○玉野市地区スポーツ事業補助金交付要綱

平成25年4月24日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市スポーツ振興計画の趣旨に基づき、体育及びスポーツレクリエーションの活性化を図るとともに、健康で明るい地域づくりを目指すことを目的として、地区団体が市内で実施する事業(以下「スポーツレクリエーション事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる地区団体は、地域自治活動を行う住民自治組織とし、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 市内に住所を有する者が5名以上参加していること。

(2) 規約、会則、定款等を有していること。

(3) 1年以上継続的に活動していること。

(4) 法令等に違反する活動をしていないこと。

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(6) 設立趣旨及び活動内容から補助の対象として不適当と認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない地区団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている地区団体に準じるものとして市長が認める地区団体については、補助金の交付を受ける資格のある地区団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区団体が所在する地域を所管する市民センター(以下「各市民センター」という。)管内に居住する全住民を参加対象とするスポーツレクリエーション事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、30,000円に、各市民センターの前年度3月31日現在の区域内人口に応じて教育委員会が定める額を加算した額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区団体(以下「補助団体」という。)は、所定の交付申請書を各市民センターを経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、各年度において、各市民センターにつき1団体を限度として申請できるものとする。

(交付の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするときは、所定の交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助事業の中止)

第7条 補助団体は、当該補助事業を中止しようとするときは、所定の中止承認申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の中止承認申請書の提出があった場合において、当該補助事業の中止を承認するときは、その旨を所定の中止承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第8条 補助団体は、交付決定に係る補助事業が終了したときは、速やかに所定の事業完了報告書を提出しなければならない。

2 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助団体は、事業完了後、補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金請求書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助団体に補助金を交付する。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 第7条の補助事業の中止の申請があったとき又は次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 補助団体が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助団体がこの要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

(3) 補助団体が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 補助団体が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。

(5) 交付決定後生じた事情などにより、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を所定の交付決定取消通知書により当該補助団体に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市地区スポーツ事業補助金交付要綱

平成25年4月24日 教育委員会告示第1号

(平成25年4月24日施行)