよう手続きをして、提供しておかなければならない。

(標札の掲示)

第145条 指定金融機関等は、それぞれ店頭に標札を掲げなければならない。

(事務取扱時間)

第146条 指定金融機関等が公金の収納又は支払いをする時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めて指示したときは、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(指定金融機関等の印鑑)

第147条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(指定金融機関等の預金勘定)

第148条 指定金融機関は、次の各号に定める勘定を設けて、公金を区分整理しなければならない。

(1) 当座預金勘定

(2) 普通預金勘定

(3) 別口預金勘定

2 収納代理金融機関は、普通預金勘定を設けて公金を整理しなければならない。

(納付証券等の整理)

第149条 指定金融機関等は、証券等を収納したときは、速やかに当該証券の取立てをした後、普通預金へ組み替え整理しなければならない。

(公金出納の整理)

第150条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払については、次に掲げる区分により、整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) その他

(公金の領収)

第151条 指定金融機関等は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収して納付者に領収証書を交付し、領収済通知書は、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付されたものと併せて、その翌日(休日のときは翌営業日)会計管理者に送付するとともに当該納入通知書等を自ら保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替の方法による納付を受けるときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書に口座振替と明示し、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関等は、出納員から収納金払込書に現金及び納入通知書等を添えて払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(基金現金の取扱い)

第152条 指定金融機関は、法第241条の基金のうち定額の資金を運用する基金に属する現金を普通預金として受け入れ、その支払金は、当座預金から支出しなければならない。

(計算報告)

第153条 収納代理金融機関は、所定の玉野市公金取扱報告書を作成し、毎週取りまとめた領収済通知書とともに翌週の月曜日(休日のときは翌営業日)に指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日作成する所定の出納日報に前項の規定による玉野市公金取扱報告書に基づく所定の収納代理金融機関取扱表を集計記録し、関係書類を添えて翌日の午前中に会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月収支の計算をし、所定の月計対照表2部を作成して翌月5日までに会計管理者に提出し、その1部に会計管理者の証明を受けなければならない。

(書類の保存)

第154条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を年度別、会計別及び月別に整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(検査)

第155条 令第168条の4の規定による定期検査は、毎年7月から11月までの間に行い、臨時検査は必要の都度行うものとする。

(現金払)

第156条 指定金融機関は、第87条第1項の規定により支払いをしたときは、支払通知書に支払済印を押印して、当日中の支払額を集計整理して請求書等を会計管理者に返付しなければならない。

(公金振替)

第157条 指定金融機関は、会計管理者から第86条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、振替の手続きを行い、速やかに所定の公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、公金振替に係る収入又は支出の命令書に納入通知書等が添付されているものについては、領収証書及び領収済通知書をあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第158条 指定金融機関は、会計管理者から第89条第3項の規定により口座振込依頼書(電磁記録により作成されたものを含む。)及び口座振込票の送付を受けたときは債権者に代わり領収書に領収した旨を記名押印するとともに口座振替の手続きをとり当該金融機関への口座振込票を送付しなければならない。

(隔地払による支払)

第159条 指定金融機関は、会計管理者から第88条第2項の規定による隔地払送金通知書の送付を受けたときは、債権者に代わり領収書に領収した旨を記名押印し、債権者に隔地払送金通知書を送付して隔地払送金の手続きをとるとともに送金整理簿に記帳して整理しなければならない。

(未支払資金の報告)

第160条 指定金融機関は、小切手振出通知書、支払通知書及び隔地払送金通知書に基づいて指定金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付け又は支払通知書若しくは隔地払送金通知書発行の日から1年を経過し、支払を終わらないものがあるときは、その支払を停止し、当該1年を経過したものの債権者の氏名金額、所属年度及び会計別について1年を経過した月分を取りまとめのうえ、所定の支払金1年経過報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、隔地払送金資金については、1年を経過した日にその送金の取消しの手続きをしなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(一時借入金の借入れ)

第161条 財政部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(歳計現金の保管)

第162条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を市長と協議し、また報告しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(資金計画書の提出)

第162条の2 部等の長は、毎月20日までに翌月及び翌々月の収支計画を作成し、資金計画書により会計管理者に報告しなければならない。

2 部等の長は、前項の収支計画に変更を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の報告を受けたときは、歳計現金の状況等を勘案し、資金計画書の提出者に対し、収入の早期受入れ又は支払時期の変更を依頼することができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第163条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として、提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続きによる配当金、給与等から控除した法定控除金、その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第164条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前各号に掲げるもの以外で法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第165条 部等の長は、有価証券を出納しようとするときは、所定の有価証券受入(払出)通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知書により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に所定の有価証券預書を交付し、払出すときは、納入者から有価証券預書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第166条 部等の長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が市に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 部等の長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続きをとらなければならない。

(繰越し)

第167条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第168条 公有財産の総括に関する事務は、財政部長が所管する。

2 部等の長は、その事務・事業に係る行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、別に定める。

3 契約管理課長は、普通財産を管理する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、部等の長に普通財産を管理させることができる。

(一部改正〔平成26年規則4号・28年4号・令和4年15号〕)

(公用の開始、廃止等)

第169条 部等の長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、所定の公有財産引継書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、部等の長は、直ちにその旨を契約管理課長に引き継ぎ会計管理者に通知しなければならない。

(取得前の措置)

第170条 部等の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

(登記又は登録)

第171条 部等の長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続きをしなければならない。

(代金支払時期)

