○玉野市立体育施設条例

昭和44年3月31日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、本市に総合体育館、北体育館、ヨット艇庫、野球場、多目的運動場、庭球場、弓道場、芝生運動場及び管理センター(以下「体育施設」という。)を設置する。

(一部改正〔平成24年条例17号〕)

(体育施設の名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日等)

第2条の2 体育施設の休館日又は休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日又は休場日を定めることができる。

(1) 総合体育館にあっては月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)

(2) 12月29日から同月31日まで及び1月1日から3日まで

(使用料)

第3条 体育施設の使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、教育上又は公益上特別の事由により必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用許可の申請)

第4条 体育施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(使用者の損害責任)

第6条 体育施設及び器具の使用又はこの条例の処分によって生じた損害に対しては、管理上の瑕疵がある場合を除くほかは、教育委員会は一切その責を負わない。

(使用料の納付)

第7条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納し、許可書の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、次の各号の一に該当する場合のほか還付しない。

(1) 使用許可を受けた者の責に帰することができない事由により使用不能となったとき。

(2) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(3) 許可した使用日の前日までに使用許可の取消しを願い出たとき。

(4) 雨天、天災等その他不可抗力により使用することができないとき。

(一部改正〔平成28年条例31号〕)

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用中場内の設備その他物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 体育施設の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の運営管理に関する業務

(2) 体育施設の使用の許可に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づいて、体育施設及び器具の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(追加〔平成29年条例19号〕)

(指定管理者の権限)

第13条 第2条の2第4条から第6条まで及び第8条の規定は、第10条の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条の2中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条第5条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、第3条第7条第8条及び第11条の規定は、前条の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に準用する。この場合において、第3条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2のとおりする」とあるのは「別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする」と、「これを減免することができる」とあるのは「指定管理者は、市長の定める基準により、これを減免することができる」と、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務については、前2項の規定は適用しないものとする。

(一部改正〔平成29年条例19号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉野市立体育館使用条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 玉野市立体育館使用条例(昭和30年玉野市条例第15号)

(2) 玉野市陸上競技場設置並びに使用料条例(昭和34年玉野市条例第20号)

(3) 玉野市ヨット競技場施設使用条例(昭和38年玉野市条例第14号)

(昭和46年3月16日条例第16号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第67号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第34号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第33号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市立体育施設条例の規定により教育委員会がした使用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市立体育施設条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月21日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、施行日以後2月を経過する日までの間の施設の使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第15号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成24年条例17号〕)

体育施設の名称及び位置

名称

位置

玉野市総合体育館

玉野市玉2丁目3番1号

玉野市北体育館

玉野市木目543番地1

玉野市ヨット艇庫

玉野市渋川3丁目3番4号

玉野市民総合運動公園野球場

玉野市玉原3丁目17番1号

玉野市民総合運動公園多目的運動場

玉野市玉原3丁目17番1号

玉野市民総合運動公園庭球場

玉野市玉原3丁目17番1号

玉野市民総合運動公園弓道場

玉野市玉原3丁目17番1号

玉野市民総合運動公園芝生運動場

玉野市玉原3丁目17番1号

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成24年条例6号・17号・28年31号・31年15号〕)

1 玉野市総合体育館使用料

(ア) 競技場等を使用する場合

区分

種別

使用料

全日

昼間

夜間

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで1時間ごとに

午後5時から午後10時まで1時間ごとに

競技場(アリーナ)

A

26,000円

2,200円

2,900円

B

130,000円

11,000円

14,000円

C

360,000円

29,000円

36,000円

柔剣道場

全面

16,000円

1,200円

1,800円

半面

8,000円

600円

900円

備考

1 A・B・Cの区分は、次のとおりとする。

A アマチュア団体(スポーツ及び文化団体に限る。)又は学生、生徒若しくは児童による催物

B A以外の催物で、営利又は宣伝を目的としない催物

C その他の催物

2 土曜日、日曜日及び休日には、2割増し(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

3 本表に掲げる時間帯以外の時間における使用料は、次に掲げる額(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

ア 午前9時前は、1時間につき昼間料金の2割増し

イ 午後10時後は、1時間につき夜間料金の2割増し

4 競技場を3分の2、2分の1、3分の1に限って使用する場合の使用料は、本表に規定する使用料のそれぞれの3分の2、2分の1、3分の1の額(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

5 市民(本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登載されている者又は本市の区域内に事務所を有する団体に属する者をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合は、本表に規定する額(前3項に規定する使用料を含む。)の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

6 入場料を徴収する場合は、最高入場料(税込み)に100を乗じて得た額を加算する。

7 特別の設備等に要する費用は、利用者の負担とする。

(イ) (ア)以外で競技場等を使用する場合

種別

区分

使用料

競技場(アリーナ)

