○八浜町並み保存拠点施設条例施行規則

平成14年10月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、八浜町並み保存拠点施設条例(平成14年玉野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第3条 八浜町並み保存拠点施設においては、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 指定された場所以外には立ち入らないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく広告若しくはこれに類する張り紙をし、又は配布しないこと。

(5) 施設内の展示物等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 前各号のほか係員の指示したこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八浜町並み保存拠点施設条例施行規則

平成14年10月31日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
平成14年10月31日 規則第38号
平成17年9月22日 規則第35号