第172条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その引渡しを受けた後に行うものとする。

(所属換え)

第173条 部等の長は、その所管に属する公有財産について所属換えをしようとするときは、公有財産引継書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、公有財産の所属換えをしたときは、直ちに、その旨を契約管理課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(異なる会計間での所属換え等)

第174条 異なる会計間において、公有財産の所属を移し、又は公有財産を使用させるときは、これを有償として整理するものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第175条 部等の長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)させようとする場合は、申請者から所定の行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し、決裁を受け申請者に所定の使用許可書を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を越えることができない。ただし、堤塘、溝渠等の永続的な使用については、3年を限度として許可することができる。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を越えることができない。

(普通財産の貸付け)

第176条 契約管理課長(第168条第3項ただし書に規定する場合にあっては、部等の長)は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から所定の普通財産借受申請書を提出させ契約書及び賃借料算定の根拠その他必要な事項について審査し、決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を越えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を越えることができない。

(一部改正〔平成26年規則4号〕)

(普通財産の処分等)

第177条 契約管理課長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、所定の公有財産処分調書を作成し、決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の取得の通知)

第178条 部等の長は、公有財産を取得したときは、直ちに、所定の公有財産異動通知書によりその旨を契約管理課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第179条 契約管理課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、所定の公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部等の長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 財政部長は、毎年3月31日現在で所定の公有財産調書を作成し、5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

4 公有財産台帳には、土地については公図の写し及び実測図を、建物については平面図を、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(台帳価格)

第180条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価格 ただし、取得によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(台帳価格の改定)

第181条 契約管理課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の状況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第182条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は性状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分する物を除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、種子及び種苗、報償費又はこれに属する経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物(動物を含む。)

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は材料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項第1号に規定する備品の種類は、おおむね別表第4に定めるとおりとし、同項第2号から第4号までに規定する物品の種類は、別に定める。

(物品の購入等による取得)

第183条 部等の長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、規定に定める合議区分に従い所定の支出負担行為書を作成し、決裁を受けて契約管理課へ提出しなければならない。

2 契約管理課長は、前項の支出負担行為書の提出を受けたときは、直ちに物品調達の手続きをしなければならない。ただし、契約管理課長が直接購入を認めた物品については部等の長が物品調達の手続きをする。

3 前項の規定により物品を取得するときは、契約者から納品書を徴さなければならない。ただし、納品書を徴することが不適当なものについては、これを徴さないことができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(寄附等による取得)

第184条 部等の長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、所定の物品取得調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(生産による取得)

第185条 部等の長は、物品が製作され、収穫され、その他生産されたときは、物品取得調書を作成して決裁を受けなければならない。

(物品の会計管理者等への引継ぎ)

第186条 部等の長は、前3条の規定により物品の取得を決定したときは、所定の支出負担行為書に基づく物品出納書又は物品取得通知書により直ちに当該物品を会計管理者等に引継がなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 官報、職員録、新聞事務参考冊子等

(2) 賄材料

(3) 儀式、接待、慰安会等のため購入して直ちに使用する物品

(4) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(5) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(6) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、なわ、そだ、竹木、芝、標杭等

(7) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(8) その他前各号に類するもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるときは、前項の規定の例により会計管理者等に引継がなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(物品の払出し)

第187条 部等の長は、会計管理者等の保管する物品を使用する必要があるときは、所定の支出負担行為書に基づく物品出納書又は物品受払票により会計管理者等に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、部等の長に物品を引き継ぎ、所定の支出負担行為書に基づく物品出納書又は物品受払票に受領印を徴さなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(保管の原則)

第188条 物品は、常に良好な状態で効率的な使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

3 使用中の物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者が保管するものとする。

(1) 共同使用中の物品 部等の長

(2) 個人使用中の物品 当該使用にかかる職員

(物品の標示)

第189条 物品は、その品質又は用途に応じて押印、らく印、所定の備品標示票等により市有であることを明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、市の所有に属さない物品について準用する。

(物品の返納)

第190条 部等の長は、その所管に属する使用物品について使用の必要がなくなったときは、所定の物品返納書により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(保管換え)

第191条 部等の長は、異なる会計の間において、その所管に属する物品について保管換えをしようとするときは、所定の保管換調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により物品の保管換えの決定をうけたときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

3 物品の保管換えは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(分類替え)

第192条 部等の長は、第182条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替え」という。)することができる。

2 部等の長は、前項の規定により分類替えをしようとするときは、所定の物品分類替調書を作成し、決裁を受けなければならない。

3 部等の長は、前項の規定により分類替えの決定をしたときは、所定の物品分類替通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(不用物品の処分等)

第193条 会計管理者等は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、所定の物品不用申出書により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により会計管理者等から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い売却又は廃棄処分をすることができる。

3 市長は、不用物品の処分をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第194条 物品を借り受けようとする者は、所定の物品貸付申込書を市長に提出しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による物品貸付の申込みがあったときは、これを審査し適当と認めるときは、決裁を受け、所定の貸付通知書により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず物品の価格が10万円以下の品物については、貸付申込書及び貸付通知書を省略することができる。

(重要物品)

第195条 重要物品は、取得価格が50万円以上の物品とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 部等の長は、前項に規定する重要物品を取得したときは、当該重要物品の用途その他必要な事項を記載した書類を作成し、手札判(横長型)の大きさの写真を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第196条 部等の長は、次の所定の帳簿を備え、物品の使用について記載し、これを明らかにしなければならない。ただし、第186条第1項各号に掲げる物品についてはこの限りでない。

