○玉野市バス通学費用補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス」という。)で通学する児童の保護者に対して、当該路線バスを運行する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「バス事業者」という。)に対して支払う通学定期乗車券の購入費用の一部を補助することにより、当該児童の安全確保と保護者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において補助金の交付を行うものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、玉野市立荘内小学校又は玉野市立第二日比小学校(以下「両小学校」という。)に在籍する児童の保護者うち、両小学校の校長(以下「校長」という。)から路線バスによる通学の許可を受け、かつ、通学定期乗車券を購入したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、玉野市立小学校、中学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和36年玉野市教育委員会規則第1号)第3条ただし書の規定に基づき教育委員会の許可を受けて両小学校に入学した児童の保護者は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象費用)

第3条 補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教育委員会規則第6号)第3条に規定する学期から休業日を除いた日のうち、各学期の始業日又は始業日以降の日を初日とし、かつ、終業日又は終業日以前の日を最終日とする期間を有効期間とする通学定期乗車券の購入費用及び第9条の規定による通学定期乗車券の精算に係る手数料とする。

2 前項の規定にかかわらず、紛失、滅失、毀損等の理由により通学定期乗車券を再度購入する費用については、補助対象費用としない。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象費用に10分の8を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現に通学定期乗車券を購入する日以前に、所定の玉野市バス通学費用補助金交付及び受領委任払申請書(以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否及び補助金額を決定し、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、所定の玉野市バス通学費用補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

(補助金の支払い)

第7条 市長は、交付決定者から当該補助金の受領を委任されたバス事業者に対して補助金を支払うこととし、もって交付決定者に対して補助金を支払ったものとみなす。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

(通学定期乗車券購入の手続)

第8条 交付決定者は、通学定期乗車券を購入しようとするときは、バス事業者に対して玉野市バス通学費用補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)及び校長が交付する所定のバス通学許可書を提出するとともに、当該通学定期乗車券の購入費用総額から補助金額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を支払わなければならない。

2 バス事業者は、前項の規定により通学定期乗車券を交付決定者に販売するときは、交付決定者から自己負担額を徴収するとともに、市長に交付決定通知書を添えて補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定によりバス事業者から請求を受けたときは、前条の規定に基づき補助金をバス事業者に支払うものとする。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

(通学定期乗車券の返還等)

第9条 補助金の交付を受けた交付決定者は、通学定期乗車券が不要となったときは、市長に、所定の玉野市バス通学費用補助金変更交付及び受領委任変更申請書(以下「変更申請書」という。)を提出し、通学定期乗車券を返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出及び通学定期乗車券の返還を受けた場合は、当該通学定期乗車券の返還に伴いバス事業者が実施する精算(以下単に「精算」という。)による返還金の額が精算に係る手数料(バス事業者が定める精算に係る手数料をいう。)の額を超えないときを除き、バス事業者に通学定期乗車券の精算を求めるものとする。

3 前項の場合において、返還金が発生したときは、市長は、当該返還金の額に10分の2を乗じて得た額を交付決定者に返還するものとする。

(追加〔平成30年告示51号〕)

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたときは、当該交付決定者の補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示51号〕)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第51号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

玉野市バス通学費用補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第94号

(平成30年4月1日施行)