○玉野市立体育施設条例施行規則
昭和49年9月28日
教育委員会規則第14号
玉野市立体育施設条例施行規則(昭和44年玉野市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 玉野市立体育施設条例(昭和44年玉野市条例第30号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 体育施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の体育施設使用申請書をあらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、所定の体育施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)の交付を受けるものとする。
(使用許可の変更又は取消)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育施設の使用を変更し、又は使用許可を取り消そうとする場合は、所定の体育施設(変更使用、使用取消)申請書に使用許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合において、所定の体育施設(変更使用、使用取消)許可書により許可することができる。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含めるものとする。
2 使用者が体育施設を使用するとき、使用開始後の使用時間の延長は認めない。
(追加〔平成31年教委規則5号〕)
(使用料の減免)
第6条 条例第3条ただし書により、使用料の減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 玉野市体育協会及びその加盟団体並びに市内の社会教育関係団体が主催する体育、文化活動について市又は委員会が共催若しくは後援するとき。
(2) 市内に設置された学校及び社会福祉施設の学生、生徒、児童、幼児により組織された団体が行う行事について市又は委員会が共催若しくは後援するとき。
(3) その他教育長が適当と認めるとき。
2 前項の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、所定の体育施設使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は使用料を減免したときは、所定の体育施設使用料減免決定書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の体育施設使用料還付申請書を教育長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
(使用条件)
第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 委員会の許可を受けないで特別の設備を設置し、又は既設の設備に変更を加えてはならない。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱す行為をしてはならない。
(4) 前各号のほか、使用許可書に記載の使用条件に反してはならない。
2 前項の規定に違反し、又は係員の指示に従わないときは、委員会は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止する等の措置を講ずることができる。
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
(物品販売等の許可)
第9条 体育施設の敷地内において、売店並びに自転車預り等の行為をしようとする者は、委員会に届け出て、許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
(委任)
第11条 この規則の施行について、必要な事項は教育長が別に定める。
(一部改正〔平成31年教委規則5号〕)
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の玉野市立体育施設条例施行規則の規定により教育委員会がした使用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市体育施設条例施行規則の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規則第4号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(追加〔平成31年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則4号・3年8号〕)
施設の名称 | 使用料 |
玉野市民総合運動公園庭球場No.1~No.10 | 600円 |
それ以外の面 | 400円 |
別図(第5条関係)
(追加〔平成31年教委規則5号〕)
○玉野市民総合運動公園庭球場オムニコート図面
○玉野市民総合運動公園庭球場クレーコート図面