(1) 備品台帳(副本)

(2) 使用物品受払簿一般事務用消耗物品については、物品受払票により使用物品受払簿に代えることができる。

(3) 郵券等受払簿

2 会計管理者等は、次の所定の帳簿を備え、物品の出納及び保管並びに重要物品現在高について記載し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 物品出納簿

(3) 重要物品記録簿

第3節 債権

(債権の管理)

第197条 部等の長は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第198条 部等の長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序、その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第199条 部等の長は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第200条 部等の長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第201条 部等の長は、令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが、債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置をとる場合には、第205条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第202条 部等の長は、履行の期限を延長する特約又は処分をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第203条 部等の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の不利益となるようその財産を隠し、損ない、若しくは処分をしたとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資産の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(一部改正〔令和元年規則37号・5年3号〕)

(履行延期の特約等の申請等)

第204条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、所定の履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 部等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 部等の長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに所定の履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、部等の長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第205条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、所定の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 部等の長は、債務者から前項の免除申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付、その他必要な条件を明らかにし、所定の債権免除承認書を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第206条 部等の長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を執ったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては所定の未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、市税徴収簿、税外収入徴収簿、滞納繰越簿及び過誤納金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

(未調定債権管理簿の整理)

第207条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第208条 部等の長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し、所定の未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第209条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を所定の債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の通知)

第210条 部等の長は、基金について、毎年3月末日に調査し、所定の基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第211条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を所定の基金記録簿に記録し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第212条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、所定の基金運用状況調とする。

(その他)

第213条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市財務規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し、電子計算機組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し又は別に帳票を定めるものとする。

(平成5年6月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市財務規則の規定は平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市財務規則の規定は、施行日以後に締結した工事請負契約について適用し、施行日前に締結したものについては、なお従前の例による。

(平成11年10月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第48号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第44号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第89条第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第158条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(平成19年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日規則第23号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年11月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月17日規則第25号)

この規則は、平成29年10月17日から施行する。

(平成30年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第25号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第39号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日において現に地方税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の玉野市財務規則第52条第2項及び第84条第1項第2号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成23年規則14号・27年5号・28年4号・29年10号・25号・30年1号・25号・令和2年2号・15号・4年5号・5年3号・26号〕)

出納員の設置及び分掌事務

設置箇所

出納員

分掌事務

秘書広報課

課長

課において取り扱う広告料その他の収納事務

財政課

課長

会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務のうち、課において取り扱う歳入確保対策に関する収納事務

総務課

課長

課において取り扱う手数料その他収納事務

協働推進課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

税務課

課長

1 課において取り扱う市税及び手数料その他の収納事務

2 差押物件の保管事務

3 出張して収納する手数料その他の収納事務

契約管理課

課長

1 課において取り扱う工事請負契約保証金、使用料その他の収納事務

2 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務

市民課

課長

1 課において取り扱う手数料その他の収納事務

2 斎場において取り扱う使用料の徴収事務

3 出張して収納する手数料その他の収納事務

保育園

園長

保育園において取り扱う保育料の収納事務

保険年金課

課長

課において取り扱う保険料その他の収納事務

健康増進課

課長

1 課において取り扱う収入金の収納事務

2 総合保健福祉センターにおいて取り扱う使用料の収納事務

福祉政策課

課長

出張して収納する貸付償還金その他の収納事務

長寿介護課

課長

課において取り扱う保険料その他の収納事務

商工観光課

課長

1 海水浴場において取り扱う使用料、手数料の収納事務

玉野海洋博物館

館長

海洋博物館において取り扱う収入金の収納事務

農林水産課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

土木課

課長

課において取り扱う負担金、使用料その他の収納事務

都市計画課

課長

1 駐車場において取り扱う使用料その他の収納事務

2 課において取り扱う保留地処分金、精算金その他の収納事務

3 出張して収納する公営住宅使用料その他の収納事務

環境保全課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

競輪事業課

課長

競輪場において取り扱う競輪に関する出納事務その他の収納事務

消防総務課

課長

消防に関する手数料の収納事務

会計課

課長

市税その他収入金の収納事務

教育総務課

課長

1 高等学校、各種学校において取り扱う授業料、入学手数料その他収入金の収納事務

2 課において取り扱う教育財産から生ずる収入金その他の収納事務

3 教育委員会に属する物品の出納及び保管事務

就学前教育課

課長

課において取り扱う保育料その他の収納事務

社会教育課

課長

1 出張して収納する奨学金貸付償還金の収納事務

2 体育施設及び社会教育施設において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

3 課において取り扱う教育財産から生ずる収入金の収納事務

幼稚園

園長

幼稚園において取り扱う保育料の収納事務

中央公民館

館長

中央公民館において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

公民館

館長

公民館において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

別表第2(第68条関係)

(一部改正〔平成29年規則16号・令和元年39号・4年6号・5年5号〕)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本

死亡届書

失業証明書

その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人・病院等の請求書

受領書

戸籍謄本

死亡届書

その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支給調書又は支払内訳書

その他支払いすべき事実の発生を明らかにする書類

(見積書)

(契約書又は請書)

契約を伴う場合は括弧書によるものとする。

報償金

(物品で支給するもの)

契約締結のとき

契約金額

見積書

入札書

契約書又は請書


買上金

買上決定のとき

支出しようとする額



8 旅費

出張命令のとき

支出しようとする額

出張命令書


出張依頼

出張依頼のとき

支出しようとする額

出張依頼書


9 交際費

支出決定のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支払いすべき事実の発生を明らかにする書類

(見積書)

