○玉野市学校運営協議会に関する規則

平成30年3月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や幼児、児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

(設置)

第3条 教育委員会は、その所管に属する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の規定による設置を行うときは、設置をしようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえ、設置を行うものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条第1項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。

(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条の趣旨を踏まえ、対象学校の教職員の任用(採用、昇任及び転任に関する事項に限る。)に関して、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、前項の目的を達成するため、対象学校の運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果等の情報を、地域住民等へ積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は学校規模に応じて、20名の範囲内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長及び教職員

(4) 地域学校協働活動に関わる地域コーディネーターその他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(一部改正〔平成30年教委規則5号・令和4年2号〕)

(委員の任期)

第9条 委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動に利用すること。

(2) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(3) 協議会又は対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(報酬)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)中のその他の非常勤職員の報酬及び費用弁償の額の範囲内で別に定める。

(追加〔令和6年教委規則1号〕)

(会長及び副会長)

第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(議事)

第13条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。

6 対象学校の校長は、自校の教職員を必要に応じて会議に出席させることができる。

7 会長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について対象学校の校長から意見の聴取を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人からの辞任の申出があったとき。

(2) 第10条の規定による義務に違反したとき。

(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(4) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認める場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、各々の対象学校において行う。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年2月8日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市学校運営協議会に関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)