○玉野市立学校宿日直に関する規程の基準

昭和40年12月8日

教育委員会訓令第2号

第1条 玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教員委員会規則第6号)第25条第2項の規定により校長が定める当該学校の宿日直に関する規程は、この基準によるものとする。

第2条 宿日直に関する規程は、次の各号について規定しなければならない。

(1) 宿日直の任務

 学校施設、設備及び書類の保全

 外部との連絡

 公印、鍵及び貴重品の保管

 文書の収受

 校内諸般の取締り

(2) 前号の任務遂行に伴う事務の処理方法

(3) 代直の承認

(4) 宿日直の始まりの時刻及び終りの時刻

(5) 巡視回数及び巡視時刻

 巡視回数 日直、宿直とも各3回以上

 巡視時刻

(6) 巡視経路及び重要個所の指定

(7) 各種の行事があった場合の処置

(8) 非常事態が発生した場合の処置

(9) 宿日直日誌の記入、提出及び検閲

(10) 宿日直の引継ぎ

第3条 前条に規定するもののほか、校長は必要な定めを設けることができる。

この訓令は、昭和40年12月8日から施行する。

玉野市立学校宿日直に関する規程の基準

昭和40年12月8日 教育委員会訓令第2号

(昭和40年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
昭和40年12月8日 教育委員会訓令第2号