(契約書又は請書)

契約を伴う場合は括弧書によるものとする。

10 需用費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書又は払込通知書)

収入印紙及び県証紙、法規追録、新聞刊行物等、単価契約に類するものは括弧書によることができる。

燃料費

食糧費

光熱水費

賄材料費

飼料費

活魚購入費

支出決定のとき

支出しようとする額

単価契約書

請求書又は払込通知書

燃料費は固形を除き、食糧費は物品購入に類するものを除く。

11 役務費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

後納契約又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

通信運搬費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

郵便料、電信料、運賃先払による運搬料、後納契約又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

手数料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

し尿汲取手数料、自動車検査手数料、残高証明手数料、後納契約又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

市有物件災害共済会に係る経費

支出決定のとき

支出しようとする額

申込承認証

請求書


12 委託料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書(電磁的方法による入札によるものを除く)

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書)

後納契約又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

テレビ受信料、情報通信料に類するもの、駐車場使用料、有料道路通行料、共架料、タクシー借上料に類するもの、継続的契約によるもの又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書又は入札書(電磁的方法による入札によるものを除く)

契約書


15 原材料費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

評価議決書

登記済証

戸籍謄本等


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

見積書又は入札書

契約書又は請書

仕様書


18 負担金補助及び交付金

交付決定(交付指令)のとき

(支出決定のとき)

交付決定金額

(支出しようとする額)

補助指令書

内訳書

補助申請書

(給付決定書又は補助指令書)

(請求書)

国等が支給する給付金・手当に類するもの、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療に係る負担金のうち利用等の実績により支払うもの、競輪事業に係る負担金・交付金のうち売上額により支払うもの、有害鳥獣関係補助金のうち捕獲実績により交付するもの、その他負担金等のうち、その負担率又は負担金額が予め定められたもので実績により支払うもの、及びこれらに類するものは括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書

請求書

経費の性質によりこの区分以外によることができる場合はそれによる。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付に要する額

申請書

契約書

その他貸付決定に必要な書類


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

評価議決書又は判決書謄本

移転確認証

請求書

その他内容を明らかにする書類


22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写

請求書又は払込通知書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書


24 積立金

支出決定のとき

積立しようとする額

積立金計算書(利息計算書等)

その他関係する書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

覚書・申込書等支出決定の起因となる書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


27 繰出金

支出決定のとき

繰出しようとする額

繰出金計算書等


備考 法第234条の3及び令第167条の17の規定による長期継続契約に係るものについては、当該長期継続契約を締結した年度の翌年度以降の支出負担行為として整理する時期は各年度の4月1日とし、支出負担行為の範囲は各年度の歳出予算の範囲内における契約金額とし、支出負担行為に必要な書類は契約書の写しとする。

別表第3(第68条関係)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書等

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

各支出費目の例による

5 過誤払返納金

現金の戻入(又は戻入の通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第4(第182条関係)

