○玉野市立学校宿日直に関する規程の基準
昭和40年12月8日
教育委員会訓令第2号
第1条 玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教員委員会規則第6号)第25条第2項の規定により校長が定める当該学校の宿日直に関する規程は、この基準によるものとする。
第2条 宿日直に関する規程は、次の各号について規定しなければならない。
(1) 宿日直の任務
ア 学校施設、設備及び書類の保全
イ 外部との連絡
ウ 公印、鍵及び貴重品の保管
エ 文書の収受
オ 校内諸般の取締り
(2) 前号の任務遂行に伴う事務の処理方法
(3) 代直の承認
(4) 宿日直の始まりの時刻及び終りの時刻
(5) 巡視回数及び巡視時刻
ア 巡視回数 日直、宿直とも各3回以上
イ 巡視時刻
(6) 巡視経路及び重要個所の指定
(7) 各種の行事があった場合の処置
(8) 非常事態が発生した場合の処置
(9) 宿日直日誌の記入、提出及び検閲
(10) 宿日直の引継ぎ
第3条 前条に規定するもののほか、校長は必要な定めを設けることができる。
附則
この訓令は、昭和40年12月8日から施行する。