○玉野市社会福祉事務所設置条例
昭和33年7月2日
条例第26号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により玉野市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)を置く。
第2条 事務所においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置その他特に市長が必要と認めた社会福祉及び社会保障に関する事務をつかさどる。
(一部改正〔平成26年条例36号〕)
第3条 前条の事務を処理するため事務所に所長及び必要な職員を置く。
第4条 この事務所の職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年条例36号〕)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第36号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。