○玉野市立学校授業料等徴収条例施行規則
昭和47年10月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市立学校授業料等徴収条例(昭和37年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき徴収する授業料について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則16号・令和元年29号〕)
(減免の申請)
第2条 条例第5条第1項第1号の規定に該当する者が授業料の減免を受けようとするときは、所定の授業料減免申請書に必要な書類を添えて、校長を経由して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則29号〕)
第3条 条例第5条第1項第1号の規定による授業料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税が非課税又は市町村民税の均等割のみ納付している世帯
2 前項の事由により、授業料の減免を受けようとするときは、次に掲げる書類を校長を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に該当する場合にあっては、当該保護を受けている旨の証明書
(2) 前項第2号に該当する場合にあっては、課税に関する証明書
3 前項に定めるもののほか、授業料の減免に関し、必要があると認められるときは、市長は、関係書類の提出を求めることができる。
4 校長は、所定の減免申請者に関する一覧表を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則14号・25年3号・26年3号・令和元年29号〕)
(減免の額等)
第4条 第2条の規定による減免の額及び期間は、市長が定める。
(一部改正〔平成25年規則3号・26年3号・令和元年29号〕)
(一部改正〔令和元年規則29号〕)
(減免事由消滅の届出)
第6条 校長は、授業料の減免を受けている生徒のうち減免を受ける事由の消滅した者があるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則29号〕)
(1) 法第4条の認定を申請する者の当該申請に係る法第6条第2項に規定する申請日(同条第3項の規定により申請日とみなされる日を含む。)の属する月(当該申請が当該年度の6月末日までに当該年度分の課税証明書等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号。以下「省令」という。)第3条第1項の課税証明書等をいう。以下同じ。)を添付して行われる場合にあっては、当該年度の7月)から省令第3条第3項の規定による通知を受けた日の属する月(当該申請が前年度分の課税証明書等を添付して行われる場合にあっては、当該年度の6月)までの期間に係る授業料 当該通知を受ける日までの間
(2) 受給権者(法第5条第1項の受給権者をいう。以下同じ。)の法第17条の規定による届出を行うべき日の属する年度の7月から当該届出に係る省令第8条第1項の規定による通知(同月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金(法第3条第1項の就学支援金をいう。以下同じ。)を支給したときに当該就学支援金の額を通知するものに限る。)若しくは省令第11条第8項の規定による通知又は法第9条の規定により就学支援金の支払を一時差し止めた旨の通知を受けた日の属する月までの期間に係る授業料 当該通知を受ける日までの間
(1) 法第4条の認定をされなかった者の前項第1号の規定による猶予に係る授業料 当該認定をしなかった旨の省令第3条第3項の規定による通知を受けた日
(2) 法第3条第2項第3号に該当することとなった者のその該当することとなった日の属する月の翌月から省令第11条第8項の規定による通知を受けた日の属する月までの期間に係る授業料 当該通知を受けた日
(3) 法第8条第1項の規定により就学支援金の支給が停止された受給権者の当該停止に係る高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第5条第2項に規定する期間に係る授業料 当該支給を再開した旨の省令第10条第3項の規定による通知を受けた日
(4) 法第9条の規定により就学支援金の支払を一時差し止められた受給権者の当該差し止められた月から当該差し止めた旨の通知を受けた日の属する月までの期間に係る授業料 当該通知を受けた日
(全部改正〔平成26年規則3号〕、一部改正〔令和5年教委規則6号〕)
(就学支援金の代理受領)
第8条 市長は、法第7条の規定により、法第6条に規定する就学支援金を受給権者に代わって受領したときは、速やかに当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
(全部改正〔平成26年規則3号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成22年規則16号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規則施行に際し、現に授業料又は保育料の減免を受けている者は、この規則の規定により減免を受けている者とみなす。
3 昭和47年度においては、第4条第2項中「10,000円」とあるものは「5,000円」とする。
附則(昭和48年6月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年11月20日規則第39号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で授業料の減免を受けている者が、施行日以後引き続き在学した場合は、この規則による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年4月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月分以降の授業料について適用し、令和元年9月分までの授業料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。