○八浜町並み保存拠点施設条例

平成14年9月27日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、八浜町並み保存拠点施設(以下「拠点施設」という。)を玉野市八浜町八浜983番地に設置する。

(事業)

第2条 拠点施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町並み保存の推進に関すること。

(2) 入館者の便益に関すること。

(3) その他前各号に準ずる事業

(開館時間及び休館日)

第2条の2 拠点施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで。ただし、観覧については午前9時から午後4時までとする。

(2) 休館日 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、その翌日とする。)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(指定管理者による管理)

第2条の3 拠点施設の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の管理運営に関する業務

(2) 第2条各号に規定する事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第2条の5 第2条の2の規定は、第2条の3の規定により、指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条の2中「市長が必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(禁止行為)

第3条 拠点施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し又は善良の風俗を害する行為

(2) 拠点施設の施設等をき損又は滅失するおそれのある行為

(使用の許可)

第4条 拠点施設を使用しようとする者(観覧を目的とする者を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、使用の許可をしないものとする。

(使用等の制限等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、拠点施設の使用又は観覧を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 営利を目的としているとき。

(3) その他管理上必要があると認めるとき。

2 市長は、管理上必要があるときは、必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定により使用者又は観覧者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第6条 拠点施設の施設等をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づきこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八浜町並み保存拠点施設条例

平成14年9月27日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)