○教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規程

平成14年3月27日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規程により、教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する学校長に委任することを定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)

(委任)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を玉野市立学校の学校長に委任する。

(1) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号。以下「県条例」という。)に基づく事務のうち、同条例第1条の規程によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理に関すること。

(2) 県条例に基づく事務で、岡山県職員給与支給規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第11号。以下「県給与規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県給与規則第9条第1項の規定による扶養親族の認定

 県給与規則第10条の規定による証拠書類の提出の請求

(3) 県条例に基づく事務で、通勤手当に関する規則(昭和33年岡山県人事委員会規則第13号。以下この号において「県通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県通勤手当規則第3条の規定による通勤届の受理

 県通勤手当規則第4条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定

 県通勤手当規則第5条の規定による通勤が著しく困難である者の認定

 県通勤手当規則第20条の規定による通勤手当を支給する職員である要件の具備等の確認

(4) 県条例に基づく事務で、住居手当に関する規則(昭和49年岡山県人事委員会規則第46号。以下この号において「県住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県住居手当規則第6条第1項の規定による住居届の受理

 県住居手当規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定

 県住居手当規則第7条第2項の規定による届出事項を証明する書類の提示の請求

 県住居手当規則第8条の規定による家賃相当額の算定

 県住居手当規則第10条の規定による住居手当を支給する職員である要件の具備等の確認

(5) 県条例に基づく事務で、単身赴任手当に関する規則(平成2年岡山県人事委員会規則第2号。以下この号において「県単身赴任手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受理

 県単身赴任手当規則第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定

 県単身赴任手当規則第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給する職員である要件の具備等の確認

 県単身赴任手当規則第10条第2項の規定による別居の状況等を証明する書類の提出の請求

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規程

平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号