卓球

1台1時間

400円

バドミントン・ソフトミニバレーボール

1面1時間

700円

ミーティングホール

卓球

1台1時間

400円

備考

1 午前9時前又は午後10時後は、1時間につき1時間料金の2割増しの額(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額(前項に規定する使用料を含む。)の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

(ウ) 柔剣道場等を個人使用する場合

種別

区分

使用料

柔剣道場

高校生以下の者

1時間

150円

一般

300円

トレーニング室

一般

1回2時間

300円

特定日利用

100円

回数券利用

12回につき

3,000円

備考

1 午前9時前又は午後10時後は、1時間につき1時間料金の2割増しの額(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額(前項に規定する使用料を含む。)の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

3 本表において「特定日利用」とは、週のうち水曜日に女性が利用する場合及び金曜日に60歳以上の者が利用する場合をいう。

(エ) 会議室等を使用する場合

種別

区分

使用料

会議室(第1、第2)

1室1時間

300円

研修室(第1、第2、第3)

400円

役員室

1時間

300円

楽屋

300円

ミーティングホール

会議・研修等

1,500円

その他(営業用展示・宣伝)

4,000円

備考

1 午前9時前又は午後10時後は、1時間につき1時間料金の2割増しの額(100円未満の端数は切り上げる。)とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額(前項に規定する使用料を含む。)の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

3 特別の設備等に要する費用は、利用者の負担とする。

(オ) 設備等を使用する場合

種別

区分

使用料

電光得点表示器

1時間

300円

放送器具

300円

照明用バトン

150円

調光器

700円

ステージ

600円

電力料

電灯

1キロワット1時間

30円

備付け以外の設備

1時間

30円

冷暖房料

競技場

10,000円

ミーティングホール

3,000円

会議室(第1、第2)

1室1時間

300円

研修室(第1、第2、第3)

400円

役員室

1時間

300円

2 玉野市北体育館使用料

使用時間

使用料

午前9時から午後5時まで 1時間ごとに

300円

午後5時から午後10時まで 1時間ごとに

400円

3 玉野市ヨット艇庫、野積場使用料

種別

区分

使用料

一般

学生

艇庫

1艇1月につき

800円

400円

1艇1年につき

7,300円

3,700円

野積場

1艇1月につき

400円

300円

1艇1年につき

3,700円

1,900円

4 玉野市民総合運動公園野球場使用料

(ア) 野球場

使用料

全日

午前

午後

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

5,000円

2,000円

3,000円

備考

1 本表に掲げる時間以外の時間における使用料は、次に掲げる額とする。

ア 午前8時30分前は、1時間につき午前8時30分から正午までの使用料の3分の1の額(100円未満の端数は切り上げる。)

イ 午後5時後は、1時間につき正午から午後5時までの使用料の4分の1の額(100円未満の端数は切り上げる。)

2 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額(前項に規定する使用料を含む。)の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

(イ) 設備等

種別

区分

使用料

放送器具

1時間

300円

スコアボード

200円

電力料(備付け以外の設備)

30円

5 玉野市民総合運動公園多目的運動場使用料

区分

使用時間

使用料

全面

半面

1時間

700円

350円

備考 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

6 玉野市民総合運動公園庭球場使用料

使用時間

使用料

1時間

1面につき 800円以内で規則で定める額

備考 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

7 玉野市民総合運動公園弓道場使用料

区分

使用料

個人1時間

高校生以下の者

150円

一般

300円

団体1時間

全面

1,400円

半面

700円

備考 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

8 玉野市民総合運動公園夜間照明施設使用料

施設名

区分

使用時間

使用料

多目的運動場

A(全面100%使用)

1時間

3,800円

B(全面80%使用)

2,800円

C(半面使用)

2,000円

庭球場

1面

400円

弓道場

個人

100円

団体

300円

9 玉野市民総合運動公園芝生運動場使用料

区分

使用時間

使用料

全面

半面

1時間

700円

350円

備考 市民以外の者が使用する場合は、本表に規定する額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り上げる。)を加算する。

玉野市立体育施設条例

昭和44年3月31日 条例第30号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第30号
昭和46年3月16日 条例第16号
昭和49年9月28日 条例第67号
昭和50年6月26日 条例第34号
昭和51年3月26日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和57年12月27日 条例第33号
昭和58年12月24日 条例第24号
昭和59年3月29日 条例第18号
昭和61年6月25日 条例第25号
昭和63年3月23日 条例第24号
平成2年6月25日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第13号
平成6年9月1日 条例第18号
平成8年3月28日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第17号
平成17年9月22日 条例第42号
平成17年12月19日 条例第46号
平成19年3月22日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第17号
平成28年6月27日 条例第31号
平成29年6月26日 条例第19号
平成31年3月18日 条例第15号