○玉野市立図書館条例
昭和44年3月31日
条例第33号
(目的及び設置)
第1条 市民の教育及び文化の振興を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、玉野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉野市立図書館 | 玉野市宇野1丁目38番1号 |
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(業務)
第3条 図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第3条の規定に基づく業務
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な業務
(全部改正〔平成28年条例36号〕)
(職員)
第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(全部改正〔平成28年条例36号〕)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成28年条例36号〕)
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 特別整理期間(連続する10日以内)
(追加〔平成28年条例36号〕)
(図書館利用の制限等)
第7条 教育委員会は、図書館の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対し、図書館及び図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の利用を制限し、若しくは禁止し、又は図書館から退去を命じることができる。
(1) 他の利用者の迷惑になると認められるとき。
(2) 図書館の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。
(追加〔平成28年条例36号〕)
(損害賠償)
第8条 利用者が、施設若しくは設備又は図書館資料を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成28年条例36号〕)
(図書館協議会)
第9条 法第14条の規定に基づき図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解任することができる。
(一部改正〔平成24年条例20号・28年36号〕)
(指定管理者による管理)
第10条 図書館の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第3条各号に掲げる事項の実施に関する業務
(2) 図書館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務
(追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成27年条例23号・28年36号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(玉野市立図書館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 玉野市立図書館設置条例(昭和30年玉野市条例第20号)
(2) 玉野市立図書館協議会設置条例(昭和30年玉野市条例第21号)
附則(昭和46年3月16日条例第21号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第18条の規定による改正前の図書館法(昭和25年法律第118号)第15条の規定により任命されている玉野市立図書館協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第1条の規定による改正後の玉野市立図書館条例第5条の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成27年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年教委規則第4号で平成29年4月1日から施行)
(玉野市立総合文化センター設置条例の廃止)
2 玉野市立総合文化センター設置条例(昭和47年玉野市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、玉野市立図書館条例及び玉野市立公民館条例の一部を改正する条例(平成27年玉野市条例第1号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行日前においても、玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。