備品分類

大分類番号

名称

1

室内調度具類

2

文具類

3

布具類

4

教養体育具類

5

標本美術品類

6

産業機械器具類

7

一般機械具類

8

雑器機工具類

9

消防機械器具類

10

船車類

11

漁具類

12

図書類

大分類番号

名称

中分類番号

区別

1

室内調度具類

1

机類

2

いす類

3

戸棚類

4

箱類

5

台類

6

冷暖房具類

7

ちゆう具類

8

家事裁縫用具

9

雑具類





2

文具類

1

文具類

2

印章類





3

布具類

1

寝具類

2

雑具類





4

教養体育具類

1

体育用具類

2

楽器類

3

娯楽具類

4

遊具類

5

雑具類





5

標本美術品類

1

標本類

2

模型類

3

美術工芸品類

4

写真類

5

見本類





6

産業機械器具類

1

動力器械類

2

工鉱器械類

3

土木建築器械類

4

農林水産器械類





7

一般機械類

1

計測器械類

2

衛生医療器械類

3

電気電信機類

4

事務用器械類

5

理化学器械類





8

雑器械工具類

1

雑器械類

2

工具類





9

消防機械器具類

1

消防用機械器具類



10

船車類

1

車両

2

船車用具類



11

漁具類

1

漁具類

2

動物

3

雑具類



12

図書

1

図書





分類番号

品名

1

1

1

演卓



2

閲覧机



3

園児机



4

応接机



5

折りたたみ机



6

片袖机



7

会議用机



8

教卓



9

座卓



10

食卓



11

製図机



12

生徒机



13

速記机



14

ワーキングデスク



15

茶卓



16

籐机



17

透写机



18

長机



19

両袖机



20

平机



21

本机



22

脇机



23

丸机



24

受付机





1

2

1

応接椅子



2

折りたたみ椅子



3

回転椅子



4

生徒椅子



5

会議用椅子



6

座椅子



7

食堂用椅子



8

ソファー椅子



9

タイプ椅子



10

籐椅子



11

長椅子



12

肘掛椅子



13

診断用椅子



14

小丸椅子



15

ストゥール



16

園児椅子



17

角椅子



18

ピアノ椅子



19

デッキチェア



20

車椅子



21

乳児用椅子



22

シャワーチェア





1

3

1

重戸棚



2

ガラス戸棚



3

食器戸棚



4

書架、物品棚



5

水屋



6

器械戸棚



7

三角戸棚



8

図面戸棚



9

整理戸棚



10

更衣ロッカー



11

保管庫



12

薬品戸棚



13

飾棚



14

書庫



15

バイデッキス



16

キャビネット



17

レターケース



18

スチール戸棚



19

図書戸棚



20

雑誌架、マガジンラック



21

衛生器具戸棚





1

4

1

印箱



2

カード箱



3

カルテ箱



4

金庫



5

決裁箱



6

下駄箱



7

色紙箱



8

整理箱



9

投票箱



10

図面箱



11

手提金庫



12

道具箱



13

文書受発箱



14

陳列ケース



15

ガラス箱



16

コンテナ



17

その他箱類





1

5

1

演台



2

置物台



3

カウンター



4

記載台



5

教壇



6

キャビネット台



7

裁断台



8

診察台



9

実験台



10

ピアノ台



11

踏台



12

開票台



13

写生台



14

調理台



15

朝礼台



16

帳場台



17

校正台



18

ガス台



19

部品洗浄台



20

製図台



21

その他





1

6

1

電気コタツ



2

ストーブ



3

ストーブ台



4

扇風機



5

火鉢



6

エアコン



7

石炭ストーブ



8

カーエアコン、ヒーター



9

カーエアコン、クーラー



10

循環モーター



11

加湿器、ルームコン



12

その他





1

7

1

クーラー



2

米びつ



3

コンロ



4

氷かき器



5

合成調理機



6

ガスレンジ、ガスオーブン



7

重箱



8

食器消毒機



9

食器洗浄機



10

洗米機



11

皮剥機



12

膳、餅箱



13

電気釜



14

トースター



15

ミンチ



16

ミキサー



17

ジューサー



18

湯沸器



19

炊飯器



20

魔法瓶



21

魚焼機



22

ジャー、保湿器



23

ポット、やかん



24



25

配膳車



26

食器乾燥機



27

電熱機器



28

湯茶冷却器



29

流し台



30

フライヤー、揚物機



31

食かん



32

パンラック



33

包丁類、餅つき機



34

鍋類



35

蒸し器類



36

桶類



37

電子レンジ



38

電磁調理器



39

茶道具一式



40

製氷機



41

真水脱臭殺菌洗浄機





1

8

1

アイロン



2

穴かがり機



3

アイスクリームフリーザー



4

編物機



5

糸巻機



6

こて



7

電気洗濯機、乾燥機



8

脱水機



9

ミシン



10

電気冷蔵庫、冷凍庫



11

裁縫台



12

鋏類



13

衣紋掛



14

掃除機



15

モップ搾り機、桶類



16

急速冷却機





1

9

1

衣桁、タオル掛



2

額縁



3

鏡台



4

花台



5

傘立



6

掲示板、標識、看板



7

花器



8

黒板、ホワイトボード



9

小鳥かご



10

蛍光灯スタンド



11

新聞掛



12

スモーキングスタンド



13

水槽



14

地図掛



15

テレフォンアーム



16

テレフォン切換ボックス



17

煙草セット



18

帽子掛



19

鏡類



20

チャイム



21

原稿台



22

脱衣かご、衣装かご



23

救命具



24

仏具類



25

半鐘



26

ビーチパラソル



27

ランプ類



28

ワイヤーロープ



29

優勝カップ



30

かみそり、バリカン



31

植木鉢



32

上敷



33

標識、バリケード



34

抽籖器(ガラポン)



35

保存缶



36

図面掛



37

空気入れ



38

賞状盆



39

梯子、脚立



40

ヘルメット



41

衝立、間仕切り



42

オフィスパネル



43

靴洗浄器



44

コップ掛



45

くずかご、ダストボックス



46

ブラインド



47

カバン類



48

マット類



49

ちょうちん



50

自転車立て



51

スリッパ立て



52

物干台



53

カラースタンド



54

タオルペーパー容器



55

国旗掲揚台



56

雨戸



57

飼育小屋



58

郵便受



59

黒板拭き、クリーナー



60

物置小屋等



61

ハンドクリーナー



62

モップハンガー



63

ホースリール



70

その他





2

1

1

穿孔機(穴あけ機)



2

カッター



3

算盤



4

チェックライター



5

ナンバリング



6

パンチ



7

ホッチキス(大)



8




9

裁断機



10

鉛筆削り



11

ダイモ



12

ポスター検印



13

打抜器



14

本立て





2

2

1

刻印



2

公印



3

校印



4

契印



5

蔵書印



6

烙印



7

バッヂ



8

検査証明印



9

スタンプ印





3

1

1

布団



2

蚊帳



3

座布団



4

毛布



5

マット



6

寝台、ベッド



7

スリーピングバッグ、寝袋





3

2

1

旗類



2

テーブル掛



3



4

テント



5

シート



6

ホース



7

リュックサック



8

カーテン



9

カーペット、たたみ





3

3

1

丹前



2

コート類



3

防火衣





4

1

1

アイゼン



2

円盤



3

エキスパンダー



4

グローブ



5

コッフェル



6

ザイル



7

審判台



8

スキー用具



9

ストック



10

スケート用具



11

卓球用具



12

卓球台



13

鉄棒



14

跳箱、踏切板



15

跳馬



16

綱引用ロープ



17

ネット



18

ハンマー



19

ハードルバー



20

バーベル



21

ピッケル



22

平行棒



23

平均台



24

マット



25

野球用具



26

シーソー



27

遊動木



28

竹棒



29

ライン引き



30

トランポリン



31

サッカー用具



32

つり輪



33

遊幼ロープ



34

ボール入れ



35

ポール



36

ラケット



37

ゴルフセット



38

ローラー、バイブロレイキ



39

ボール



40

各種置台



41

トレーニング器具



42

計測器類(運動関係用)



