○玉野市船舶通学費用補助金交付要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき、小学校及び中学校への通学を容易にするとともに、安全の確保を目的として、玉野市と玉野市石島航路事業の実施に関する協定を締結した者(以下「事業者」という。)が運航する当該船舶航路(以下「航路」という。)を利用して通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者が事業者に支払う費用を補助するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、石島地区に住所を有し、玉野市立小学校又は玉野市立中学校に通学する児童等の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教育委員会規則第6号)第3条第1項第1号に掲げる学期から同項第2号に掲げる休業日を除いた日のうち、通学した日に要した航路に係る船舶費用とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現に航路を利用する日前に、所定の玉野市船舶通学費用補助金交付及び受領委任払申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、所定の玉野市船舶通学費用補助金交付決定通知書により通知するとともに、玉野市船舶通学費用補助金交付証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査により、不適当と認めるときは、申請者に対し、所定の玉野市船舶通学費用補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(利用手続)

第7条 航路を利用して通学する児童等は、航路を利用するときは、証明書を事業者に提示しなければならない。

(補助金の請求等)

第8条 第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、補助対象経費が確定した後、在学する学校の学校長を経由して、月単位で玉野市船舶通学費用補助金請求書(以下「請求書」という。)及び船舶通学記録書(以下「記録書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により対象者から請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者から申請書により補助金の受領を委任された事業者に対して補助金を支払うものとし、もって申請者に対して補助金を支払ったものとみなす。

3 教育委員会は、対象者が第1項に掲げる請求書及び記録書を提出しないときは、児童等が航路を利用した期間の補助金相当額を事業者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 教育委員会は、申請者又は事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により、交付の決定を受けたとき。

(2) 前条第1項に規定する請求書及び記録書を提出しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

玉野市船舶通学費用補助金交付要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)