○玉野市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成21年3月24日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小学校若しくは中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童等」という。)の保護者(同法第16条に規定する者又はそれに代わる者として玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者、以下「保護者」という。)等の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援学級への就学に要する経費等に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。ただし、他の市区町村において、同様の支給を受けることができる者は、支給の対象としないものとする。
(1) 次の細分のすべての要件を備えている児童等の保護者
ア 玉野市に居住していること。
イ 玉野市の設置する特別支援学級に就学していること。
ウ 玉野市就学援助規則(平成19年玉野市教育委員会規則第3号)に基づく補助を受けていないこと。
エ 保護者又は保護者の属する世帯の収入が、次のいずれかに該当すること。
(ア) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号又は第2号に規定する区分であること。(以下「第1区分」という。)
(イ) 令第2条第3号に規定する区分であること。(以下「第2区分」という。)
(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている者で、その指導のため、在籍する学校以外の玉野市の設置する小学校、中学校又は特別支援学校へ通学することが必要な児童等(以下「通級通学者」という。)の保護者
(奨励費の種類及び支給範囲)
第3条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学に要する交通費(通学費)
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 学用品等購入費
(6) 新入学児童・生徒学用品費
2 第1区分の保護者に対する奨励費の種類は、前項に規定するとする。
3 第2区分及び通級通学者の保護者に対する奨励費の種類は、第1項第2号に規定するものに限るものとする。
(一部改正〔平成25年教委規則2号〕)
(支給額)
第4条 奨励費の支給額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。
(資料の提出)
第5条 特別支援学級に就学する児童等の保護者及び奨励費の支給を受けようとする通級通学者の保護者は、年度ごとに、保護者の属する世帯の収入額及び需要額に関する資料(以下「収入額・需要額調書」という。)を、児童等が就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
2 保護者(通級通学者の保護者を除く。)が収入額・需要額調書を教育委員会に提出するときは、収入に関する市区町村の証明書を添付しなければならない。
(奨励費の辞退)
第7条 特別支援学級に就学する児童等の保護者で奨励費の支給を辞退しようとする者は、所定の辞退届を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第5条第1項に規定する収入額・需要額調書の提出をこれにかえることができる。
(支給の方法)
第8条 奨励費は、教育委員会から学校長に対して交付し、学校長がこれを保護者に支給するものとする。
2 保護者に対する奨励費の支給は、学校長が金銭をもって行うものとする。ただし、支給を受ける保護者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用する恐れがある場合は、現物をもって支給することができる。
3 学校長は、あらかじめ、奨励費の支給を受ける保護者から、請求及び受領の権限について書面により委任を受けなければならない。
(支給の期間)
第9条 奨励費の支給の期間は、当該年度を超えないものとする。
(届出の義務)
第10条 奨励費の支給を受ける保護者は、第2条に規定する要件に係る事由に変更があったときは、速やかにその旨を学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。
(費用の返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により支給の取り消し又は区分の変更をしたときは、保護者に対し、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。