○玉野市立学校給食センター管理規則

昭和45年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市立学校給食センター条例(昭和49年玉野市条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、玉野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(職員)

第2条 給食センターに所長のほか、必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(職務)

第3条 所長は、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、上司の命ずる業務に従事する。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(専決事項)

第4条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例的事項の調査報告、進達、副申等に関すること。

(3) 講習会、打合会等の開催に関すること。

(4) 職員(所長を除く。)の一般管外出張命令(泊管外出張を除く。)及び管内出張命令に関すること。

(5) 職員(所長を除く。)の時間外、休日勤務命令に関すること。

(6) 職員(所長を除く。)の年次有給休暇、遅刻、早退等に関すること。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(給食の対象)

第5条 給食センターは、玉野市立小学校及び中学校に在学する全ての児童及び生徒を対象として、完全給食を実施する。

2 前項の規定にかかわらず、給食センター設置の目的を妨げない範囲で、次の各号の者に給食を実施することができる。

(1) 玉野市立小学校及び中学校に勤務する教職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(一部改正〔平成27年教委規則2号・令和4年5号〕)

(所掌事務)

第6条 給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(2) 物品等の購入及び管理に関すること。

(3) ボイラ、機械器具類等の操作、点検、整備に関すること。

(4) 給食費の決定に関すること。

(5) 給食計画に関すること。

(6) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(7) 献立作成に関すること。

(8) 食品衛生及び環境衛生に関すること。

(9) 給食物資の購入指導及び管理に関すること。

(10) 栄養及び調理の指導、研究、研修に関すること。

(11) 給食広報及び統計に関すること。

(12) その他学校給食に関すること。

2 前項第9号及び第10号その他重要事項については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(文書取扱等)

第7条 文書取扱については、玉野市教育委員会事務局処務規程(昭和43年玉野市教育委員会訓令第2号)を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月12日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年7月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年3月30日教委規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。

(昭和51年2月4日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日教委規則第7号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月26日教委規則第5号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

玉野市立学校給食センター管理規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和45年12月12日 教育委員会規則第17号
昭和46年7月12日 教育委員会規則第6号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和51年2月4日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和54年7月2日 教育委員会規則第7号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第4号
平成元年3月27日 教育委員会規則第3号
平成元年12月1日 教育委員会規則第7号
平成4年3月9日 教育委員会規則第3号
平成7年3月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月21日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年7月26日 教育委員会規則第5号