○玉野市適応指導教室規則
平成24年3月27日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、玉野市教育サポートセンター条例(平成24年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する組織である玉野市適応指導教室(以下「教室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び生徒の学校生活、家庭生活又は社会生活における適応性を高めるための相談並びに生活及び学習の指導に関すること。
(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。
(3) 学習指導及び自学自習の支援に関すること。
(4) 社会的自立を目指した体験的な指導に関すること。
(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(対象者)
第3条 教室は、次の者を対象とする。
(1) 玉野市在住の小学生及び中学生で、心理的又は情緒的な原因等による不登校の児童及び生徒のうち、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が入室を認めるもの
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(指導時間)
第4条 教室の指導時間は、午前8時40分から午後3時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(教室の休日)
第5条 教室の休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教育委員会規則第6号)第3条第1項第2号に規定する休業日のち、小学校中学校の欄に該当するもの
(職員)
第6条 教室に室長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 副室長
(2) 適応指導教育指導員
(3) その他必要な職員
(職務)
第7条 室長は、教室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 適応指導教育指導員は、上司の命を受けて所定の業務に従事する。
3 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。
(専決事項)
第8条 室長の専決できる事項は、第2条に規定する所掌事務に関すること及び玉野市教育委員会事務局処務規程(昭和43年玉野市教育委員会訓令第2号)の課長の例による。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、玉野市教育サポートセンター所長の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、教育委員会事務局の例による。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、室長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。