43

バドミントン用具



44

バレーボール用具



45

バスケットボール用具



46

ハンドボール用ゴール



47

剣道用具



48

柔道用具



49

空手道用具



50

巧技台



51

得点板



52

弓道用具





4

2

1

練習用鍵盤



2

楽器指導盤



3

ピアノ



4

オルガン



5

電子オルガン



6

デスクオルガン



7

アコーディオン



8

立奏用木琴、ベルリラ



9

ビブラフォン



10

グロッケン、鉄琴



11

太鼓



12

シンバル



13

トライアングル



14

ピアニカ



15



16

タンブリン



17

指揮棒、拍子木



18

コントラバス



19

アルト縦笛



20

ティンパニ



21

ギター



22

クラリネット



23

トランペット



24

セロ



25

トロンボーン



26

ピッコロ



27

フルート



28

サクソフォン



29

コルネット



30

メロフォン



31

ハンドカスター



32

ユーフォニューム



33

譜面台



34

メトロノーム



35

その他





4

3

1

碁盤



2

碁石



3

将棋



4

麻雀牌



5

麻雀台



6

たまつき台



7

的当てゲーム





4

4

1

信号機セット



2

手押車



3

汽車



4

砂場遊具



5

積木



6

電話機セット



7

ままごと道具



8

木馬



9

輪投げ



10

幼児歩行器



11

紙芝居枠



12

ブランコ



13

滑り台類



14

ジャングルジム



15

ブリッジゲーム



16

指人形舞台



17

遊動橋



18

三輪車



19

バスケット台、玉入れ



20

セミカー



21

相撲マット



22

打込積木



23

ボーリングゲーム



24

太鼓橋



25

乳母車



26

はんとう棒



27

グランドウェーブ



28

雲梯、はしご



29

双輪



30

キングブロック



31

総合遊具



32

アーチ、入退場門



33

プール



34

ぬいぐるみ



35

組立遊具



39

ピクニックテーブル





4

5

1

地球儀



2

版画プレス





5

1

1

化学工業品標本



2

昆虫標本



3

骨格標本



4

鉱物標本



5

産業品標本



6

商業標本



7

植物標本



8

水産品標本



9

製品工程標本



10

繊維標本



11

動物標本



12

林産品標本



13

歴史標本





5

2

1

機械模型



2

鉱物模型



3

植物模型



4

食糧品模型



5

地理模型



6

地質模型



7

動物模型



8

貿易品模型



9

理化学模型



10

歴史模型



11

見本品



12

人体模型





5

3

1

掛物



2

絵画



3

額縁



4

漆器類



5

磁器類



6

銃砲刀剣類



7

彫刻



8

陶器類



9

土器類



10

人形



11

屏風



12

茶器セット



13

陶芸窯





5

4

1

映写機



2

カラースコープ



3

幻灯機



4

現像タンク



5

交換レンズ



6

撮影機



7

三脚



8

写真機



9

写真複写機



10

焦点眼鏡



11

字幕撮影装置



12

自動フィルム送り機



13

手動フィルム送り機



14

スクリーン



15

スクリーンスタンド



16

閃光器



17

接写装置



18

セルフタイマー



19

接写リング



20

中間リング



21

中間鏡筒



22

パーライト



23

発光器



24

白昼映写機、オーバーヘッド



25

引伸機



26

フィルム乾燥機



27

フラッシュガン、ストロボ



28

フィルム巻換器



29

フィルム焼付器



30

フィルムハンガー



31

フィルム吹込器



32

フィルム接合器



33

フィルム現像処理器



34

フィルム編集機



35

フィルム水洗用タンク



36

フィルター



37

フード



38

フィルム検査機



39

リコキン



40

リモコンチェンジャー



41

レリーズ



42

冷却器



43

露出計



44

レンズ、広角レンズ



45

フィルム



46

フィルムクリーナー



47

ダークボックス



48

カメラグリップ



49

マイクロシステム



50

その他





5

5

1

スケッチ用見本



2

繊維見本



3

工学製品見本



4

鉱業製品見本





6

1

1

発動機



2

モーター



3

ガソリンエンジン



4

蒸気エンジン



5

ディーゼルエンジン



6

ガスエンジン



7

電動機





6

2

1

エアーコンプレッサー



2

グラインダー



3

ウインチポンプ



4

押出機



5

研磨機



6

研磨布盤



7

送風機



8

ボール盤



9

溶接器





6

3

1

アスファルト機械



2

コンクリートミキサー



3

コンクリート試験機



4

ハンドローラー



5

舗装用スプレヤー



6

乳化機



7

穴掘機



8

ドームヒーター



9

杭打機



10

砂利採取機



11

張線機



12

動力ショベル



13

安全柵



14

ベルトコンベアー



15

イーグルクランプ



16

バックホー



17

固定式リフト





6

4

1

魚網



2

採集器



3

散布機



4

潜水服



5

噴霧器



6

剪定鋏



7

草刈機



8

除草機



9

焼土機



10

株切鋏



11

集材機



12

種蒔き機



13

その他機械類



14

動物捕獲器





7

1

1

青写真焼付機



2

青写真焼枠



3

