○玉野市文化財保護条例

昭和32年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岡山県文化財保護条例に基づき、玉野市内に存する文化財のうち重要なものについてこれを保存し、かつ、活用を図りもって市の文化的向上に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(指定)

第3条 玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、玉野市内に所在する文化財のうち重要なものを玉野市文化財保護委員会に諮り玉野市指定重要文化財に指定することができる。ただし、無形文化財にあってはその保持者を認定しなければならない。

2 前項の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会に申請しなければならない。

3 第1項において判定困難と認められた場合は、教育委員会は岡山県文化財専門委員会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は保持者が判明しない場合を除く。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示し、かつ、所有者又は保持者に通知しなければならない。

(解除)

第4条 教育委員会は、市指定重要文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除しようとするとき又は解除したときは前条第3項第4項及び第5項の規定を準用する。

(管理義務)

第5条 市指定の重要文化財所有者又は管理者は、この条例及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

(届出)

第6条 市指定の重要文化財の所有者又は管理人は、次に掲げる場合速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者、保持者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。

(3) 市指定重要文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 市指定重要文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗難にかかったとき。

(出品及び公開)

第7条 教育委員会は市指定重要文化財(無形文化財を除く。)の所有者に対してその出品又は公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定の重要無形文化財の保持者に対しその公開を勧告することができる。

3 第1項第2項の規定による出品又は公開のため要する経費は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更の承認)

第8条 市指定の重要文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(修理及び管理費)

第9条 市指定重要文化財の修理又は管理につき経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合市は予算の範囲内においてその経費の全部又は一部を負担することができる。

(保護委員規則)

第10条 玉野市文化財保護委員規則は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

玉野市文化財保護条例

昭和32年3月30日 条例第6号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第34号