○玉野市教育支援室規則
平成24年3月27日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、玉野市教育サポートセンター条例(平成24年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する組織である玉野市教育支援室(以下「教育支援室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教育支援室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保護者及び教職員等からの教育相談及び発達相談等に関すること。
(2) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の諸課題を解決するための指導及び支援に関すること。
(3) 教育関係職員等の研修に関すること。
(職員)
第3条 教育支援室に室長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 指導主事
(2) 教育カウンセラー
(3) 心理相談員
(4) その他必要な職員
(職務)
第4条 室長は、教育支援室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導主事、教育カウンセラー及び心理相談員は、各々上司の命を受けて所定の業務に従事する。
3 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。
(専決事項)
第5条 室長の専決できる事項は、第2条に規定する所掌事務に関すること及び玉野市教育委員会事務局処務規程(昭和43年玉野市教育委員会訓令第2号)の課長の例による。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、玉野市教育サポートセンター所長の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、玉野市教育委員会事務局の例による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、室長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から適用する。