○八浜町並み保存拠点施設条例施行規則
平成14年10月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八浜町並み保存拠点施設条例(平成14年玉野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第3条 八浜町並み保存拠点施設においては、次の事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 指定された場所以外には立ち入らないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく広告若しくはこれに類する張り紙をし、又は配布しないこと。
(5) 施設内の展示物等を施設外に持ち出さないこと。
(6) 前各号のほか係員の指示したこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。