青写真用円筒



4

圧力計



5

自記雨量計



6

自記気圧計



7

自記温度計



8

定規、分度器



9

X線測定器



10

液量計



11

折尺



12

オーム計



13

数取器



14

距離計



15

キルビメーター



16

クリノメーター



17

現像器



18

コンパス各種



19

水平器



20

スコヤ



21

スラントルール



22

製図器、リバーペン



23

製図板



24

測深器



25

測遠器



26

測高機



27

測長機



28

測量鎖



29

日射計



30

日照計



31

箱尺



32

百葉箱



33

微風計、風向計



34

騒音機



35

網巻尺



36

各種ゲージ類



37

計算尺



38

拡大器



39

回転計



40

晴雨計



41

時計、タイマー



42

透写台



43

トランシット



44

電圧計



45

電流計



46

ノギス



47

文鎮



48

ポール



49

マイクロメーター



50

望遠鏡



51

鳥口



52

電気露出計



53

双眼鏡



54

縮尺



55

秤類



56

平板測量機



57

絶縁抵抗測定機



58

サイクルカウンター



59

スライダックス



60

高圧検電器



61

メーター各種



62

ペーハー計



63

レベル



64

酸土測定器



65

可照時測定器



66

検土杖



67

透視度計



68

ガス自動採集機



69

亜硫酸ガス計



70

タイムスイッチ



71

純水製造機



72

硫黄酸化物測定機



73

振動計



74

ダスト粉じん計



75

回転灯



76

窒素酸化物自動記録装置



77

オキシダント自動測定記録計



78

ローボリュームエアーサンプラー



79

デシケーター、図面口取機



80

通風乾湿計



81

塩素計



82

照度計



83

CO分析装置



84

赤外線分計



85

現場密度試験機



86

突固め試験機



87

温度測定機



88

排気装置



89

マントルヒーター



90

炭化水素連続測定装置



91

厚さ計



92

アミン・アンモニア捕獲器



93

マノメーター



94

試料ガス採取容器



95

水分計



96

汚泥沈殿試験器



97

凹凸測定器



98

データ処理装置



99

漏電ブレーカー





7

2

1

握力計



2

イルリガートル



3

開口器



4

開創器



5

解剖器



6

救急箱



7

吸入器



8

血圧計



9

検診台



10

オージオメーター



11

耳鏡



12

持針器



13

受水器



14

消毒器



15

人工気腹器



16

赤外線灯、マイクロサーミー



17

人工気胸器



18

打診器



19

聴診器



20

肺活量計



21

フィルム保存箱



22

松葉杖



23

レントゲン用カメラ



24

咽頭鏡



25

圧針計



26

身長計



27

体重計



28

座高計



29

万国式視力検査器



30

板付検眼レンズ



31

注射器



32

消毒缶



33

回診車



34

電子体温計



35

担架



36

蘇生器



37

空気呼吸器



38

安全ベルト



39

測定器



40

健康医療器



41

背筋力計



42

脈拍計



43

各種秤



44

各種照明装置



45

ポータブルトイレ



46

ハンディスロープ



47

移乗機



48

救急機器



49

階段昇降機





7

3

1

電話機



2

電話交換機



3

テレビ



4

ラジオ



5

テープレコーダー、カセットレコーダー



6

マイクロフォン



7

照明器具



8

録音再生機



9

発電機



10

サイレン



11

換気扇



12

空気清浄機



13

充電機



14

ワイヤーレス受信機、アンプ



15

プレーヤー



16

スピーカー



17

インジケーター



18

インターフォン



19

インバーター



20

拡声器



21

蛍光灯、製図用ランプ



22

進相器



23

集力燈



24

電話転換機



25

トランシーバー



26

表示灯



27

ブレスト



28

マイクスタンド



29

ミキサー、電気回路調整器



30

ステレオ



31

按摩機



32

温水器



33

テレガイド



34

キャプタイヤ



35

マグネットスターター



36

ビデオ



37

コミュニケートボイサー



38

コミュニケートスタンド



39

カラオケセット



40

LD、CD、アンテナ等





7

4

1

会計機



2

加算機



3

金銭登録機



4

金額打抜機



5

計算機



6

タイプライター



7

電気計算機



8

謄写機



9

輪転機



10

宛名謄写機



11

レジスター



12

複写機



13

鉄筆セット



14

タイムレコーダー



15

釣銭機



16

エッチングプレス



17

自動紙揃機



18

ファックス



19

硬貨計算機



20

投票券打抜機



21

硯箱



22

報知器



23

計数器



24

オートスタンプ



25

自動計算機(紙幣)



26

紙折機



27

黒板拭きクリーナー



28

自動販売機



29

ワープロ、パソコン、オフコン類



30

製版機



31

投票用紙自動交付機



32

自動結束機



33

磁気テープトランク



34

シュレッダー



35

製本機





7

5

1

顕微鏡



2

拡大鏡



3

遠心分離機



4

遠心沈殿機



5

遠心力説明器



6

嘘発見機



7

昆虫採集箱



8

昆虫飼育箱



9

ガス検知機、ハライド灯



10

テスター(各種)



