○玉野市立玉野商工高等学校教員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則
平成20年3月25日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市立玉野商工高等学校教員の給与等に関する条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける教育職員(以下「教育職員」という。)の期末手当の支給の基礎となる在職期間及び勤勉手当の支給の基礎となる勤務期間の特例について定めるものである。
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
(1) 条例の適用を受ける職員
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に定める国立学校又は公立学校に教諭、講師、助教諭又は実習助手等として勤務した者のうち、岡山県内の公立中学校、公立高等学校に勤務した者その他玉野市教育委員会が認める者
(一部改正〔平成28年教委規則2号・令和4年8号〕)
(勤勉手当の勤務期間の特例)
第3条 前条の規定は、勤勉手当に係る勤務期間の算定について準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。