○玉野市スポーツ推進審議会条例

平成16年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に玉野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する重要な事項について調査審議し、又はこれらの事項に関して教育委員会に意見を具申する。

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

{次のよう}略

(平成24年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

{次のよう}略

玉野市スポーツ推進審議会条例

平成16年3月30日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)