○玉野市地域福祉計画策定委員会条例

平成23年9月20日

条例第14号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく本市における地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、玉野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長からの諮問に応じて、計画の策定に関する事項について調査及び審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公募により選考された者

(3) 医療、福祉又は保健に関係する法人その他の団体に属する者

(4) 計画に係る施策推進に関係する団体の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(一部改正〔令和3年条例9号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める答申があった日をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和3年条例9号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長ともに事故があるときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(一部改正〔令和3年条例9号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市地域福祉計画策定委員会条例

平成23年9月20日 条例第14号

(令和3年3月22日施行)