○玉野市立玉野商工高等学校教員の給与等に関する条例

昭和45年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、玉野市立玉野商工高等学校の教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例5号・29年18号〕)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。)及び実習助手をいう。

2 この条例において「給与」とは、給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、産業教育手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、及び退職手当をいう。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(給与、勤務時間その他の勤務条件)

第3条 教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、岡山県立高等学校教員の例による。ただし、給与の支給については、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)及び玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号)並びにこれに基づく規則の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、新たに教育職員として号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則で定めるところにより号給を決定することができる。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第61号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第29号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市立玉野商工高等学校教員の給与等に関する条例

昭和45年3月30日 条例第16号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和46年12月24日 条例第61号
昭和54年12月22日 条例第29号
昭和61年3月27日 条例第9号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第5号
平成29年6月26日 条例第18号
令和4年6月20日 条例第19号