○玉野市教育委員会事務局処務規程
昭和43年4月9日
教育委員会訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除き、玉野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 事務の決裁
(教育長専決事項)
第2条 教育長は、玉野市教育委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事項の事務のうち、次に掲げられるものを除いては、これを専決処理することができる。
(1) 学校その他教育機関の設置又は廃止に関すること。
(2) 教科用図書の採択に関すること。
(3) 委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の人事であって重要又は異例に属するもの。
(4) 教員その他教育関係職員の組織する職員団体に関すること。
(5) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(6) 歳入歳出予算の編成に関すること。
(7) 委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 教育事務に伴う社会教育委員その他附属機関並びに専門委員の設置廃止及び委員の委嘱に関すること。
(9) 重要な教育事務の企画並びに根本方針の決定に関すること。
(10) その他委員会の特に指示した事項に関すること。
2 教育長は、委員会の議決を経なければならない事務のうち急を要し、委員会に付議できないときは、その事務を専決処理することができる。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(委員会の会議への報告)
第3条 教育長は、前条第2項の規定により専決した事項について、次回の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(追加〔平成27年教委訓令1号〕)
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(追加〔平成27年教委訓令1号〕)
(委員会への承認)
第5条 教育長は、次の事項に関する事務について新たに重要な計画を立てようとするとき又はその計画に重大な変更を加える必要を認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、急を要し、その暇のない場合は前条第2項の規定を準用する。
(1) 学校その他教育機関の運営及び管理に関すること。
(2) 学校その他教育機関の校舎その他建物の営繕保全の計画及びその実施の指導に関すること。
(3) 教具その他設備計画に関すること。
(4) 教育目的のため基本財産及び積立金の管理に関すること。
(5) 教育事務のための契約に関すること。
(6) 校長、教員その他教職員の研修に関すること。
(7) 各種補助に関すること。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号・28年1号〕)
2 専決する職員は、前項に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類すいされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
3 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決定を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(代決の順序)
第7条 決裁すべき者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決者がその事務を代決することができる。
代決の順序 正当決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長 | 教育次長 | 主管課長 |
教育次長 | 主管課長 | 主管課長補佐 |
課長 | 主管課長補佐 | 主管係長 |
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(代決の制限)
第8条 前条の場合にあっては、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(後閲)
第9条 前2条の規定により代決した事項のうち、特に重要な事項は速やかに当該事務の決裁責任者に後閲をしなければならない。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
第3章 文書の取扱い
(文書等の収受)
第10条 文書又は物件は、教育総務課において収受し、次の各号によって直ちに処理しなければならない。
(1) 普通文書は、主管課に送付しなければならない。
(2) 親展文書等は特殊文書収受簿に記載し封かんのまま、名あての者に配布しなければならない。
(3) 文書以外の物件については、前各号に準じて処理するものとする。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(記号及び番号)
第11条 文書の記号及び番号は、次によるものとする。
玉教○第 号
「○」の箇所には、主管課の題字を記入する。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(文書の保存)
第12条 文書は別に定める類目に区別編さんし所定の年限これを主管課において保存しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
第4章 雑則
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほかは、玉野市事務決裁規程(平成19年玉野市訓令第31号)及び玉野市文書管理規程(平成元年玉野市訓令第2号)を準用する。ただし、これらの規程の定めるところによることができないときは、教育長の承認を得てこの規程以外の方法により処理することができる。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月7日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月12日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日教委訓令第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月8日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月12日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月13日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月4日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月26日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日教委訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教委訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成元年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日教委訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日教委訓令第10号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了するまでの間は、第1条に規定する改正前の玉野市教育委員会事務局処務規程の規定は、この規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育次長及び課長の共通専決事項
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 教育次長 | 教育総務課長 | 課長共通 | 備考 | |
職制 | 所属職員の事務分担の決定 | ||||
連絡会議 | 幹部会議の招集及び案件 | ||||
文書 | 公印 | 公印の管理及び専用印以外の管守 | 専用印の管守 | ||
収受発送 | 収受文書の配布 | 課における文書受理発送 | |||
保存廃棄 | 書庫の管理 | 保存文書の廃棄 | |||
報告、調査照会、回答 | ① 定例的事項の調査、報告、進達、副申その他これに類するもの ② 軽易な事項の指令、通知、申請、照会、回答 | ① 将来計画に関係あるもの ② 重要事務事業に関係あるもの 上記を除く。 | |||
証明閲覧 | 原簿による諸証明閲覧、謄抄本の交付その他定例的軽易なもの | 重要並びに異例なものは除く。 | |||
その他 | ① 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ② 主務事務についての関係者の呼出通知 ③ 定期軽易な出版物の刊行贈呈 | ||||
公示 | 公示令達の登録 | ||||
例規類 | 例規類集の加除整理 | ||||
共催・後援 | 重要又は異例なもの | 他課の主管に属さないもので定例なもの | 主管事務に関係のあるもので定例なもの | ||
施設使用料の減免 | 重要又は異例なもの | 共催・後援に基づくもの、その他軽易定例なもの |
(2) 人事関係
区分 決裁事項 | 教育次長 | 教育総務課長 | 課長共通 | 備考 | |||
任免 | 定数外職員(日々雇用者に限る。) | 教育総務課長合議 | |||||
服務 | 休暇等 | 年次休暇 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
その他の休暇等 | 課長 | 課長補佐以下 | |||||
時間外及び休日勤務 | 課長 | 課長補佐以下 | 主事以下教育総務課長認定(1か月ごと) | ||||
出張 | 泊付 | 課長補佐以下 | 教育総務課長認定 | ||||
その他 | 県外 | 課長 | 課長補佐以下 | 教育総務課長認定 | |||
県内 | 課長 | 課長補佐以下 | |||||
職員手当等の認定 | 全職員 |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成23年教委訓令1号・28年1号〕)
課長の個別専決事項
教育総務課長 |
1 保存文書の庁外持出許可 |
2 教育総務課に係る諸帳票の決定 |
3 職員の身分調査(幼稚園、保育所及び認定こども園の職員を除く) |
4 職員の履歴及び給与の証明(幼稚園、保育所及び認定こども園の職員を除く) |
5 職員の出勤状況の調査 |
6 学校等の施設の使用許可、不許可 |
7 学校等に対する経常的定例的な予算の配当 |
学校教育課長 |
1 学校教育課に係る諸帳票の決定 |
2 教職員の身分調査及び履歴事項変更(資格、免許を除く。) |
3 教職員の履歴及び給与の証明 |
4 指導及び助言要請に基づく職員の派遣決定 |
5 教育研究団体との連絡調整 |
6 教育実習の承認 |
7 学事及び指導関係資料の編集及び発行 |
就学前教育課長 |
1 就学前教育課に係る諸帳票の決定 |
2 幼稚園、保育所及び認定こども園の入退園(所)の決定 |
3 幼稚園、保育所及び認定こども園の職員の身分調査 |
4 幼稚園、保育所及び認定こども園の職員の履歴及び給与の証明 |
5 指導及び助言要請に基づく職員の派遣決定 |
6 教育実習の承認 |
社会教育課長 |
1 社会教育課に係る諸帳票の決定 |
2 生涯学習及び社会教育関係資料の編集及び発行 |
3 指導及び助言要請に基づく職員の派遣決定 |
4 生涯学習及び社会教育関係施設及び器材の使用許可 |
5 生涯学習及び社会教育関係団体との連絡調整 |