○玉野市立学校徴収金取扱要綱

平成22年2月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の取扱いについて、事務処理の透明化と効率化を図り、保護者の経済的負担の適正化を推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年教委訓令3号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、学校徴収金とは、学校給食費、校外活動費、教材費、学校において保護者の信託を得て徴収し執行をする経費、その他便宜上学校において一括購入し園児、児童及び生徒が使用する物品の購入費等をいう。

(徴収目的及び内容の明確化)

第3条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校徴収金の徴収については、経費の名称、目的及び内容を明確に示すとともに、徴収金額については、常に保護者負担の妥当性に配慮しなければならない。

(保護者負担の軽減及び説明責任)

第4条 校長は、学校徴収金に係る保護者の経済的負担の軽減に努めなければならない。

2 校長は、学校徴収金の執行に当たっては、入札の導入や定期的な見直しを行うなど、保護者の立場に立って適正かつ効率的な執行に努めなければならない。

3 校長は、学校徴収金を徴収する場合は、その目的、金額、徴収方法等について、保護者に対し事前に説明し、かつ、事後に報告しなければならない。

(学校徴収金検討委員会)

第5条 校長は、学校徴収金について、その目的、金額等を協議するとともに、総合的な観点に立って適切な運営及び管理並びに計画的かつ効率的な執行を確保するため、校内に学校徴収金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、副校長、教頭、事務職員及び教職員をもって組織し、必要に応じて保護者代表を含めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(校内組織)

第6条 校長は、学校徴収金会計の事務を誠実に管理し、所属職員を監督する。

2 校長は、学校徴収金会計の事務の執行にあたり、所属職員の中から出納責任者及び会計担当者を選任する。

3 校長は、所属職員(出納責任者及び会計担当者を除く。)又は保護者代表その他の学校の運営に資する活動を行う者の中から監査委員を選任する。

4 出納責任者は、会計担当者への指導及び助言を行い、会計出納事務全般の審査及び決定を行う。

5 会計担当者は、個別の会計事務及び物品の出納を行うとともに、必要な諸帳簿を作成し、保存する。

6 監査委員は、学校徴収金に関する会計を監査する。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号・5年7号〕)

(構成する諸会計の処理)

第7条 学校徴収金を構成する諸会計は、それぞれ個別に会計処理を行い、諸会計間での流用や貸借を行ってはならない。

(会計年度)

第8条 学校徴収金会計は、特に経年的に処理されるべき経費を除き、4月1日から始まり、翌年3月31日で終わる単年度処理とする。

(徴収金の保管)

第9条 学校徴収金は、全て会計別に金融機関に口座を設けて管理し、現金では保管しないものとする。

(収支の報告等)

第10条 会計担当者は、学期末及び当該会計年度の収支が終了したとき又は事業が完了したときは、速やかに決算書を作成し、諸帳簿を添えて出納責任者を通じ、校長に報告するものとする。

2 校長は、会計処理の状況を随時確認するとともに、前項の規定による報告があったときは、第13条に規定する定期監査を受けなければならない。

3 校長は、決算書により保護者へ報告するものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(諸帳簿の備え付け)

第11条 備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 会計報告書

(2) 会計出納簿

(3) 通帳

(4) 前各号に掲げるもののほか、証拠書類(請求書、領収書等)

(一部改正〔令和5年教委訓令7号〕)

(証拠書類の保存及び開示)

第12条 前条の諸帳簿等は、会計年度終了後、5年間保存するものとする。

2 保護者から前条の諸帳簿等について、情報の開示の請求があった場合には、玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めにより、開示するものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号・5年7号〕)

(監査)

第13条 監査委員は、年1回の定期監査のほか、必要に応じて臨時監査を行う。

2 監査委員は、前項の監査を実施したときは、校長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(事務の引継ぎ)

第14条 出納責任者、会計担当者又は監査委員に異動があったときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行うものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(運用規程)

第15条 校長は、必要に応じてこの要綱の実施に必要な運用規程を定めることができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日教委訓令第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和2年3月24日教委訓令第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日教委訓令第7号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

玉野市立学校徴収金取扱要綱

平成22年2月23日 教育委員会訓令第1号

(令和5年9月26日施行)