○玉野市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成5年3月16日
告示第15号
玉野市民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱(昭和63年玉野市告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において社会福祉施設等の施設整備又は設備整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、交付の目的、交付の相手先、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金の額は別表に掲げるものとする。
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(交付決定)
第4条 市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、所定の通知書により決定の通知を行うものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、条件を付して、補助金交付の決定をすることができる。
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(変更等の承認)
第5条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更する場合又は補助事業を中止する場合には、所定の変更等承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、所定の事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 実績報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示342号・令和4年141号〕)
(補助額の確定及び支払い)
第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、所定の通知書により補助事業者に通知の上補助金を支払うものとする。
(一部改正〔令和4年告示141号〕)
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第8条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示141号〕)
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年告示141号〕)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年11月12日告示第258号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年8月24日告示第342号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第141号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔令和4年告示141号〕)
補助金の名称 | 交付の目的 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事務又は事業の内容 | 補助金の額 |
岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 | 介護施設等の整備 | 介護施設等の整備に関する計画を採択された者 | 岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金の交付対象となる事業 | 岡山県の交付決定通知の額以内 |
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 介護施設等の整備 | 介護施設等の整備に関する計画を採択された者 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付対象となる事業 | 国の交付決定通知の額以内 |