○玉野市行政財産使用料徴収条例

昭和39年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 行政財産を使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、1か月につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の時価の1,000分の3に相当する額(工作物の設置を目的とするものについては、玉野市道路占用料徴収条例(昭和29年玉野市条例第3号)に規定する占用料に準じた額)

(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の時価の1,000分の5に相当する額と当該建物の敷地につき前号の規定により算出した使用料の額との合算額

(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機の設置に係る土地又は建物の敷地の使用料については、自動販売機1台につき占用面積が1平方メートル以下のものにあっては900円、1平方メートルを超えるものにあっては900円に0.1平方メートルを増すごとに90円を加算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、使用料の額を入札又はこれに準ずる方法により決定することができる。この場合において、当該額は、前2項の規定により算定した額を下回ってはならない。

(一部改正〔平成29年条例20号〕)

(使用料の算定)

第3条 使用料の額の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 使用期間が1か月に満たないとき又は使用期間に1か月に満たない端数があるときは、日割計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額の30分の1に相当する額をもって1日についての使用料の額とする。

(2) 1件の使用料が100円に満たないときは、100円とする。

第4条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前2条の規定(前条第2号を除く。)により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(一部改正〔平成26年条例6号・令和元年29号〕)

(使用料の減免)

第5条 次の各号の一に該当するときは、第2条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究、市の施策の普及宣伝、その他公共目的のため講演会、研究会等の用に短時間使用するとき。

(3) 地震、火災及び水害等の災害により使用目的に供しがたいと認めるとき。

(4) その他前各号に準ずると市長が認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、使用を許可したときに徴収するものとする。ただし、使用期間が2年度以上にわたる場合には、年度ごとに徴収することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第5条第3号の規定により使用料を減免したとき又は使用者の責に帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用を許可している行政財産の使用料については、この条例施行の際現に定められている使用料をこの条例の規定による使用料とみなす。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市行政財産使用料徴収条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行日以後に使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に使用を許可したものについて適用し、同日前に使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の玉野市行政財産使用料徴収条例第2条第2項の規定は、平成30年1月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

玉野市行政財産使用料徴収条例

昭和39年4月1日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第13号
平成元年3月29日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年9月25日 条例第20号
令和元年9月24日 条例第29号