11

トランス



12

整流器



13

捕虫機



14

増幅器



15

水質検査用備品



16

熱風乾燥機



17

マックル炉



18

ドラフトチェンバー



19

煤塵濃度測定器



20

ガス分析器



21

爆発実験器具





8

1

1

圧縮機



2

足踏プレス



3

糸鋸盤



4

押切機



5

攪拌機



6

型削盤



7



8

ポンプ類



9

スチームクリーナー



10

エアーポンプ



11

ワイヤーマット



12

ビニロンロープ



13

マニラロープ



14

車券打抜器



15

噴霧ノズル



16

ボンベ



17

ジャッキ、エアーリフト各種



18

焼却機



19

エアーピストル



20

担架



21

ガス自動切換、足場他



22

パソコン用フィルター



23

タンク



24

消音機器



25

吸引式クリーナー



26

包装機、梱包機



39

浮器





8

2

1

金床



2

クリッパー



3



4

釘抜



5

スパナ



6

電気レジノイド



7

動力丸鋸



8

鋸、チェーンソー



9

ハンマー



10

バール類、万弁手動器



11

ふいご



12

プライヤーバイス



13

プーラー



14

ペンチ



15

モンキー



16

リベッチングマシーン



17

レンチ



18

ホイルプーラー



19

バイス



20

電気焼付器



21

ハンドドリル



22

導火線鋏



23

クリックハンドル



24

電気ごて



25

グラインダー、サンダー



26

剪定鋏



27

フレヤーソール



28

クリッパー



29

こて類



30

パッキンカッター



31

万力



32

ギャープーラー



33

ベビオスター



34

工具セット



35

鉄筋切り



36

鉄筋曲げ



37

トーチランプ



38

カンナ



39

パイプレンチ



40

はしご(脚立兼用)



41

ドライバー各種



42

電気ドリル



43

ダイス



44

チェンブロック



45

スプレーガン



46

トースガン



47

エアートランスホーマー



48

油圧プレス



49

バッテリーフィラー



50

チョウナ



51

おの



52

コンバーションテスター



53

切断器



54

のみ



55

電動ねじきり器



56

サポート



57

たこ足、カケヤ



58

ポイントアジャスター



59

クーラントスコープ



60

クーラーガスチャージャー



61

滑車



62

エアーチッパー





9

1

1

消火器



2

消火栓掃除器



3

消火器検査器具



4

消火ポンプ検査器具



5

手引動力ポンプ



6

半鐘



7

媒介金具



8

ホース延長器



9

ホース焼付器



10

消火栓バルブ



11

発泡器



12

排煙器、発煙器



13

可搬動力ポンプ



14

ガス探知器



15

火災報知機試験器



16

ジェットシューター



17

ジェットホース



18

吸水管



19

救急鞄



20

全合繊ホース類



21

ストップウォッチ



22

引火点試験器



23

ケッテル



24

消防用超短波無線機



25

ロープ登り器



26

パイロットミラー



27

防毒マスク



28

防煙マスク



29

管槍(放水用ノズル)



30

ターレット



31

ホース保護器



32

炭化深度計



33

救助マット



34

中継水槽



35

過気マスク



36

放水銃



37

携行缶



38

耐電手袋



39

救助機器



40

ホース洗浄機



41

消火機器



42

消防情報管理器具





10

1

1

普通乗用車



2

小型乗用車



3

貨物兼乗用車



4

ジープ



5

大型バス



6

小型バス



7

広報車



8

自動二輪車



9

三輪乗用車



10

普通貨物車



11

小型貨物車



12

三輪貨物車



13

普通し尿車



14

小型し尿車



15

救急車



16

散水車



17

レントゲン車



18

特殊作業用自動車



19

グレーダー



20

ロードローラー



21

トラクター



22

軽四輪乗用車



23

軽四輪ライトバン



24

軽四輪貨物車



25

軽三輪車



26

四輪消防車



27

三輪消防車



28

ブルドーザー



29

指令車



30

特殊用途車輌





10

2

1

一輪車



2

運搬車



3

自転車



4

大八車



5

中車



6

舟、船外機



7

リヤカー



8

安全まくら



9

チェーン



10

救命胴衣



11

ラック(キャリー)



12

砂おろし機



13

風防等



14

ブースターケーブル



15

チャイルドシート





11

1

1

漁網



2

表面プランクトンネット



3

水中覗眼鏡



4

肥桶



5

クモ



6

レイシーセット



7

ポンプ





11

2

1

獣類



2

鳥類



3

魚類



4

は虫類





12

1

1

総記



2

哲学、心理学



3

歴史



4

社会科学



5

自然科学



6

工学



7

産業



8

芸術



9

語学



10

文学

玉野市財務規則

平成3年5月20日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年5月20日 規則第10号
平成5年6月25日 規則第23号
平成6年4月1日 規則第22号
平成8年3月28日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第3号
平成9年5月9日 規則第24号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年10月12日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第30号
平成14年12月20日 規則第44号
平成15年3月28日 規則第10号
平成16年3月15日 規則第8号
平成17年3月24日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第48号
平成19年12月1日 規則第55号
平成20年3月24日 規則第12号
平成20年11月5日 規則第37号
平成21年2月10日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年6月22日 規則第25号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年4月19日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年8月24日 規則第23号
平成28年11月18日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年6月2日 規則第16号
平成29年10月17日 規則第25号
平成30年1月10日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第7号
平成30年7月30日 規則第25号
令和元年9月13日 規則第27号
令和元年12月11日 規則第37号
令和元年12月17日 規則第39号
令和2年3月3日 規則第2号
令和2年3月5日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年8月31日 規則第32号
令和2年11月4日 規則第36号
令和3年3月23日 規則第10号
令和3年12月22日 規則第47号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年3月9日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第26号