○玉野市青少年育成センター規則

昭和45年4月1日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 この規則は、玉野市教育サポートセンター条例(平成24年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する組織である玉野市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(職員)

第2条 育成センターに所長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 所長代理

(2) 専任指導員

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、育成センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長代理は、所長を補佐し、育成センターの業務を処理し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 専任指導員は、上司の命を受けて所定の業務に従事する。

4 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長の専決できる事項は、第6条に規定する所掌事務に関すること及び玉野市教育委員会事務局処務規程(昭和43年玉野市教育委員会訓令第2号)の課長の例による。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、玉野市教育サポートセンター所長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(青少年健全育成指導員)

第5条 育成センターに、非行防止の補導業務に協力を得るため青少年健全育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は、30名以内とし、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 児童委員及び保護司

(3) 民間有識者

(4) その他関係機関及び関係団体の者

3 指導員の任期は2年とし、補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、指導員の任期中でも解嘱することができる。

(所掌事務)

第6条 育成センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報資料の整備に関すること。

(2) 街頭補導に関すること。

(3) 継続補導に関すること。

(4) 補導相談に関すること。

(5) 関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。

(6) 有害環境の浄化に関すること。

(7) その他青少年の非行防止に関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(文書取扱い)

第7条 文書取扱いについては、玉野市教育委員会事務局の例による。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。

(昭和54年4月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年2月14日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市青少年育成センター規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和54年4月9日 教育委員会規則第6号
昭和59年2月14日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第4号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第13号
平成20年2月12日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号