○玉野市不用物品売払実施要綱

平成24年3月30日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、インターネットを利用して物品の売払いを行う場合を除くほか、玉野市財務規則第193条第2項の規定により不用と決定した物品(以下「不用物品」という。)の売払契約に関し、事務処理に必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

(売払い方法)

第2条 不用物品の売払いは、入札に参加しようとする者を募集する競争入札(以下「公募型競争入札」という。)により行う。ただし、第15条の規定による場合は、随意契約により行うことができるものとする。

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

(入札の公告)

第3条 公募型競争入札の公告は、玉野市役所の掲示場に掲示することにより行う。

2 前項の公告の内容は、玉野市ホームページ(以下「ホームページ」という。)における掲載及び玉野市市役所閲覧室において掲示することにより行うものとする。

(入札参加資格)

第4条 公募型競争入札に参加しようとする者の必要な資格は、次のとおりとする。

(2) 玉野市指名停止基準(平成17年玉野市告示第204号)に基づく指名停止又は指名留保期間中でないこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、別に資格を定めることができる。

(入札参加申請)

第5条 入札参加申請手続は、入札公告に定めるものとする。

2 入札参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書及び誓約書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載のうえ、受付期間中に市長に提出しなければならない。

(入札参加資格審査及び指名通知等)

第6条 市長は、入札公告に示した入札参加資格要件に基づき、申請書及び資格審査資料(提出を要する案件に限る。)により入札参加資格を審査する。

2 市長は、審査の結果、入札参加の可否を決定し、決定通知書又は不承認通知書により通知する。

3 入札の参加者名は、入札が終了するまでは非公開とし、入札終了後、ホームページに公表するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第7条 前条の規定に基づき入札参加資格の決定通知を受けた者が、当該通知日以降、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る入札に参加することができない。

(1) 第4条に規定する当該契約に係る入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 申請書及び資格審査資料に虚偽の記載をしたとき。

(現場説明会)

第8条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、あらかじめ入札公告に示すものとする。

(質問)

第9条 不用物品に係る仕様書の記載内容に対する質問は、入札公告に定める方法により受け付けるものとする。

2 質問に対する回答は、ホームページに公表するものとする。

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

(入札の延期、中止又は取消し)

第10条 市長は、事故が発生したとき又は不正な行為等により公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札者が損失を受けても、市は補償の責を負わないものとする。

2 入札開始前に入札参加者がない場合は、入札を中止するものとし、また、入札開始後に有効な入札書を提出した者がない場合は、入札を不調とするものとする。

(入札方法)

第11条 入札をしようとする者は、仕様書等を確認のうえ、必要事項を記入し、かつ、記名押印した所定の入札書により入札しなければならない。

2 前項の入札は、公告に定める日時及び場所に出席して行わなければならない。

3 代理人により入札をしようとする者は、その権限を証する委任状を提出しなければならない。

4 入札を辞退する場合は、入札書に辞退の旨を記入して提出しなければならない。なお、入札辞退を理由として、いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

5 提出された入札書については、訂正、再提出又は撤回することは認めないものとする。

(開札及び落札者の決定)

第12条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行い、公開するものとする。

2 市長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。この場合において、同価格の入札者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、市長は、これに代えて指名する職員にくじを引かせることができる。

4 開札の結果、落札者がないときは、直ちに入札者に再度の入札をさせることができる。

(入札結果の公表)

第13条 入札結果は、落札の有無、入札参加者及び落札者の氏名又は法人名、入札価格並びに落札価格をホームページに公表するものとする。

2 市長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合せには、一切応じないものとする。

(落札者決定の取消し)

第14条 市長は、落札者が契約の意思がないことを表明したときは、落札の決定を取り消すことができる。この場合においては、次点者を落札者とすることができる。

(随意契約)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、随意契約により契約の相手方を決定することができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。

(4) 入札により処分することが不利と認められるとき。

(5) 入札が不調又は不成立となった不用物品を売り払うとき。

(6) 第21条の規定により、契約を解除した不用物品を売り払うとき。

(7) その他、市長が特に随意契約により売り払うことが適当と認めたとき。

2 市長は、前項第5号により随意契約を行うときは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) あらかじめ売却価格を提示し、申込期間を定めて購入希望者を募集し、申込者が複数の場合は公開抽選により売払いする方法

(2) あらかじめ売却価格を提示して購入希望者を随時に募集して売払いする方法

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

(契約の締結)

第16条 落札者又は随意契約により買い受ける者(以下「買受人」という。)は、売買契約書により契約を締結しなければならない。

2 買受人が期限内に契約を締結しないときは、市長は、買受人の決定を取り消すことができる。

(売買代金の納付)

第17条 買受人は、前条の規定による売買契約書に基づき、その物件の代金を所定の納入通知書により納入期限までに納付しなければならない。

(財産の引渡し)

第18条 市長は、売買代金の全額が納付されたことを確認後、遅滞なく当該不用物品を買受人に引き渡すものとする。

2 買受人は、前項の引渡しを受けたときは、市長に受領書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

(所有権移転の手続)

第19条 自動車等の所有権移転の手続きは、買受人において行うものとする。

(費用負担)

第20条 契約に要する費用及び所有権移転その他の手続に要する全ての費用は、買受人の負担とする。

(契約の解除)

第21条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 買受人が市長が定める期日までに売買代金を納付しないとき。

(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき。

(3) 前2号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第57号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

玉野市不用物品売払実施要綱

平成24年3月30日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)